教委規則第4号
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市立小・中学校の学校指定に関する規則(平成15年教委規則第3号)第2条ただし書に規定する学校選択について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条次の各号に定める者の保護者は、この規則の定めるところにより入学し、又は転学する三郷市立中学校(以下「学校」という。)の選択を希望すること(以下「学校選択」という。)ができる。
(1) 三郷市内(以下「市内」という。)に住所を有する者で、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者
(2) 学年途中に市内で転居し、転学する必要がある者
(3) 学年途中に三郷市外から転入し、転学する者
(4) 市内に住所を有する者で、私立中学校を退学した者
(5) その他教育長が認めた者
(選択範囲)
第3条前条第1号に定める者の保護者は、市内のすべての学校から学校選択できることとする。
(学校選択)
第4条学校選択は、保護者が教育長の定める希望選択票を指定された期日までに三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出することにより行うものとする。
(学校の指定)
第5条教育委員会は、前条による学校選択がなされた場合は、原則として保護者の選択した学校を就学すべき学校として指定するものとする。
(抽選の実施)
第6条教育委員会は、学校選択により就学予定者の全員を受け入れることが困難な学校においては、抽選により入学者を決定することができるものとする。
2 前項による抽選を実施する場合、抽選を実施する学校の通学区域内に居住し、かつ、通学区域の学校を選択している者(学校選択を行っていない者を含む。)は、抽選によらず入学させるものとする。
3 抽選により選外となった者は、補欠待ちをすることができる。この場合において、補欠繰上げとならなかった者及び補欠待ちをしない者の就学すべき学校は、三郷市立小・中学校の学校指定に関する規則に定める通学区域の学校とする。
(学校情報の提供)
第7条教育委員会は、保護者の学校選択の参考に資するため、学校情報の提供に努めるものとする。
(委任)
第8条この規則に定めるもののほか、学校選択の実施について必要な事項は、教育長が定める。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条第2号及び第3号に規定する転居及び転入は、平成16年4月2日以降の転居及び転入に限るものとする。
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
この規則中第1条の規定は平成23年9月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市立中学校の学校選択に関する規則
平成15年8月26日 教育委員会規則第4号
(令和5年7月20日施行)
| 制定 | 平成15年8月26日 | 教育委員会規則第4号 |
| 改正 | 平成19年8月30日 | 教育委員会規則第5号 |
| 改正 | 平成23年8月25日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 令和5年7月20日 | 教育委員会規則第4号 |