要綱

三郷市介護保険料徴収猶予及び減免に関する要綱

平成15年3月31日 告示第92号 / 最終改正 令和7年2月20日 / 改正6回
第8編 民生 / 第3章 介護保険

告示第92号

(趣旨)

第1条この要綱は、三郷市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第15条に規定する保険料の徴収猶予及び条例第16条に規定する保険料の減免に関して、必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予に関する適用基準等)

第2条条例第15条第1項各号に規定する徴収猶予を適用する基準等は、別表第1のとおりとする。

(減免に関する適用基準等)

第3条条例第16条第1項各号に規定する減免を適用する基準等は、別表第2のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給者は、減免を適用しない。

(減免額等)

第4条減免額は、減免の対象となる保険料に別表第2に掲げる減免率を乗じて得た額とする。

2 減免の対象となる保険料から前項の規定により計算して得た減免額を控除した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(減免の取り消し)

第5条市長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱の規定による減免を受けた者に対し、その者の減免の決定を取り消さなければならない。

附則

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年5月31日告示第296号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

附則(平成20年12月11日告示第332号)

この告示は、平成20年12月11日から施行する。

附則(平成21年3月26日告示第84号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月25日告示第304号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日告示第94号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和7年2月20日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三郷市介護保険料徴収猶予及び減免に関する要綱第4条の規定は、令和6年度以降の年度分の介護保険料について適用し、令和5年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

徴収猶予に関する適用基準等

要件

適用基準

確認方法等

条例第15条第1号

損害の程度

住宅の一部破損及び部分焼失以上

床上浸水

り災証明書を添付すること。

条例第15条第2号、第3号及び第4号

収入の減少の程度

前年度の平均月収入に対して当該年度の平均月収入が概ね100分の40未満であること。

事実確認に必要な証明書等の書類及び申告による。なお、必要な証明書等については、申請理由に応じて判断する。

条例第15条第5号

著しい生活困窮の程度

次の条件をすべて満たす者

① 被保険者本人の当該年度における年間総収入が60万円以下であること。

② その配偶者及び納付義務者の当該年度における年間総収入が60万円以下であること。

③ 現金、預貯金及び有価証券等の換価できる資産が概ね200万円以下であること。

④ 扶養や仕送りによる援助が得られないこと。

収入状況等を証明できる書類の添付及び公簿等の確認による。なお、収入状況を判断する証明書等の必要書類は、収入の種類等に応じて判断する。

その他の特別な理由

介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定により、給付制限を受けていること。

介護保険法第63条に該当することを証明できる書類を添付すること。

別表第2(第3条関係)

減免に関する適用基準等

要件

適用基準

減免率

減免期間

確認方法等

条例第16条第1号

損害の程度

住宅の全焼又は全壊

2分の1

当該年度内(ただし、納付済保険料については除く。)

り災証明書を添付すること。

住宅の半焼又は半壊

4分の1

床上浸水

12分の1

条例第16条第2号、第3号及び第4号

収入の減少の程度

概ね100分の20以上100分の40未満になった場合

4分の1

当該年度内(ただし、納付済保険料については除く。)

事実確認に必要な証明書等の書類及び申告による。なお、必要な証明書等については、申請理由に応じて判断する。

概ね100分の20未満になった場合

2分の1

条例第16条第5号

著しい生活困窮の程度

次の条件をすべて満たす者

① 被保険者本人の当該年度における年間総収入が60万円以下であること。

② その配偶者及び納付義務者の当該年度における年間総収入が60万円以下であること。

③ 現金、預貯金及び有価証券等の換価できる資産が概ね200万円以下であること。

④ 扶養や仕送りによる援助が得られないこと。

条例第10条第1号の者

2分の1

当該年度内(ただし納付済保険料については除く。)

収入状況等を証明できる書類の添付及び公簿等の確認による。なお、収入状況を判断する証明書等の必要書類は、収入の種類等に応じて判断する。

条例第10条第2号の者

3分の1

条例第10条第3号の者

3分の1

条例第10条第4号の者

3分の1

条例第10条第5号の者

4分の1

その他の特別な理由

介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定により、給付制限を受けていること。

10分の10

給付制限を受けている期間

介護保険法第63条に該当することを証明できる書類による。

三郷市介護保険料徴収猶予及び減免に関する要綱

平成15年3月31日 告示第92号

(令和7年2月20日施行)

制定と改正の履歴

制定平成15年3月31日告示第92号
改正平成18年5月31日告示第296号
改正平成20年12月11日告示第332号
改正平成21年3月26日告示第84号
改正平成26年9月25日告示第304号
改正平成27年3月26日告示第94号
改正令和7年2月20日告示第34号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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