要綱

三郷市青少年育成推進委員設置要綱

平成15年3月13日 告示第66号 / 最終改正 平成31年3月26日 / 改正2回
第7編 教育 / 第3章 社会教育

告示第66号

(設置)

第1条本市における青少年の健全育成運動を促進し、次代を担う青少年の健全育成を推進するため、三郷市青少年育成推進委員(以下「推進委員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条推進委員は、三郷市青少年育成市民会議会長の推薦する者を市長が委嘱する。

(任期)

第3条推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条推進委員は、地域に青少年育成市民運動の趣旨を普及するとともに、望ましい環境づくりを促進するため、次の活動を行う。

(1) 地域で青少年の健全育成活動を行っている団体やグループ等と連携協力して、青少年育成市民運動を地域ぐるみで展開すること。

(2) 優良な図書、映画など青少年に優れた文化を普及するとともに、地域で青少年を温かく見守り育てる活動を促進すること。

(3) 地域で家庭を支援する活動を促進すること。

(4) 地域環境をよくするための適切な予防及び浄化活動を行うこと。

(5) 青少年が主体的に参加できる地域活動の充実を図ること。

(6) その他青少年の健全育成の推進に関すること。

(解嘱)

第5条推進委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は当該推進委員を解嘱することができる。

(1) 任務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 推進委員にふさわしくない行為があった場合

(庶務)

第6条推進委員に関する庶務は、教育委員会事務局生涯学習部青少年課において処理する。

(その他)

第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日告示第109号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日告示第64号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

三郷市青少年育成推進委員設置要綱

平成15年3月13日 告示第66号

(平成31年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成15年3月13日告示第66号
改正平成16年3月29日告示第109号
改正平成31年3月26日告示第64号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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