要綱

三郷市新生児等訪問指導事業実施要綱

平成15年5月21日 告示第139号 / 改正0回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

告示第139号

(趣旨)

第1条この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条の規定に基づき、三郷市が行う新生児及び60日以内の乳児(以下「新生児等」という。)の訪問指導事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条事業の対象者は、市内に居住する新生児等とする。

2 次に掲げる新生児等の場合は、重点的に訪問指導を実施する。

(1) 妊娠中母体に異常があった新生児等

(2) 異常分娩で出生した新生児等

(3) 強い黄疸その他の異常がある新生児等

(4) 母親の育児不安が強いと思われる新生児等

(5) 妊娠期から出産までの情報により虐待の可能性が高いと思われる新生児等

(事業の委託)

第3条市長は、事業の全部又は一部を適切に事業運営が確保できる開業助産師等に委託することができる。

(事業内容)

第4条事業の内容は新生児等の身心の発育発達の把握と相談、助言とし、訪問回数は概ね1回とする。

(報告及び記録の整備)

第5条第3条の規定に基づき委託を受けた開業助産師等は、訪問指導を行ったときは、速やかに訪問指導内容を記録し、市長に提出するものとする。

(事後措置)

第6条市長は、訪問指導の結果、必要があると認めるときは、医療機関等への受診を勧奨する等適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条新生児等訪問指導に関する取扱いは、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

三郷市新生児等訪問指導事業実施要綱

平成15年5月21日 告示第139号

(平成15年5月21日施行)

制定と改正の履歴

制定平成15年5月21日告示第139号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市放課後児童健全育成事業の設三郷市未熟児養育医療給付事務処理 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)