告示第66号
(設置)
第1条本市における青少年の健全育成運動を促進し、次代を担う青少年の健全育成を推進するため、三郷市青少年育成推進委員(以下「推進委員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条推進委員は、三郷市青少年育成市民会議会長の推薦する者を市長が委嘱する。
(任期)
第3条推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条推進委員は、地域に青少年育成市民運動の趣旨を普及するとともに、望ましい環境づくりを促進するため、次の活動を行う。
(1) 地域で青少年の健全育成活動を行っている団体やグループ等と連携協力して、青少年育成市民運動を地域ぐるみで展開すること。
(2) 優良な図書、映画など青少年に優れた文化を普及するとともに、地域で青少年を温かく見守り育てる活動を促進すること。
(3) 地域で家庭を支援する活動を促進すること。
(4) 地域環境をよくするための適切な予防及び浄化活動を行うこと。
(5) 青少年が主体的に参加できる地域活動の充実を図ること。
(6) その他青少年の健全育成の推進に関すること。
(解嘱)
第5条推進委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は当該推進委員を解嘱することができる。
(1) 任務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 推進委員にふさわしくない行為があった場合
(庶務)
第6条推進委員に関する庶務は、教育委員会事務局生涯学習部青少年課において処理する。
(その他)
第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
三郷市青少年育成推進委員設置要綱
平成15年3月13日 告示第66号
(平成31年4月1日施行)
| 制定 | 平成15年3月13日 | 告示第66号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 告示第109号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 告示第64号 |