(趣旨)
第1条この規則は、農業近代化資金利子補給条例(昭和41年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の種類及び補給率)
第2条条例第3条の規定により利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。
(利子補給契約)
第3条利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
2 前項の契約の締結は、当該融資機関が農業近代化資金を貸付ける前に行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条条例第3条の規定により交付する補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(借入手続)
第5条農業者が借入れる場合の借入申込手続については、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依頼通知。以下「基本要綱」という。)第3の規定の手続によることとし、前向き制度資金借入申込希望書(様式第1号。以下「借入申込希望書」という。)を作成し、融資機関に提出するものとする。
2 農業者組織が借入れる場合の借入申込手続については、基本要綱第3の規定にかかわらず、農業近代化資金借入申込書(様式第2号)を作成し、融資機関に提出するものとする。
(利子補給の承認申請)
第6条農業者からの借入申込希望書を受けた融資機関は、内容を審査し、適当と認めるときは、農業者に基本要綱に定める正式な借入申込書(様式第3号)の提出を求め、市長に提出するものとする。
2 融資機関は、農業者及び農業者組織からの申込内容を審査し適当と認めるときは、農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第4号)を作成し、借入申込書を添えて市長に提出するものとする。
(利子補給の承認等)
第7条市長は、前条の申請書を受付たときは、これを審査し、適当と認めた場合は、農業近代化資金利子補給申請に関する意見書(様式第5号)を添えて埼玉県春日部農林振興センターに提出するものとする。
2 市長は埼玉県から農業近代化資金利子補給承認通知書を受理した場合は、当該融資機関に、市の利子補給に係る農業近代化資金利子補給承認書(様式第6号。以下「承認書」という。)を交付するものとする。
3 融資機関は、市からの承認書を受理したときは、速やかに借入申込者に通知するものとする。
4 市長は、借入申込希望書を審査し、利子補給の承認がし難いと決定した場合は、当該融資機関に様式第7号により不承認の通知をするものとする。
(貸付けの実行)
第8条融資機関は、承認書を得て貸付けを行ったときは、農業近代化資金貸付実行報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(事業完了の報告)
第9条農業近代化資金の借入者は、事業が完了したときは、速やかに融資機関を経由して、市長に農業近代化資金事業完了報告書(様式第9号)を提出するものとする。
(利子補給金の請求)
第10条融資機関の利子補給金の請求は、農業近代化資金利子補給金請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(利子補給金の支払い)
第11条市長は、前条の請求書を受け、適当と認めたときは、当該請求書を受付した日の属する月の翌月中に支払うものとする。
(雑則)
第12条この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に融資された農業近代化資金に対する利子補給については、この規則により融資されたものとみなす。
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
資金の種類
利子補給率
1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)
年1パーセントの範囲内
2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金
年1パーセントの範囲内
3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金
年1パーセントの範囲内
4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金
年1パーセントの範囲内
5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの
年1パーセントの範囲内
6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。)
年1パーセントの範囲内
7 農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金
年1パーセントの範囲内
8 前各項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する資金
年1パーセントの範囲内
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
農業近代化資金利子補給条例施行規則
平成15年4月9日 規則第27号
(平成20年10月1日施行)
| 制定 | 平成15年4月9日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成20年9月29日 | 規則第48号 |