訓令第27号
(設置)
第1条三郷市における情報政策について基本方針を定め、情報化の推進及び情報セキュリティの向上を図るため、三郷市情報化推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報化の基本方針を定めること。
(2) 情報化推進計画を定めること。
(3) 情報セキュリティ対策における重要な事項の決定に関すること。
(4) デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第14条に規定する施策の策定に関すること。
(5) その他情報化の推進に必要な事項
(組織)
第3条推進本部は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 三郷市政策会議等の設置及び運営に関する規程(平成7年訓令第14号)第9条各号に掲げる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が指定する者
(本部長等)
第4条推進本部に本部長、副本部長、最高情報責任者(以下「CIO」という。)及び副最高情報責任者(以下「副CIO」という。)を置く。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 CIOは、企画政策部に属する事務を担任する副市長(以下「企画政策部担任副市長」という。)をもって充てる。
5 副CIOは、企画政策部長をもって充てる。
(本部長等の職務)
第5条本部長は、推進本部を代表し、推進本部の事務を総理する。
2 推進本部の会議は、本部長が招集する。
3 企画政策部担任副市長たる副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 CIOは、情報化及びデジタル化に関する施策の考案及び実現を統括する。
5 副CIOは、CIOを補佐し、CIOに事故があるときは、CIOの職務を代理する。
(部会)
第6条推進本部は、第2条に掲げる所掌事項を専門的に調査・検討するため、部会を置くことができる。
2 部会は、必要に応じ市長が任命した者をもって組織する。
3 部会に、部会長、副部会長及び書記を置く。
4 部会長は、市長が指名し、副部会長及び書記は、部会員の互選により選出する。
5 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 書記は、会議を記録する。
8 部会の会議は、部会長が招集する。
9 部会は、推進本部の承認を得て解散することができる。
(関係職員の出席)
第7条推進本部及び部会は、その所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条推進本部の庶務は、企画政策部情報政策課において処理する。
2 部会の庶務は、部会において処理する。
(その他)
第9条この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
この訓令は、平成14年11月26日から施行する。
(施行日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成21年7月21日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
この訓令は、令和4年10月17日から施行する。
三郷市情報化推進本部規程
平成14年11月25日 訓令第27号
(令和4年10月17日施行)
| 制定 | 平成14年11月25日 | 訓令第27号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 訓令第28号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成21年7月21日 | 訓令第23号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 令和3年8月24日 | 訓令第13号 |
| 改正 | 令和4年10月17日 | 訓令第8号 |