条例

三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料条例

平成16年3月18日 条例第13号 / 最終改正 平成23年12月13日 / 改正1回
第7編 教育 / 第4章 社会体育

(趣旨)

第1条この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき、三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この条例において「学校体育施設」とは、屋内運動場又は屋外運動場をいう。

(使用料の納付)

第3条学校体育施設又は冷暖房設備の使用許可を受けた者は、次の表に定める使用料を納付しなければならない。

屋内運動場

1時間につき 300円

屋外運動場

1時間につき 300円

冷暖房設備

1時間につき 150円

(使用料の減免)

第4条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校体育施設の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 児童・生徒を主な構成員とする団体が利用する場合

(2) 小・中学校PTAを構成員とする団体が利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合

(使用料の還付)

第5条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため、学校体育施設又は冷暖房設備の使用許可を取り消したとき。

(2) 使用許可を受けた者の責任によらない理由により、学校体育施設又は冷暖房設備を使用することができなくなったとき。

(3) 使用開始前に使用許可の取消し又は変更の申出をし、市長がこれを承認したとき。

(委任)

第6条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

附則(平成23年12月13日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月16日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月16日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料条例

平成16年3月18日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成16年3月18日条例第13号
改正平成23年12月13日条例第25号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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