教委規則第1号
(趣旨)
第1条この規則は、職員の健康管理と時間外勤務の抑制に資するとともに、より一層効率的な行政運営を図るため、教育委員会事務局職員の時差勤務について教育委員会事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成2年教委規則第3号)の特例を定めるものとする。
(対象職員)
第2条時差勤務の対象とする職員(以下「対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。
(1) 妊娠中又は出産後1年以内の職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業中の職員
(3) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員
(勤務時間等)
第3条対象職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により、別表に掲げる休憩時間により難いときは、所属長が別に定めることができる。
(その他)
第4条この規則に定める事項以外の事項に関しては、職員の時差勤務に関する規則(平成15年規則第8号)の例による。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
勤務区分
勤務時間
休憩時間
A勤務
午前8時30分から午後5時15分まで
午後零時から60分間
B勤務
午前6時00分から午後2時45分まで
午前11時から60分間
C勤務
午前6時30分から午後3時15分まで
午前11時から60分間
D勤務
午前7時00分から午後3時45分まで
午後零時から60分間
E勤務
午前7時30分から午後4時15分まで
午後零時から60分間
F勤務
午前8時00分から午後4時45分まで
午後零時から60分間
G勤務
午前8時15分から午後5時00分まで
午後零時から60分間
H勤務
午前8時45分から午後5時30分まで
午後零時から60分間
I勤務
午前9時00分から午後5時45分まで
午後零時から60分間
J勤務
午前9時30分から午後6時15分まで
午後1時から60分間
K勤務
午前10時30分から午後7時15分まで
午後1時から60分間
L勤務
午前11時30分から午後8時15分まで
午後5時15分から60分間
M勤務
午後零時15分から午後9時00分まで
午後4時15分から60分間
N勤務
午後1時00分から午後9時45分まで
午後5時15分から60分間
O勤務
午後1時15分から午後10時00分まで
午後5時30分から60分間
別記様式(第4条関係)
教育委員会事務局職員の時差勤務に関する規則
平成15年3月18日 教育委員会規則第1号
(令和7年6月1日施行)
| 制定 | 平成15年3月18日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 平成16年3月19日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 平成21年3月27日 | 教育委員会規則第6号 |
| 改正 | 平成23年3月16日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 平成29年3月16日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 令和7年5月23日 | 教育委員会規則第3号 |