告示第33号
(目的等)
第1条この要綱は、超低床ノンステップバス導入事業及び低床スロープ付きワンステップバス導入事業を行う路線バス事業者及び路線バス貸与事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、路線バスの利便性及び快適性の向上を図るとともに、路線バスのバリアフリー化を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者
(2) 路線バス貸与事業者 路線バス事業者の用に供するバス車両を貸与する者
(3) 超低床ノンステップバス 床面を超低床構造として乗降ステップをなくしたバスで、移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号。以下「基準」という。)を満たしているもの
(4) 低床スロープ付きワンステップバス 乗降ステップが1段であり、かつ、スロープを備えたバスで、基準を満たしているもの
(補助対象事業)
第3条補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、路線バス事業者又は路線バス貸与事業者が、超低床ノンステップバスを導入する事業及び低床スロープ付きワンステップバスを導入する事業とする。
2 超低床ノンステップバスの導入に当たっては、以下の全ての要件を満たさなければならない。
(1) 標準仕様ノンステップバス認定要領(平成15年国自技第211号、平成18年国自技第254号、平成22年国自技第49号又は平成27年国自技第75号)に基づく認定を受けた超低床ノンステップバスであること。
(2) 超低床ノンステップバスが乗り入れる鉄道駅が、エレベーター、エスカレーター、スロープ等の設置によりバリアフリー化されていること又はバリアフリー化の計画があること。
(3) 超低床ノンステップバスを導入する路線が特定されていること。
(4) 主要なバス停留所の時刻表に超低床ノンステップバスの発着時刻を明記する等、利用者の利便性の向上を図ること。
3 低床スロープ付きワンステップバスの導入に当たっては、以下の全ての要件を満たさなければならない。
(1) 前項第2号から第4号までに掲げる全ての要件。ただし、この場合において、「超低床ノンステップバス」とあるのは「低床スロープ付きワンステップバス」と読み替えるものとする。
(2) 走行する路線の全部又は一部が道路状況により、当該路線における超低床ノンステップバスの走行が困難であると認められること。
(補助対象経費)
第4条補助の対象となる経費は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号)別表23の規定を準用して算出した経費とする。
(補助金の額等)
第5条超低床ノンステップバスの導入に係る補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に補助率8分の1を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。ただし、当該補助対象経費と別に定めるバス車両査定基準額との差額に4分の1を乗じた額が、当該補助対象経費に補助率を乗じて得た額よりも少ない場合には、当該額以内の額とする。
2 低床スロープ付きワンステップバスの導入に係る補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に補助率4分の1を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。ただし、当該補助対象経費と当該年度の埼玉県超低床ノンステップバス等導入促進費補助金に関する運用方針に定めるバス車両査定基準額との差額に2分の1を乗じた額が、当該補助対象経費に補助率を乗じて得た額よりも少ない場合には、当該額以内の額とする。
(申請書の様式等)
第6条規則第4条第1項の申請書(以下「申請書」という。)は、三郷市超低床ノンステップバス等導入促進費補助金交付申請書(様式第1号)とする。
2 申請書の提出部数は1部とする。
3 規則第4条第2項第1号に規定する書類は、前事業年度の営業報告書とする。
4 規則第4条第2項第2号に規定する書類は、前事業年度の全事業及びバス事業に係る損益計算書及び貸借対照表とする。
5 規則第4条第2項第3号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
6 規則第4条第2項第5号に規定する市長の定める事項は、補助対象事業の概要図書とする。
(交付決定通知書の様式)
第7条規則第7条の交付決定通知書は、三郷市超低床ノンステップバス等導入促進費補助金交付決定通知書(様式第2号)とする。
(状況報告)
第8条補助事業者は、市長の要求があったときは、規則第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(補助事業の計画変更の申請)
第9条補助事業者は、補助事業の内容又は補助対象経費の配分について変更しようとするときは、次に掲げる軽微な変更を除き、あらかじめ三郷市超低床ノンステップバス等導入促進費補助金事業計画変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更にあっては、補助事業の目的及び主な内容の変更以外の変更であって、補助金の額に変更を生じないもの又は変更を生じる補助金の額が当該変更に係る費目の額(当該変更が複数の費目に係る場合であっては、いずれか少ない費目の額)の20パーセント以内であるもの
(2) 補助対象経費の配分の変更にあっては、経費の中の費目相互間における流用であって、その額がいずれか少ない費目の額の20パーセント以内であるもの
(報告書の様式)
第10条規則第13条の報告書は、三郷市超低床ノンステップバス等導入促進費補助金事業実績報告書(様式第4号)とし、次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。
(1) 契約関係書類
(2) 支払い証拠書類
(3) その他参考となる書類
(報告書の提出期限)
第11条規則第13条の報告書の提出時期は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付を受けようとする翌会計年度の3月25日のいずれか早い日までとする。
(補助金の額の確定通知書の様式)
第12条規則第14条の補助金の額の確定通知書は、三郷市超低床ノンステップバス等導入促進費補助金確定通知書(様式第5号)とする。
(財産処分の制限)
第13条補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めている耐用年数に相当する期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで取得財産等をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 補助事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ、財産処分承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 取得財産等を知事の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることとする。
(書類の整備等)
第14条補助金の交付を受けた路線バス事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
この告示は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
この告示は、平成24年5月16日から施行する。
この告示は、平成25年1月9日から施行する。
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
この告示は、令和元年9月19日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第13条関係)
三郷市超低床ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱
平成15年2月20日 告示第33号
(令和元年9月19日施行)
| 制定 | 平成15年2月20日 | 告示第33号 |
| 改正 | 平成24年5月16日 | 告示第160号 |
| 改正 | 平成25年1月9日 | 告示第5号 |
| 改正 | 平成28年11月2日 | 告示第286号 |