要綱

三郷市職員希望降任制度実施要綱

平成15年6月24日 告示第172号 / 最終改正 平成18年3月17日 / 改正1回
第4編 人事 / 第2章 分限・懲戒

告示第172号

(目的)

第1条この要綱は、職員の自らの意思に基づく降任に対する希望を尊重し、降任を承認することにより職員の心身の負担を軽減するとともに勤労意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

2 この要綱は、各任命権者の委任に基づき市長が定めるものとする。

(対象となる職員)

第2条降任の希望を申し出ることができる職員は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)第3条第1項及び三郷市企業職員の給与に関する規程(昭和50年訓令第10号)第7条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で次に掲げるものとする。

(1) 心身の故障等により、その職位の職責を果たすことが困難であると自ら判断したもの

(2) 家庭の事情等により、その職位の職責を果たすことが困難であると自ら判断したもの

(3) その他の事情により、その職位の職責を果たすことが困難であると自ら判断したもの

(希望の申出)

第3条降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条市長は、降任の適否の判定を行う際、当該職員の希望を尊重するものとする。

2 市長は、降任希望を承認したときは、降任承認通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降任の効果)

第5条市長は、降任希望を承認したときは、当該職員の職務の級を当該職員の希望により、適用される行政職給料表の1級又は2級下位の職務の級に降格させるものとする。

2 降任に伴う職の変更は、別表に定めるとおりとする。

(降任後の昇任)

第6条降任した職員は、降任後に第2条各号に規定する条件が消滅した場合で降任前の職への昇任を希望するときは、その旨を市長に申し出ることができる。

2 前項の規定による申し出があったときの昇任は、昇任試験又は昇任選考の結果により行う。

(その他)

第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この告示は、平成15年7月1日から施行する。

附則(平成18年3月17日告示第157号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

降任前の職務の級

降任前の標準的な職務

降任後の職務の級

降任後の標準的な職務

8級

理事、部長の職務又はこれに相当する職務

7級又は6級

参事の職務又はこれに相当する職務

副参事の職務又はこれに相当する職務

7級

副部長、次長、参事の職務又はこれに相当する職務

6級又は5級

副参事の職務又はこれに相当する職務

主幹の職務又はこれに相当する職務

6級

課長、副参事の職務又はこれに相当する職務

5級又は4級

主幹の職務又はこれに相当する職務

主査の職務又はこれに相当する職務

5級

課長補佐、主幹の職務又はこれに相当する職務

4級又は3級

主査の職務又はこれに相当する職務

主任の職務又はこれに相当する職務

4級

係長、主査の職務又はこれに相当する職務

3級

主任の職務又はこれに相当する職務

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

三郷市職員希望降任制度実施要綱

平成15年6月24日 告示第172号

(平成18年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成15年6月24日告示第172号
改正平成18年3月17日告示第157号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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