(改正条例附則第4項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第1条職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項後段及び第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第4項第1号の月数の算定)
第2条改正条例附則第4項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(2) 停職期間(法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)
(3) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第9条又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第3項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間
(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第4項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間のある月
(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第4項第1号に規定する合計額に100分の1.05を乗じて得た額(次条において「基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
第3条基礎額又は改正条例附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第4条この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成15年11月28日 規則第44号
(平成15年12月1日施行)
| 制定 | 平成15年11月28日 | 規則第44号 |