告示第89号
特殊集団住宅における水道給水に関する設置基準(昭和45年告示第84号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この要綱は、三郷市水道事業給水条例(平成9年条例第27号。以下「条例」という。)及び三郷市水道事業給水条例施行規則(平成10年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、受水槽以下装置に設置する水道メーターによる各戸検針(以下「各戸検針」という。)及び水道料金の各戸徴収(以下「各戸料金徴収」)という。)の事務等の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において、「受水槽以下装置」とは、給水を目的として設置された受水槽から給水栓までの給水施設をいう。
(申請)
第3条各戸検針及び各戸料金徴収事務の取り扱いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各戸検針及び各戸料金徴収事務申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(水道メーターの設置方法)
第4条申請者は、水道メーターを設置する場合は、次の方法により設置しなければならない。
(1) 水道メーターは、市が貸与した平形メーターを、独立した住居1世帯につき1個を設置すること。
(2) 水道メーターを設置する位置は、玄関付近とし、検針が容易に行うことができる場所であること。
(3) 水道メーターの設置工事は、条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工すること。
(4) 水道メーター室及び水道メーター室扉は、水道メーターの設置、点検及び交換作業を容易に行うことができる大きさであること。
(受水槽以下装置の適合基準)
第5条受水槽以下装置は、次に適合するものでなければならない。
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の5に規定する給水、排水その他の配管設備の設置及び構造の基準並びに建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法(昭和50年建設省告示第1597号)に適合していること。
(2) 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する構造及び材質の基準並びに給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に適合していること。
(3) 使用材料及び器具は、水道メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(4) 水道メーターの設置、点検及び交換作業を容易に行うことができるものであること。
(5) 受水槽以下装置の設置工事は、指定給水装置工事事業者が施工すること。
(調査等)
第6条市長は、第3条の申請があったときは、第4条及び前条の規定に基づき必要な調査を行い、当該申請者に必要な指示をすることができる。
(決定通知)
第7条市長は、前条の調査等の結果、各戸検針及び各戸料金徴収事務の取り扱いについて支障がないと認めたときは、各戸検針及び各戸料金徴収事務決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(管理)
第8条受水槽以下装置の管理は、当該装置の所有者又は使用者が行うものとする。
(契約)
第9条申請者は、第7条の決定通知を受けたときは、市長と別に定める契約書により、各戸検針及び各戸料金徴収事務に関する契約を締結しなければならない。
(所有者に変更があったときの措置)
第10条売買その他の理由によって所有者に変更があったときは、前条の契約は新たな所有者(以下「新所有者」という。)に継承されるものとし、変更前の所有者は、新所有者に対して契約内容を周知させなければならない。
(契約の解除)
第11条市長は、契約の相手方が契約の各条項に違反し、その是正を勧告してもなお是正しないときは、契約を解除することができる。
2 契約の相手方が契約を解除しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定により契約を解除した場合において、契約の相手方に損害が生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(契約解除の通知)
第12条市長は、前条第1項の規定により契約を解除するときは、文書により契約の相手方に通知するものとする。
(その他)
第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特殊集団住宅における水道給水に関する設置基準に基づく申請、契約その他の行為は、この要綱中にこれに相当する規定がある場合には、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
(特殊集団住宅における水道の給水に関する設置基準要綱の廃止)
3 特殊集団住宅における水道の給水に関する設置基準要綱(昭和45年告示第100号)は、廃止する。
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第7条関係)
受水槽以下装置に設置する水道メーターによる各戸検針及び各戸料金徴収事務等に関する要綱
平成15年3月28日 告示第89号
(令和元年10月1日施行)
| 制定 | 平成15年3月28日 | 告示第89号 |