規程

三郷市情報化推進本部規程

平成14年11月25日 訓令第27号 / 最終改正 令和4年10月17日 / 改正10回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第1節 事務分掌

訓令第27号

(設置)

第1条三郷市における情報政策について基本方針を定め、情報化の推進及び情報セキュリティの向上を図るため、三郷市情報化推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報化の基本方針を定めること。

(2) 情報化推進計画を定めること。

(3) 情報セキュリティ対策における重要な事項の決定に関すること。

(4) デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第14条に規定する施策の策定に関すること。

(5) その他情報化の推進に必要な事項

(組織)

第3条推進本部は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 三郷市政策会議等の設置及び運営に関する規程(平成7年訓令第14号)第9条各号に掲げる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が指定する者

(本部長等)

第4条推進本部に本部長、副本部長、最高情報責任者(以下「CIO」という。)及び副最高情報責任者(以下「副CIO」という。)を置く。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 CIOは、企画政策部に属する事務を担任する副市長(以下「企画政策部担任副市長」という。)をもって充てる。

5 副CIOは、企画政策部長をもって充てる。

(本部長等の職務)

第5条本部長は、推進本部を代表し、推進本部の事務を総理する。

2 推進本部の会議は、本部長が招集する。

3 企画政策部担任副市長たる副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 CIOは、情報化及びデジタル化に関する施策の考案及び実現を統括する。

5 副CIOは、CIOを補佐し、CIOに事故があるときは、CIOの職務を代理する。

(部会)

第6条推進本部は、第2条に掲げる所掌事項を専門的に調査・検討するため、部会を置くことができる。

2 部会は、必要に応じ市長が任命した者をもって組織する。

3 部会に、部会長、副部会長及び書記を置く。

4 部会長は、市長が指名し、副部会長及び書記は、部会員の互選により選出する。

5 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 書記は、会議を記録する。

8 部会の会議は、部会長が招集する。

9 部会は、推進本部の承認を得て解散することができる。

(関係職員の出席)

第7条推進本部及び部会は、その所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条推進本部の庶務は、企画政策部情報政策課において処理する。

2 部会の庶務は、部会において処理する。

(その他)

第9条この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

附則

この訓令は、平成14年11月26日から施行する。

附則(平成16年3月29日訓令第5号)抄

(施行日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月22日訓令第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年7月21日訓令第23号)

この訓令は、平成21年7月21日から施行する。

附則(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年8月24日訓令第13号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和4年10月17日訓令第8号)

この訓令は、令和4年10月17日から施行する。

三郷市情報化推進本部規程

平成14年11月25日 訓令第27号

(令和4年10月17日施行)

制定と改正の履歴

制定平成14年11月25日訓令第27号
改正平成16年3月29日訓令第5号
改正平成19年3月22日訓令第28号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成21年7月21日訓令第23号
改正平成26年3月28日訓令第7号
改正平成31年3月26日訓令第2号
改正令和2年3月26日訓令第4号
改正令和3年3月30日訓令第6号
改正令和3年8月24日訓令第13号
改正令和4年10月17日訓令第8号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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