三郷市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成13年規則第13号)の全部を改正する。
(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可の申請)
第1条鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定による鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「鳥獣捕獲等」という。)の申請は、三郷市鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。
(鳥獣捕獲等従事者証の交付の申請)
第2条省令第7条第7項の規定による申請は、三郷市鳥獣捕獲等従事者証交付申請書(様式第2号)により行うものとする。
(鳥獣飼養登録票の交付及び有効期間更新の申請)
第3条省令第20条第1項及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第5項の規定による申請は、三郷市鳥獣飼養登録票交付(有効期間更新)申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の申請に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示してその確認を受けなければならない。
(飼養登録鳥獣の譲受けの届出)
第4条省令第21条の規定による届出は、三郷市飼養登録鳥獣の譲受届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 前項の届出に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣及び鳥獣飼養登録票を提示して、その確認を受けなければならない。
(ヤマドリ販売許可の申請)
第5条省令第24条第1項の規定による申請は、三郷市ヤマドリ等の販売許可申請書(様式第5号)により行うものとする。
(鳥獣捕獲許可証等の再交付の申請)
第6条省令第7条第10項、第20条第4項及び第24条第4項の規定による申請は、三郷市鳥獣捕獲証明書等再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の申請が、鳥獣捕獲許可証等の損傷に基づくものである場合は、その損傷した鳥獣捕獲許可証等を市長に返納しなければならない。
(鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者の住所等の変更の届出)
第7条省令第7条第11項及び第12項、第20条第5項並びに第24条第5項による届出は、三郷市鳥獣捕獲許可証等に係る住所等変更届出書(様式第7号)により行うものとする。
2 前項の届出に際しては、省令第7条第11項の規定による届出の場合にあっては同項の許可証を、同条第12項の規定による届出の場合にあっては同項の従事者証を、第20条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の登録票を、第24条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の販売許可証を市長に提出して、所要事項の記載を受けなければならない。
(鳥獣捕獲許可証等の亡失の届出)
第8条省令第7条第13項及び第14項、第20条第6項並びに第24条第6項の規定による届出は、三郷市鳥獣捕獲許可証等に係る亡失届出書(様式第8号)により行うものとする。
(提出部数)
第9条この規則に定める届出書等の提出部数は、正本1通とする。
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の三郷市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定により行われた申請、処分その他の行為は、この規則の規定により行われた申請、処分その他の行為とみなす。
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
三郷市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成15年3月31日 規則第25号
(平成28年11月30日施行)
| 制定 | 平成15年3月31日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成27年5月28日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成28年11月30日 | 規則第38号 |