(設置)
第1条次に掲げる法律及び条例の規定による諮問に応じて調査審議するため、三郷市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項
(2) 三郷市情報公開条例(平成11年条例第15号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項
(3) 三郷市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第31号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項
2 審査会は、前項に定めるもののほか、諮問機関から求められたときは、意見を述べることができる。
(定義)
第2条この条例において「諮問機関」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関
(2) 情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関
(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした三郷市議会
2 この条例において「情報等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第60条第1項に規定する保有個人情報
(2) 情報公開条例第2条第2項に規定する市政情報
(3) 議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報
3 この条例において「決定等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等
(2) 情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等
(3) 議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等
(組織)
第3条審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
(会長)
第4条審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、審査会を招集し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(調査権限)
第5条審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、決定等に係る情報等の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された情報等の公開を求めることができない。
2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、決定等に係る情報等の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第6条審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
2 前項の規定により意見を述べる審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第7条審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(会議の非公開等)
第8条審査会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第9条審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第11条第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において三郷市情報公開条例第22条の規定により置かれている三郷市情報公開審査会は、この条例第1条の規定により置かれた三郷市情報公開・個人情報保護審査会とみなす。
3 この条例の施行の日の前日において三郷市情報公開条例第22条第5項の規定により三郷市情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、この条例第3条第2項の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、委員の任期については、その者が三郷市情報公開条例第22条第5項の規定により委嘱された日から起算する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三郷市情報公開条例の一部改正)
5 三郷市情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第9条この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
三郷市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成15年3月24日 条例第3号
(令和7年6月1日施行)
| 制定 | 平成15年3月24日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成17年3月29日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成18年6月19日 | 条例第16号 |
| 改正 | 平成28年3月30日 | 条例第1号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第24号 |
| 改正 | 令和4年12月13日 | 条例第31号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 条例第2号 |