(趣旨)
第1条消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第2条規則第1条に規定する市長が定める方法は、消防防災総合庁舎及び分署の掲示場への掲示並びに三郷市消防本部ホームページへの掲載とする。
(防火対象物の点検基準)
第3条規則第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 三郷市火災予防条例(昭和36年条例第19号。以下「条例」という。)第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。
(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していること。
(防火対象物点検票)
第4条法第8条の2の2第1項の規定による報告は、規則第4条の2の4第3項に規定する報告書に、防火対象物点検票(別記様式)を添付してしなければならない。
(特例申請書に添付する書類の記載事項)
第5条規則第4条の2の8第3項第2号の規定により市長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項
(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の結果に関する事項
(3) 規則第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が防火管理上必要と認める事項
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)
三郷市消防法等施行細則
平成15年9月8日 規則第38号
(平成18年2月3日施行)
| 制定 | 平成15年9月8日 | 規則第38号 |
| 改正 | 平成18年2月3日 | 規則第1号 |