規則

三郷市世代交流館設置及び管理条例施行規則

平成14年10月24日 規則第37号 / 最終改正 平成15年3月7日 / 改正1回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第7節 市民施設

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市世代交流館設置及び管理条例(平成14年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条三郷市世代交流館(以下「交流館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設及び物品(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(2) 設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第3条交流館に館長その他の職員を置くことができる。

(休館日)

第4条交流館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第5条施設等を利用することができる時間は、次の各号に掲げる日に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 4月1日から9月30日までの日 午前9時から午後6時まで

(2) 10月1日から翌年3月31日までの日 午前9時から午後5時まで

(遵守事項)

第6条利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等は個人が利用するものとし、互いに配慮しながら、施設等の共有、相互の交流を図るよう心がけて利用すること。

(2) 物品の販売その他これに類する商行為をし、又は寄附の募集等の行為をしないこと。

(3) 危険又は不潔な物品等の持込みをしないこと。

(4) 許可なく施設内にはり紙、印刷物、立看板等の掲示をしないこと。

(5) 施設等を破損し、又は汚損しないこと。

(6) 備品、器具等は丁寧に使用し、使用後は整理整頓をすること。

(7) ごみは、各自持ち帰ること。

(8) 所定の場所以外で飲食はしないこと。

(9) 施設内での飲酒及び喫煙はしないこと。

(10) 騒音、怒声、その他喧騒にわたる行為をし、又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。

(11) その他施設等の管理上必要な指示に従うこと。

(雑則)

第7条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

附則(平成15年3月7日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

三郷市世代交流館設置及び管理条例施行規則

平成14年10月24日 規則第37号

(平成15年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成14年10月24日規則第37号
改正平成15年3月7日規則第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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