告示第80号
三郷市税等口座振替事務取扱要綱(平成3年告示第44号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づき、市税等の納付手続を簡素化し、納期内納付及び自主納付の確立を図ることを目的とする。
(対象税目等)
第2条口座振替を行う税目等は、次に掲げるものとする。
(1) 市県民税
(2) 固定資産税・都市計画税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) し尿汲取手数料
(6) 保育料
(7) 介護保険料(特別徴収分を除く。)
(8) 児童クラブ負担金
(9) 後期高齢者医療保険料
(対象者)
第3条口座振替の方法によることができる者は、市税等の納入義務者で、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)のいずれかと口座振替の方法による納付について約定したものとする。
(指定預金口座)
第4条納入義務者が口座振替を指定することができる預金口座(以下「指定預金口座」という。)は、本人名義の普通預金口座、当座預金口座又は納税準備預金口座とする。ただし、本人名義以外の指定預金口座であっても当該預金口座の名義人が承諾したときは、納入義務者の指定預金口座とすることができる。
(申込手続)
第5条口座振替を希望する納入義務者は、取扱金融機関に三郷市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出しなければならない。
(口座振替の開始)
第6条口座振替の開始は、原則として、各納期限の50日前までに取扱金融機関へ提出された申込書については当該納期分から開始し、その後の日に提出された申込書については次に到来する納期分から開始するものとする。
(振替日)
第7条口座振替の振替日は、各税目等の納期限とし、納期限が過ぎたものについては取り扱わないものとする。
(口座振替の取消し)
第8条市は、口座振替による納付が長期間不能なものについては、口座振替を取り消すことができる。当該期間については、各税目等により別に定めるものとする。この場合、当該納入義務者には三郷市税等口座振替取消通知書(様式第2号)を通知し、当該取扱金融機関には三郷市税等口座振替取消連絡書(様式第3号)を送付するものとする。
(変更又は廃止の手続き)
第9条納入義務者が口座振替による納付を変更し、又は廃止するときは、申込書を当該取扱金融機関へ届け出なければならない。
(継続期間)
第10条口座振替は、次の事由により取りやめるまで、年度に限らず取扱を継続するものとする。
(1) 市が第8条の規定に基づき取消をしたとき。
(2) 前条の届け出がなされたとき。
(3) 指定預金口座の解約があったとき。
(利用者負担)
第11条利用者の口座振替に係る手数料は、無料とする。
(軽自動車税納税証明書(継続検査用)の送付)
第12条軽自動車税については、口座振替後に、市から当該納入者に軽自動車税納税証明書(継続検査用)(様式第4号)を送付するものとする。
(口座振替不能分の取扱い)
第13条市は、口座振替の不能が生じた場合は、口座振替不能通知書兼領収証書(様式第5号)を当該納入義務者へ送付するものとする。
(申込書の送付)
第14条第5条及び第9条の申込みを受けた取扱金融機関は、記載内容を確認し、申込書に受付年月日及び取扱金融機関の名称を記入のうえ、承認印を押し、速やかに申込書を市に送付しなければならない。
(口座振替の方法)
第15条口座振替は、市と市が委託する事業者(以下「伝送処理委託業者」という。)を介して、取扱金融機関との間においてデータ伝送方式により行うものとする。
2 市は、口座振替請求データを作成し、伝送処理委託業者に送信するものとする。
3 伝送処理委託業者は、前項の規定により市が送信した口座振替請求データを受信したときは、取扱金融機関別の口座振替請求データの作成並びに口座振替結果データの統合及び市への送信を行うものとする。
(口座振替請求データの内容の変更)
第16条伝送処理委託業者及び取扱金融機関は、口座振替請求データの内容を変更してはならない。ただし、市から三郷市税等口座振替停止依頼書(様式第6号)の送付があった場合は、この限りでない。
(口座振替手数料)
第17条取扱金融機関は、4月から翌年3月分までの口座振替取扱件数を集計し、翌年4月末までに口座振替手数料を市に請求するものとする。ただし、ゆうちょ銀行にあっては、毎月15日までに前月分の口座振替取扱件数を集計して市に請求するものとする。
2 前項の口座振替手数料は、口座振替取扱件数1件につき10円とする。
(その他)
第18条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正の前の様式第1号は、この告示による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市税等口座振替事務取扱要綱様式第1号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
様式第1号
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第12条関係)
様式第5号(第13条関係)
様式第6号(第16条関係)
三郷市税等口座振替事務取扱要綱
平成15年3月24日 告示第80号
(平成28年6月1日施行)
| 制定 | 平成15年3月24日 | 告示第80号 |
| 改正 | 平成17年3月17日 | 告示第79号 |
| 改正 | 平成17年6月8日 | 告示第183号 |
| 改正 | 平成18年3月22日 | 告示第186号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 告示第99号 |
| 改正 | 平成20年3月7日 | 告示第41号 |
| 改正 | 平成28年6月1日 | 告示第163号 |