その他

三郷市狂犬病予防法施行細則

平成15年3月12日 規則第9号 / 最終改正 令和5年12月20日 / 改正3回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

(趣旨)

第1条この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請書)

第2条省令第3条の規定による犬の登録申請書は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(抑留犬の公示)

第3条法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第2号)によるものとする。

(鑑札の再交付申請書)

第4条省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(犬の死亡届)

第5条省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出書は、犬の死亡届(様式第4号)によるものとする。

(犬の登録事項変更届)

第6条省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。

(注射済票の交付申請書)

第7条省令第12条第2項の規定による注射済票の交付申請は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(注射済票の再交付申請書)

第8条省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(領収書の交付)

第9条三郷市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)第2条第36号から第39号までに規定する手数料を徴収した場合において、納付者に対する領収書の交付は、省令第5条に規定する鑑札又は省令第12条第3項に規定する注射済票を交付することをもって、これに代えることができる。

(手数料の免除)

第10条三郷市手数料徴収条例第4条第5項の規定により、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬に係る次に掲げる事務の手数料は、免除するものとする。

(1) 犬の登録

(2) 狂犬病予防注射済票の交付

(3) 犬の鑑札の再交付

(4) 狂犬病予防注射済票の再交付

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年1月22日規則第5号)

この規則は、平成22年3月2日から施行する。

附則(令和5年12月20日規則第60号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

様式第1号(第2条・第7条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第8条関係)

三郷市狂犬病予防法施行細則

平成15年3月12日 規則第9号

(令和6年3月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成15年3月12日規則第9号
改正平成20年3月7日規則第3号
改正平成22年1月22日規則第5号
改正令和5年12月20日規則第60号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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