要綱

三郷市交通需要マネジメント実証実験事業費補助金交付要綱

平成15年3月4日 告示第53号 / 改正0回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第5節 交通対策・生活安全

告示第53号

(趣旨)

第1条この要綱は、交通の快適性及び利便性の向上並びに交通による環境負荷の低減を図るとともに、コミュニティ間の交流の促進、市民活動の活性化及びまちづくりの推進に寄与することを目的として、一般旅客自動車運送事業者のうち市の交通需要マネジメント実証実験実施計画に参加する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条交通需要マネジメント実証実験実施計画(以下「実施計画」という。)とは、都市交通円滑化総合対策実施要綱(平成10年12月4日付警察庁交通局長並びに国土交通省総合政策局長、都市・地域整備局長及び道路局長)の規定により、警察庁及び国土交通省から認定を受けた公共交通のサービス水準の向上を図ることにより、交通渋滞の解消及び自動車に起因する環境負荷の低減を図るための計画をいう。

(補助対象事業)

第3条補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施計画に基づく事業とする。

(補助対象経費等)

第4条補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、資産の取得にかかる経費を除いたものとする。

2 補助率は、3分の1とする。

(補助金の額等)

第5条補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。ただし、補助対象経費の実支出額から補助対象事業の実施に伴う事業収入相当額を控除した額に補助率を乗じて得た額が、当該補助対象経費に補助率を乗じて得た額よりも少ない場合には、当該額以内の額とする。

(事業開始届)

第6条補助対象事業者は、補助対象事業を開始したときは、速やかに三郷市交通需要マネジメント実証実験事業費補助対象事業開始届(様式第1号。以下「開始届」という。)を提出するものとする。

2 補助対象事業者は、開始届を提出するときは、収入及び経費の見積書を添付しなければならない。

3 前項の添付書類は、当該年度の交通需要マネジメント等実証実験事業費補助金交付要綱(平成13年国総計第36号)に基づく国庫補助金交付申請書の写しをもって代えることができる。

(交付の申請)

第7条補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、三郷市交通需要マネジメント実証実験事業費補助金交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 補助金の申請は、補助対象事業の収支差額の見積りが確定した後に行うものとする。

(交付の決定及び通知)

第8条前条の規定による補助金の交付申請があったときは、審査のうえ、交付決定を行うものとする。

2 規則第7条の規定による補助金の交付決定の通知は、三郷市交通需要マネジメント実証実験事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定変更の申請)

第9条補助対象事業者は、前条第1項の規定に基づき交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するとき(ただし、軽微な場合を除く。)は、三郷市交通需要マネジメント実証実験事業費補助金交付決定変更申請書(様式第4号)を提出するものとする。

(交付決定の変更及び通知)

第10条前条の規定による補助金の交付決定変更の申請があったときは、審査のうえ、交付決定の変更を行うものとする。

2 前項による補助金の交付決定の変更を行ったときは、三郷市交通需要マネジメント実証実験事業費補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、市が指定する期日までに、その旨を記載した書面を市に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の収支差額が赤字にならないことが明らかになったときは、速やかに書面をもって交付申請の取下げをするものとする。

(状況報告)

第12条補助事業者は、市の要求があった場合には、速やかに補助事業の遂行状況について、当該要求にかかる事項を書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第13条規則第13条による補助事業の実績報告は、事業の完了した日から20日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、三郷市交通需要マネジメント実証実験事業費補助金事業完了実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)により行うものとする。

(額の確定通知等)

第14条規則第14条による補助金の額の確定通知は、実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めた場合、三郷市交通需要マネジメント実証実験事業費補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、三郷市交通需要マネジメント実証実験事業費補助金請求書(様式第8号)により行うものとする。

(補助事業に関する書類の整備等)

第16条補助事業者は、補助事業に係る書類、収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、これを事業完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

附則

この告示は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第13条関係)

様式第7号(第14条関係)

様式第8号(第15条関係)

三郷市交通需要マネジメント実証実験事業費補助金交付要綱

平成15年3月4日 告示第53号

(平成15年3月4日施行)

制定と改正の履歴

制定平成15年3月4日告示第53号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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