規程

三郷市児童育成行動計画行政推進協議会規程

平成15年10月7日 訓令第14号 / 最終改正 令和8年4月20日 / 改正10回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

訓令第14号

三郷市児童育成計画策定行政推進協議会規程(平成13年訓令第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき、三郷市児童育成行動計画を策定し、実施することに関し、関連各課との連絡調整を図り、子育て支援の総合的かつ効果的な施策を推進するため、三郷市児童育成行動計画行政推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条協議会は、次に掲げる事項について協議検討する。

(1) 三郷市こども計画を踏まえた三郷市児童育成行動計画の策定に関すること。

(2) 三郷市児童育成行動計画の推進に関すること。

(3) 三郷市児童育成行動計画の事後評価及び見直しに関すること。

(4) その他児童育成に関すること。

(組織)

第3条協議会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 人権・男女共同参画課長

(2) 危機管理防災課長

(3) 生活安全課長

(4) クリーンライフ課長

(5) 市民活動支援課長

(6) 商工観光課長

(7) スポーツ振興課長

(8) 健康推進課長

(9) 国保年金課長

(10) ふくし総合支援課長

(11) 障がい福祉課長

(12) こども政策課長

(13) こども家庭センター長

(14) すこやか課長

(15) 道路課長

(16) 河川課長

(17) 都市デザイン課長

(18) みどり公園課長

(19) 教育総務課長

(20) 学務課長

(21) 指導課長

(22) 生涯学習課長

(23) 青少年課長

(24) 日本一の読書のまち推進課長

(25) 前各号に定める者のほか、市長が指名する者

(会長及び副会長)

第4条協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、こども政策課長とし、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条会長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第6条協議会の所掌事項に関し、資料作成等の作業を行うため、児童育成行動計画作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長が任命した者をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。

5 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理し、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部会の会議は会長が招集し、部会長は会議の議長となる。

7 部会長は、部会で作業した内容を、速やかに会長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条協議会の庶務は、こども未来部こども政策課において処理する。

(委任)

第8条この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月29日訓令第5号)抄

(施行日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月15日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月15日訓令第17号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

附則(平成22年3月12日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月20日訓令第8号)

この訓令は、令和8年4月20日から施行する。

三郷市児童育成行動計画行政推進協議会規程

平成15年10月7日 訓令第14号

(令和8年4月20日施行)

制定と改正の履歴

制定平成15年10月7日訓令第14号
改正平成16年3月29日訓令第5号
改正平成19年3月15日訓令第14号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成21年4月15日訓令第17号
改正平成22年3月12日訓令第5号
改正平成26年3月28日訓令第7号
改正令和2年3月26日訓令第4号
改正令和5年3月31日訓令第9号
改正令和6年3月29日訓令第7号
改正令和8年4月20日訓令第8号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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