規則

教育委員会事務局職員の時差勤務に関する規則

平成15年3月18日 教育委員会規則第1号 / 最終改正 令和7年5月23日 / 改正5回
第4編 人事 / 第3章 服務

教委規則第1号

(趣旨)

第1条この規則は、職員の健康管理と時間外勤務の抑制に資するとともに、より一層効率的な行政運営を図るため、教育委員会事務局職員の時差勤務について教育委員会事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成2年教委規則第3号)の特例を定めるものとする。

(対象職員)

第2条時差勤務の対象とする職員(以下「対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。

(1) 妊娠中又は出産後1年以内の職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業中の職員

(3) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員

(勤務時間等)

第3条対象職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により、別表に掲げる休憩時間により難いときは、所属長が別に定めることができる。

(その他)

第4条この規則に定める事項以外の事項に関しては、職員の時差勤務に関する規則(平成15年規則第8号)の例による。

附則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日教委規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月23日教委規則第3号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から60分間

B勤務

午前6時00分から午後2時45分まで

午前11時から60分間

C勤務

午前6時30分から午後3時15分まで

午前11時から60分間

D勤務

午前7時00分から午後3時45分まで

午後零時から60分間

E勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

午後零時から60分間

F勤務

午前8時00分から午後4時45分まで

午後零時から60分間

G勤務

午前8時15分から午後5時00分まで

午後零時から60分間

H勤務

午前8時45分から午後5時30分まで

午後零時から60分間

I勤務

午前9時00分から午後5時45分まで

午後零時から60分間

J勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

午後1時から60分間

K勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

午後1時から60分間

L勤務

午前11時30分から午後8時15分まで

午後5時15分から60分間

M勤務

午後零時15分から午後9時00分まで

午後4時15分から60分間

N勤務

午後1時00分から午後9時45分まで

午後5時15分から60分間

O勤務

午後1時15分から午後10時00分まで

午後5時30分から60分間

別記様式(第4条関係)

教育委員会事務局職員の時差勤務に関する規則

平成15年3月18日 教育委員会規則第1号

(令和7年6月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成15年3月18日教育委員会規則第1号
改正平成16年3月19日教育委員会規則第1号
改正平成21年3月27日教育委員会規則第6号
改正平成23年3月16日教育委員会規則第1号
改正平成29年3月16日教育委員会規則第2号
改正令和7年5月23日教育委員会規則第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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