(趣旨)
第1条この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請書)
第2条省令第3条の規定による犬の登録申請書は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(抑留犬の公示)
第3条法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第2号)によるものとする。
(鑑札の再交付申請書)
第4条省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(犬の死亡届)
第5条省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出書は、犬の死亡届(様式第4号)によるものとする。
(犬の登録事項変更届)
第6条省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(注射済票の交付申請書)
第7条省令第12条第2項の規定による注射済票の交付申請は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(注射済票の再交付申請書)
第8条省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(領収書の交付)
第9条三郷市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)第2条第36号から第39号までに規定する手数料を徴収した場合において、納付者に対する領収書の交付は、省令第5条に規定する鑑札又は省令第12条第3項に規定する注射済票を交付することをもって、これに代えることができる。
(手数料の免除)
第10条三郷市手数料徴収条例第4条第5項の規定により、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬に係る次に掲げる事務の手数料は、免除するものとする。
(1) 犬の登録
(2) 狂犬病予防注射済票の交付
(3) 犬の鑑札の再交付
(4) 狂犬病予防注射済票の再交付
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成22年3月2日から施行する。
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
様式第1号(第2条・第7条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
三郷市狂犬病予防法施行細則
平成15年3月12日 規則第9号
(令和6年3月1日施行)
| 制定 | 平成15年3月12日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成20年3月7日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成22年1月22日 | 規則第5号 |
| 改正 | 令和5年12月20日 | 規則第60号 |