告示第93号
(趣旨)
第1条この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する保険給付(以下「法定給付」という。)を受ける際に利用者が負担する額(以下「利用料」という。)を支払うことが困難である低所得者に対し、利用料の助成を行うことに関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条この要綱において助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、別表のとおりとする。
2 前項の要件を満たしている者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護受給者(以下「生活保護受給者」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給者(以下「支援給付受給者」という。)
(2) 未納の保険料がある者
(3) 法第50条及び第60条に規定する軽減を受けている者
(4) 法第66条から第69条に規定するいずれかの保険給付の制限等を受けている者
(他給付の優先)
第3条法第51条に定める高額介護サービス費の支給、法第61条に定める高額介護予防サービス費の支給及び三郷市介護保険訪問介護に係る自己負担金の助成に関する規則(平成12年規則第48号)による支給は、この要綱による給付に優先して行うものとする。
(申請)
第4条利用料の助成を受けようとする者は、介護保険利用料助成申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容について審査を行い、受給資格の有無を認定し、介護保険利用料助成認定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(届出)
第5条前条第2項の規定に基づき受給資格の認定を受けた者(以下「認定者」という。)又はその家族は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに介護保険利用料助成届出事項変更届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 認定者の収入状況等に変更があったとき。
(2) 認定者の住所又は氏名を変更したとき。
(3) 助成の受給を辞退するとき。
(支給決定)
第6条市長は、介護事業所等から提出された介護給付費請求書等をもとに算定した利用料に、別表に掲げる軽減率を乗じて得た額を利用料の助成金額(以下「助成金」という。)として決定し、第4条第2項の規定により通知された者に通知するとともに、償還払いにより支給する。この場合において、決定した助成金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(認定の取消し)
第7条受給資格の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格の認定を取り消すものとする。
(1) 対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請があったとき。
(助成金の返還)
第8条偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた場合又は利用料の未払いが発覚した場合には、すでに支給を受けている助成金を速やかに返還しなければならない。
(補則)
第9条この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
この告示は、平成20年12月11日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市介護保険利用料助成に関する要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三郷市介護保険利用料助成に関する要綱の規定は、施行日以後に受けた法定給付に係る利用料の助成金から適用し、同日前の助成金については、なお従前の例による。
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三郷市介護保険利用料助成に関する要綱の規定は、施行日以後に受けた法定給付に係る利用料の助成から適用し、同日前の助成金については、なお従前の例による。
この告示は、令和7年12月15日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
利用料助成に関する適用基準等
適用基準
軽減率
助成期間
確認方法等
次の条件をすべて満たす者
① 市民税非課税世帯であること。
② 世帯の年間収入の合計金額が、次の式により算定した額以下であること。
80万円×(世帯員の数)
③ 世帯で保有する現金、預貯金及び換価可能な有価証券等の資産の総額が、次の式により算定した額以下であること。
100万円×(世帯員の数-1)+350万円
④ 扶養や仕送りによる援助が得られないこと。
介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に該当する者(生活保護受給者及び支援給付受給者を除く。)
2分の1
認定通知書の有効期限内
収入状況等を証明できる書類の添付による。なお、添付する書類は、収入の種類等に応じて判断する。
令第39条第1項第2号に該当する者
3分の1
令第39条第1項第3号に該当する者
3分の1
法第9条第2号に該当する者
3分の1
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
三郷市介護保険利用料助成に関する要綱
平成15年3月31日 告示第93号
(令和7年12月15日施行)
| 制定 | 平成15年3月31日 | 告示第93号 |
| 改正 | 平成18年5月9日 | 告示第279号 |
| 改正 | 平成20年12月11日 | 告示第332号 |
| 改正 | 平成21年3月27日 | 告示第87号 |
| 改正 | 平成24年6月14日 | 告示第184号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 告示第304号 |
| 改正 | 平成27年3月26日 | 告示第95号 |
| 改正 | 令和7年12月5日 | 告示第290号 |