規程

三郷市水道事業管理規程

平成16年3月30日 訓令第7号 / 最終改正 令和7年11月17日 / 改正17回
第11編 水道(公営企業) / 第2章 処務

訓令第7号

三郷市水道事業管理規程(昭和51年訓令第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第6条)

第3章 専決(第7条―第14条)

第4章 公印(第15条―第23条の2)

第5章 文書

第1節 総則(第24条―第30条)

第2節 文書の収受等(第31条―第36条)

第3節 文書の処理(第37条―第43条)

第4節 文書の施行等(第44条―第47条)

第5節 委任(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条この規程は、水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(分課及び事務分掌)

第2条三郷市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第9号)第3条に定める部の組織は、次のとおりとする。

業務課

総務係

料金係

施設課

給水係

施設係

工務係

2 前項に規定する組織の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(主管課の事務)

第3条部の主管課は、業務課とする。

2 主管課においては、当該課で所掌する事務のほか、その属する部に係る次に掲げる事務を所掌する。

(1) 部内の連絡調整及び部の庶務に関すること。

(2) 部の所掌事務で部内他課に属しない事項に関すること。

(職制)

第4条次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、理事、副部長、参事、副参事、課長補佐、主幹、主査、専門員、主任、主任技師、主事及び技師は、置かないことができる。

組織

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を統括し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

理事

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員のあるときは、これを指揮監督する。

副部長

上司の命を受け、部長を補佐するとともに部の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特に指定された調査研究事項を担当し、職員のあるときは、これを指揮監督する。

副参事

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副参事

上司の命を受け、担任する事務を処理し、職員のあるときは、これを指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐するとともに課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、職員のあるときは、これを指揮監督する。

主査

専門員

上司の命を受け、担任する専門的知識又は経験を必要とする事務を処理する。

主任

上司の命を受け、特に高度な知識又は経験を必要とする事務若しくは技術に従事する。

主任技師

主事

上司の命を受け、定型的な事務又は相当高度な知識若しくは経験を必要とする事務又は技術に従事する。

技師

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(事務分担)

第5条職員の事務分担は、部長の承認を得て、課長がこれを定める。

(事務の委任)

第6条市長の権限に属する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 専決

(専決事項)

第7条部長、副部長、課長、課長補佐及び係長の専決事項は、別表第2から別表第4までのとおりとする。

2 参事、副参事及び主幹の専決事項は、前項に規定する、参事については副部長、副参事については課長、主幹については課長補佐の専決事項のうち、上司があらかじめ指定した事項とする。この場合において、上司は、指定した事項を市長に報告するものとする。

3 参事、副参事及び主幹の専決することができる事項について、参事不在時には副部長が、副参事不在時には課長が、主幹不在時には課長補佐がこれを決裁するものとする。

(専決の表示等)

第8条専決書類については、専決表示を次のとおり行うものとする。

1 課長補佐専決

2 課長専決

3 副部長専決

4 部長専決

2 理事、参事、副参事、主幹、主査の決裁又は専決事項とされた事務に係る回議に当たっては、当該職にある者の職務の級に対応する欄に印を押すものとする。

(専決の制限)

第9条専決権者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議、論争のあるとき、又は紛議、論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第10条専決権者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認められるときは、この規程に準じて専決することができる。

(専決の報告)

第11条専決権者は、専決した事項であっても必要と認めるときは、上司に報告しなければならない。

(代決)

第12条市長が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは、市長がその事務を決裁する。ただし、市長及び部長が不在のときは、副部長がその事務を代決する。

3 副部長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、課長補佐又は主務係長がその事務を代決する。

5 課長補佐を置く課において課長補佐が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第13条前条の場合であっても、あらかじめ上司からその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項に限るものとする。

2 前項の場合であっても、第9条の規定は、代決について準用する。

(代決の報告)

第14条代決権者は、当該代決した事項について、その要旨を速やかに専決権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第15条公印の名称、ひな形、寸法、印材、個数、用途及び保管者は、別表第5のとおりとする。

(公印の保管)

第16条公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印し、又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第17条業務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、新調、改刻、廃止又は廃棄の都度必要な事項を登載しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第18条公印の新調、改刻及び廃止は、市長が行う。

2 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻、廃止)申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。

(廃止した公印の保管)

第19条公印を廃止(改刻による廃止を含む。)したときは、使用を廃止した日から3年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第20条公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(印影の印刷)

第21条市長が特に必要があると認めたものについては、公印の印影又はその縮小したものを印刷することができる。

2 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該用紙を裁断、焼却、溶解その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(公印の取扱い)

第22条保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

2 保管者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職及び氏名を市長に通知しなければならない。

(公印の使用)

第23条公印を使用しようとする者は、文書に原議その他の証拠書類を添えて保管者又は公印取扱者に提示し、その承認を受けなければならない。

2 保管者又は公印取扱者は、前項の規定により公印使用の承認依頼があったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違のないことを確認のうえ公印の使用を承認することができる。

3 公印の使用は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(自動式押印機器等の使用)

第23条の2迅速かつ継続的に同一の公印を押印する必要がある文書がある場合は、公印の押印に代えて、その公印と同一の印影を押印できる自動式押印機器(以下「押印機器」という。)により押印し、又は電子計算組織等に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により押印機器又は電子公印を使用する場合は、その使用の状況を明らかにしなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(用語の定義)

第24条この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。

(2) 電子文書 文書のうち、電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 起案文書 事案の意思決定をする際に要する文書をいう。

(4) 決裁文書 決裁を経た文書をいう。

(5) 完結文書 所定の手続を終えた文書をいう。

(6) 未完結文書 所定の手続を終えていない文書をいう。

(7) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。

(8) 主務課長 主務課の長をいう。

(9) 保管 文書を主務課の事務室内に収納しておくことをいう。

(10) 保存 文書を主務課の事務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(文書作成の原則)

第25条事案の処理にあたっては、軽易なものを除き、意思決定に至る経緯等を記録した文書を作成しなければならない。

(文書取扱いの原則)

第26条文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱うとともに、その処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つよう処理しなければならない。

2 文書は、情報公開制度の円滑な運用及び個人情報の保護を図るため、適正に管理しておかなければならない。

(課長の職責)

第27条課長は、常に文書に関する事務(以下「文書事務」という。)が適正かつ円滑に処理されるように、事務処理の促進を図らなければならない。

(文書取扱主任)

第28条課長の文書事務を補佐するため、各課に文書取扱主任を置き、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 業務課 総務係長

(2) 施設課 給水係長

2 文書取扱主任は、課長の命を受け、その課における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書事務の進行管理、改善及び指導に関すること。

(2) 文書の審査、整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(3) その他文書事務に関すること。

(文書取扱担当者)

第29条文書の整理、保管、保存及び廃棄について、文書取扱主任を補佐するため、各係に文書取扱担当者を置く。

2 文書取扱担当者については、係内の事務に精通している者のうちから課長が選任し、業務課長に報告するものとする。

(文書記号等)

第30条文書には、文書記号及び文書番号を付さなければならない。ただし、表彰状、感謝状その他主務課長において文書記号及び文書番号を付する必要がないと認める文書並びに特に軽易な文書については、この限りでない。

2 前項の文書記号は、市名の頭文字「三」に、次の各号に規定する文字を組み合わせるものとする。

(1) 業務課にあっては「業」、施設課にあっては「施」の記号

(2) 収受文書にあっては「収」、照会、依頼、通知等の部の発議に基づく文書にあっては「発」の文字(通達及び指令に係る文書には使用しない。)

3 第1項の文書番号は、課別の文書収受発送簿(様式第3号)の一連番号とし、会計年度に管理するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、文書収受発送簿以外の台帳、受付簿等(以下「台帳等」という。)を用いた事務に係る文書については、台帳等に所要事項を記載し、主務課長が定める記号及び台帳等の番号を付すことができる。

5 訓令及び告示の文書は、暦年ごとにそれぞれ一連番号を付し、訓令台帳及び告示台帳に登載しなければならない。

第2節 文書の収受等

(文書の受領)

第31条部に到達した文書は、主務課が直接受領したものを除き、業務課において受領するものとする。

2 郵便料金の未払又は不足の文書が到達した場合は、業務課長が必要と認めたものに限り、これを受け取ることができる。

(ファクシミリによる文書の受領)

第32条文書は、ファクシミリにより受信することができる。この場合において、当該受信をもって文書の受領とみなす。

2 前項の規定により受領した文書は、第35条の規定による処理を行うものとする。

(電気通信回線による電子文書の受領)

第33条電子文書は、電気通信回線により受信することができる。この場合において、当該受信をもって文書の受領とみなす。

2 前項の規定により受領した電子文書は、紙に出力し、第35条の規定による処理を行うものとする。ただし、当該電子文書の内容により紙に出力する必要がないと主務課長が認めたときは、この限りでない。

(業務課における文書の処理及び配布)

第34条第31条の規定により業務課が受領した文書は、業務課長が開封する必要があると認めたものを除き、開封せず配布する。

2 書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明又は特別送達の郵便物は、業務課長が開封する必要があると認めたものを除き、開封せず、書留郵便物等受付簿(様式第4号)に所要事項を記載した後、主務課に配布して受領者を記録するものとする。

3 2以上の課に関連するものは、その関係の最も深いと認められる課に配布する。

(主務課における文書の処理及び配布)

第35条文書取扱主任は、前条の規定により配布された文書及び主務課で直接受領した文書(職員が出張先で受領した文書を含む。)の内容を確認し、直ちに当該文書に係る事務を担当する職員(以下「担当職員」という。)に配布するものとする。ただし、親展文書は開封せず、封筒の見やすい箇所に別表第6に定める収受印(次項において「収受印」という。)を押し、名あて人に配布するものとする。

2 担当職員は、前項の規定により配布された文書の余白に収受印を押印のうえ、収受の年月日及び文書番号を記載し、文書収受発送簿に所要事項を記載するものとする。ただし、主務課長が不要と認めたものについては、この限りでない。

3 到達の時刻が重要となる文書にあっては、当該文書の余白等に到達時刻を記載するものとする。

(配布文書の転送又は返付)

第36条第34条の規定により配布された文書に課の所掌に属しないものがある場合において、転送する課が明らかでないときは、直ちにこれを業務課に返付するものとする。

第3節 文書の処理

(文書の処理)

第37条第35条の規定により収受した文書及び市の発議に基づく文書は、遅滞なく起案又は供覧の処理をしなければならない。

2 特に重要な文書又は直ちに処理することができない文書は、上部余白に「伺い」を表示し、上司に供覧し、その指示を受けるものとする。この場合において、事案に関する現況又は意見を添えるものとする。

(起案)

第38条事案の意思決定に当たっては、起案をしなければならない。なお、起案は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 起案するときは、起案用紙(様式第5号)を用いること。

(2) 起案は、原則として一事案ごとに作成すること。

(3) 起案に使われる用語等は、三郷市公文例規程(平成12年訓令第4号)によること。

(4) 第40条の規定による回議の途中に起案の字句を訂正した場合は、起案者が当該訂正した箇所に押印すること。

(5) 重要若しくは異例なもの又は疑義のあるもので、起案の趣旨を説明する必要があると認められる場合は、処理案の前にその趣旨を簡明に記述するとともに、経過の概要、関係条文その他参考となる事項を付記し、関係書類があるときは、これを末尾に添付すること。

(6) 事案の施行期日が予定されているものについては、回議又は合議に必要な期間を考慮して起案すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、主務課長が認めるときは、起案用紙を用いないで、文書の余白又は複写用紙を用いる等の方法により起案し、回議に付することができる。

(供覧)

第39条意思決定を伴わない文書は、起案を必要とせず、当該文書の関係する職員に供覧するものとする。

2 他の課に供覧する必要がある文書は、その写しを送付することをもって、供覧に代えることができる。

(回議)

第40条起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。

(合議)

第41条起案文書の内容が他の部又は課の所掌事務に関係があるときは、当該関係のある部長又は課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議があるときは、水道部長又は主務課長と協議して調整するものとし、調整がつかないときは、意見を付しておかなければならない。

3 起案者は、合議を経た文書でその内容を変更しようとするときは、改めて合議を受け、又は廃案になったときはその旨を合議先に通知しなければならない。

(緊急を要する起案文書等の回議及び合議)

第42条起案文書の内容が緊急を要するもの又は重要若しくは異例なものは、主務課長が携帯して回議し、又は合議しなければならない。

2 起案文書の内容が緊急を要するものは、上部余白にその旨朱書するものとする。

(後閲)

第43条起案文書を代決したときにおいて、重要又は異例と認めるものは、代決者において当該文書の上部余白に「後閲」と朱書しておかなければならない。

第4節 文書の施行等

(公印)

第44条起案者は、発送する文書に第23条の定めるところにより、公印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、簡易なものについては、公印の押印を省略することができる。

(発送)

第45条起案者は、文書を発送する場合において、当該文書にあて先、発信課名及び年月日を明示し、文書収受発送簿に所要事項を記載するものとする。

(ファクシミリを利用した文書の発送)

第46条文書の発送は、ファクシミリを利用して行うことができる。

2 ファクシミリを利用した文書の発送は、主務課で行うものとする。

(電気通信回線を利用した電子文書の発送)

第47条電子文書は、電気通信回線を利用して送信することができる。この場合において、当該送信は文書の発送とみなす。

2 電気通信回線を利用した電子文書の発送は、主務課で行うものとする。

第5節 委任

(準用)

第48条部における文書の管理及び保存に関しては、三郷市文書取扱規程(令和3年訓令第4号)第5章の規定を準用する。

附則

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年2月6日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月22日訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年2月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年5月21日訓令第13号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

附則(平成24年4月9日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月9日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月22日公企訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年10月26日公企訓令第4号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成28年12月26日公企訓令第5号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成30年11月14日公企訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年11月14日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は平成31年1月1日から、別表第1及び別表第2の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に使用中の起案用紙については、この訓令による改正後の様式による起案用紙とみなす。

附則(令和2年3月30日公企訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月25日公企訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の三郷市水道事業管理規程に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、当分の間、使用することができる。

附則(令和4年10月17日訓令第10号)

この訓令は、令和4年10月17日から施行する。

附則(令和7年11月17日訓令第13号)

この訓令は、令和8年2月2日から施行する。

別表第1(第2条関係)

課名

係名

事務分掌

業務課

総務係

(1) 公文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 文書事務の指導及び統括に関すること。

(3) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 入札の執行及び契約に関すること。

(6) 事業計画、財政計画及び実施計画の総合調整に関すること。

(7) 予算編成及び執行管理に関すること。

(8) 決算に関すること。

(9) 企業債の借入及び一時借入金に関すること。

(10) 現金及び有価証券の出納保管並びに資金運用に関すること。

(11) 収入、支出その他会計諸票の審査に関すること。

(12) 出納及び収納取扱金融機関に関すること。

(13) 資産の取得、管理及び処分の総括並びに減価償却に関すること。

(14) 資産の評価及び不用品の処分に関すること。

(15) 貯蔵品の出納保管及びたな卸に関すること。

(16) 上水道運営委員会に関すること。

(17) 統計資料の調整に関すること。

(18) 広報及び啓発に関すること。

(19) 庁舎の維持管理に関すること。

(20) 公用自動車の統括管理及び安全運転に関すること。

(21) 損害保険に関すること。

(22) 庁用備品の管理に関すること。

(23) 災害時対策及び緊急時対策の総合調整に関すること。

(24) 課の庶務に関すること。

(25) 部の庶務及び他の課の所管に属さない事項に関すること。

料金係

(1) 水道料金の徴収、還付、軽減及び免除に関すること。

(2) 水道メーターの検針事務に関すること。

(3) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(4) 調定事務に関すること。

(5) 納入通知書の発行に関すること。

(6) 督促状の発行に関すること。

(7) 未納整理及び不納欠損処分に関すること。

(8) 給水停止に関すること。

(9) 受水槽以下装置に設置する水道メーターによる各戸検針及び各戸料金徴収事務等に関すること。

(10) 水道の使用開始及び中止に関すること。

(11) 水道メーターの取替並びに不進行等による検査及び取替に関すること。

(12) その他水道料金に関すること。

施設課

給水係

(1) 給水装置の構造及び材質に関すること。

(2) 給水装置の設計審査並びに工事検査に関すること。

(3) 開発行為に伴う給配水計画の指導に関すること。

(4) 開発行為に伴う配水管の承認、検査及び帰属に関すること。

(5) 給水戸別台帳の整備に関すること。

(6) 貯水槽水道の管理の指導に関すること。

(7) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(8) 給水申込に関すること。

(9) その他給水に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

施設係

(1) 水質管理に関すること。

(2) 水量及び水圧の調整に関すること。

(3) 浄水場施設、配水場施設の点検及び操作に関すること。

(4) 浄水場施設、配水場施設の維持管理に関すること。

(5) 浄水場施設、配水場施設の企画設計及び施工に関すること。

(6) その他浄水場及び配水場に関すること。

工務係

(1) 導水管、配水管の企画設計及び施工に関すること。

(2) 導水管、配水管の建設及び改良工事に関すること。

(3) 導水管、配水管の維持管理に関すること。

(4) 漏水に関すること。

(5) 受託工事に関すること。

(6) 工事用資材の検査に関すること。

(7) 占用事務に関すること。

(8) 設計図書の整備保管に関すること。

(9) その他工務に関すること。

別表第2(第7条関係)

一般

部長

課長

共通事項

(1) 入札の執行に関すること。

(2) 所管に関する重要なものの申請、証明、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(3) 軽易な市民要望事項の処理に関すること。

(4) 定例的な行事、会議等の開催に関すること。

(5) 定例の刊行物の作成及び発行に関すること。

(6) 異例に属する公開請求(申出)に対する公開決定等に関すること。

(7) 会計年度任用職員の採用及び退職に関すること。

(1) 所管に関する定例又は軽易なものの申請、証明、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(2) 定例事項の告示、公示及び広告に関すること。

(3) 公簿等の閲覧及び照会に関すること。

(4) 定例的な公開請求(申出)に対する公開決定等に関すること。

業務課

(1) 予算配当に関すること。

(2) 水道料金の収入調定に関すること。

(3) 減価償却費及び資産減耗費に関すること。

(4) 100万円以下の歳出予算の流用及び予備費の充用に関すること。

(5) 給水の停止に関すること。

(6) 水道料金の軽減及び免除に関すること。

(7) 下水道使用料預り金の収入調定、支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 現金の出納に関すること。

(9) 科目の振替に関すること。

(10) 仮受金の収入調定に関すること。

(11) 受水費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(1) 給料、職員手当等、法定福利費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 法令等の規定に基づき職員の給与から控除した所得税、共済組合掛金及びその他の諸費について、定められた機関等への払込みのための支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 企業債償還金及び企業債利息の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 使用水量の認定に関すること。

施設課

(1) 開発等に伴う配水管の帰属に関すること。

(2) 水道施設災害の応急処置に関すること。

(3) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(1) 所管工事に係る図書の承認に関すること。

(2) 工事用資材の承認に関すること。

(3) 工事監督員の指定に関すること。

(4) 工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者の承認に関すること。

(5) 委託業務の現場責任者及び技術管理者の承認に関すること。

(6) 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の承認に関すること。

(7) 開発等に伴う配、給水管の設計承認及び材料承認に関すること。

別表第3(第7条関係)

財務(収入調定、支出負担行為、支出命令、振替、入庫、出庫)

決裁者

部長

副部長

課長

課長補佐

金額区分

1,000万円以下300万円超

300万円以下200万円超

200万円以下100万円超

100万円以下

別表第4(第7条関係)

庶務

項目

専決権者

対象者

係長

課長補佐

課長

副部長

部長

1

時間外勤務命令、休日勤務命令

副部長

課長

課長補佐

係長以下の者

2

旅行

副部長

課長

課長補佐

係長

2の2

旅行(旅費を伴う場合及び旅費を伴わない市外の場合。)

主任以下の者

2の3

旅行(旅費を伴わない市内の場合。)

主任以下の者

3

年次有給休暇、特別休暇(本人の出産の場合を除く。)、遅刻、早退等

副部長

3日以内

課長

3日以内

3日を超え6日以内

課長補佐

係長以下の者

3の2

本人の出産の場合

副部長

課長

課長補佐

係長以下の者

4

病気休暇

副部長

3日以内

課長

3日以内

3日を超え6日以内

課長補佐

係長以下の者

3日以内

3日を超えるとき

5

組合休暇

係長以下の者

5日以内

6

職専免

課長

2日以内

課長補佐

5日以内

係長以下の者

5日以内

7

欠勤

課長補佐

係長以下の者

8

週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更及び代休日の指定

副部長

課長

課長補佐

係長以下の者

9

育児休業

課長補佐

係長以下の者

10

部分休業(取消しを含む。)

副部長

課長

課長補佐

係長以下の者

11

介護休暇、介護時間(取消しを含む。)

副部長

課長

課長補佐

係長以下の者

(注1) ○印は、専決権「有」を表す。また、「○○日以内」等の文言は、対象者欄に対応する項目につき、当該対象者に対する専決権「有」を示すとともに、その専決権の範囲を示し、その日数は、引き続く日数を意味する。なお、副部長又は課長補佐を設置していない場合は、部長は副部長の、課長は課長補佐の専決権の範囲をも含めて、その専決権の範囲とする。

(注2) 3の項中年次有給休暇及び夏期休暇にあっては、その専決権の範囲とされる日数は、週休日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)を除き引き続いた日数とする。

(注3) 会計年度任用職員は、係長以下の者又は主任以下の者の規定を適用することとする。

別表第5(第15条関係)

(1) 市長印

番号

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

保管者

1

埼玉県三郷市長之印

方21

金属印

1

三郷市水道事業に関する一般文書用

水道部長

(2) 職務代理者印

番号

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

保管者

1

埼玉県三郷市長職務代理者印

方21

木印

1

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

水道部長

(3) 部長印

番号

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

保管者

1

三郷市水道部長之印

方20

木印

1

水道部長名をもって発する文書用

水道部長

(4) 企業出納員領収印

番号

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

保管者

1

三郷市水道事業企業出納員領収印

直径25

ゴム印

1

三郷市水道事業企業出納員の発する公金領収書用

水道部長

(5) 現金取扱員領収印

番号

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

保管者

1

三郷市水道事業現金取扱員領収印

直径15

ゴム印

4

三郷市水道事業現金取扱員の発する公金領収書用

業務課長、施設課長及び建設部下水道課長

別表第6(第35条関係)

収受印

様式第1号(第17条関係)

様式第2号(第18条関係)

様式第3号(第30条関係)

様式第4号(第34条関係)

様式第5号(第38条関係)

三郷市水道事業管理規程

平成16年3月30日 訓令第7号

(令和8年2月2日施行)

制定と改正の履歴

制定平成16年3月30日訓令第7号
改正平成18年3月30日訓令第7号
改正平成19年2月6日訓令第1号
改正平成19年3月22日訓令第29号
改正平成20年3月25日訓令第8号
改正平成21年2月27日訓令第3号
改正平成21年3月30日訓令第12号
改正平成22年5月21日訓令第13号
改正平成24年4月9日訓令第5号
改正平成25年3月29日訓令第7号
改正平成28年3月22日公企訓令第1号
改正平成28年10月26日公企訓令第4号
改正平成28年12月26日公企訓令第5号
改正平成30年11月14日公企訓令第2号
改正令和2年3月30日公企訓令第1号
改正令和3年3月25日公企訓令第1号
改正令和4年10月17日訓令第10号
改正令和7年11月17日訓令第13号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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