(趣旨)
第1条この規則は、三郷市世代交流館設置及び管理条例(平成14年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条三郷市世代交流館(以下「交流館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設及び物品(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第3条交流館に館長その他の職員を置くことができる。
(休館日)
第4条交流館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用時間)
第5条施設等を利用することができる時間は、次の各号に掲げる日に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 4月1日から9月30日までの日 午前9時から午後6時まで
(2) 10月1日から翌年3月31日までの日 午前9時から午後5時まで
(遵守事項)
第6条利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等は個人が利用するものとし、互いに配慮しながら、施設等の共有、相互の交流を図るよう心がけて利用すること。
(2) 物品の販売その他これに類する商行為をし、又は寄附の募集等の行為をしないこと。
(3) 危険又は不潔な物品等の持込みをしないこと。
(4) 許可なく施設内にはり紙、印刷物、立看板等の掲示をしないこと。
(5) 施設等を破損し、又は汚損しないこと。
(6) 備品、器具等は丁寧に使用し、使用後は整理整頓をすること。
(7) ごみは、各自持ち帰ること。
(8) 所定の場所以外で飲食はしないこと。
(9) 施設内での飲酒及び喫煙はしないこと。
(10) 騒音、怒声、その他喧騒にわたる行為をし、又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。
(11) その他施設等の管理上必要な指示に従うこと。
(雑則)
第7条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
三郷市世代交流館設置及び管理条例施行規則
平成14年10月24日 規則第37号
(平成15年4月1日施行)
| 制定 | 平成14年10月24日 | 規則第37号 |
| 改正 | 平成15年3月7日 | 規則第7号 |