(趣旨)
第1条この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、三郷市の区域内に住所又は居住地を有する者(以下「住民」という。)に対する児童扶養手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(この規則の適用を受ける者の範囲)
第2条この規則は、昭和60年改正後の法の適用を受ける者を対象とする。
(認定及び支給に係る事務の専決)
第3条次の表の左欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる事項を専決処理することができる。
こども家庭センター長
住民に対する児童扶養手当の認定及び支給に関する事務
(児童扶養手当受給者台帳の作成及び保管)
第4条市長は、受給者ごとに児童扶養手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。
(報告の徴収等)
第5条市長は、認定及び支給に関する事務の適正を期すため、必要があるときは、福祉事務所長に対して、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員に検査を行わせるものとする。
(支払日)
第6条児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項の規定による支払期月の11日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日。次項において同じ。)とする。
2 法第7条第3項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(雑則)
第7条この規則に定めるもののほか、児童扶養手当の認定及び支給に関して必要な事項は、市長が定めるものとする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市の区域内に住所又は居住地を有する者に対する児童扶養手当の認定及び支給に関する事務の…
平成14年8月1日 規則第30号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成14年8月1日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成19年1月22日 | 規則第1号 |
| 改正 | 平成21年3月27日 | 規則第16号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第22号 |