(趣旨)
第1条この規則は、職員の健康管理と時間外勤務の抑制を図り、大震災時における職員の時間外勤務手当に対する市民心情を考慮するとともに、より一層効率的な行政運営に資するため、職員の時差勤務について職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第12号)の特例を定めるものとする。
(対象職員)
第2条時差勤務の対象とする職員(以下「対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。
(1) 妊娠中又は出産後1年以内の職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業中の職員
(3) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員
(勤務時間等)
第3条対象職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、それぞれ別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により、別表に掲げる休憩時間により難いときは、所属長が別に定めることができる。
(勤務の指定)
第4条所属長(施設長を含む。以下「所属長」という。)は、対象職員に対し原則として別表勤務区分の欄A勤務(以下本則において「A勤務」という。)を割り振るものとする。ただし、公務の運営上の事情により、対象職員に対し別表に定める勤務区分を日単位で組み合わせ、毎月20日(その日が日曜日、土曜日又は休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第9条に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)までに翌月分の勤務時間等を時差勤務命令簿(別記様式)により割り振ることができるものとする。
2 前項の規定による割振り後に、公務の運営上の事情により当該割振りを変更しようとするときは、時差勤務命令簿により当該割振りを変更することができる。
(勤務の指定の明示及び報告)
第5条所属長は、前条第1項の規定による割振りを行ったときは、速やかに時差勤務命令簿の写しを対象職員(1月間において全てA勤務を割り振る職員を除く。)に交付するものとする。
(A勤務以外の職員の半日単位の休暇の取扱い)
第6条A勤務以外の勤務を指定された職員は、半日単位の休暇を取得することができない。
(その他)
第7条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
勤務区分
勤務時間
休憩時間
A勤務
午前8時30分から午後5時15分まで
午後零時から60分間
B勤務
午前6時00分から午後2時45分まで
午前11時から60分間
C勤務
午前6時30分から午後3時15分まで
午前11時から60分間
D勤務
午前7時00分から午後3時45分まで
午後零時から60分間
E勤務
午前7時30分から午後4時15分まで
午後零時から60分間
F勤務
午前8時00分から午後4時45分まで
午後零時から60分間
G勤務
午前8時15分から午後5時00分まで
午後零時から60分間
H勤務
午前8時45分から午後5時30分まで
午後零時から60分間
I勤務
午前9時00分から午後5時45分まで
午後零時から60分間
J勤務
午前9時30分から午後6時15分まで
午後1時から60分間
K勤務
午前10時30分から午後7時15分まで
午後1時から60分間
L勤務
午前11時30分から午後8時15分まで
午後5時15分から60分間
M勤務
午後零時15分から午後9時00分まで
午後4時15分から60分間
N勤務
午後1時00分から午後9時45分まで
午後5時15分から60分間
O勤務
午後1時15分から午後10時00分まで
午後5時30分から60分間
別記様式(第4条関係)
職員の時差勤務に関する規則
平成15年3月7日 規則第8号
(令和7年6月1日施行)
| 制定 | 平成15年3月7日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成16年2月27日 | 規則第7号 |
| 改正 | 平成18年3月31日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成21年3月25日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成23年3月16日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成29年3月27日 | 規則第18号 |
| 改正 | 令和7年5月16日 | 規則第30号 |