訓令第9号
(趣旨)
第1条この訓令は、三郷市事務分掌規則(平成3年規則第3号)第4条の2に規定する本部の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条本部は、原則として2以上の部課に関連する臨時又は特別な事務のうち、次のいずれかに該当する事務を処理させる場合に設置するものとする。
(1) 災害等緊急事態に対応するための事務
(2) 一定期間特定の重要施策を推進するための事務
(3) その他市長が特に必要と認めた事務
(設置の手続き)
第3条新たに本部を設置しようとするときは、その事務にもっとも密接な関連を有する事務を所掌する部の長は、本部設置申請書(別記様式)を政策会議に提出するものとする。
2 政策会議は、前項の本部設置申請書の内容を審議し、適当と認めたときは、設置を承認するものとする。
(設置規程の制定)
第4条本部の設置は、訓令により定めるものとする。
2 前項の訓令には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 本部の設置、目的及び名称
(2) 本部の所掌事務
(3) 本部の構成
(4) 庶務を行う課又は担当
(5) その他必要な事項
(職及び職務)
第5条本部に次の表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
本部長
本部の事務を掌理し、その事務に関して所属の職員を指揮監督する。
副本部長
本部長を補佐し、担当する事務を処理する。
本部員
上司の命を受け、本部の事務に従事する。
(施行日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令の施行の日前に設置された本部については、この訓令の規定により設置されたものとみなす。
別記様式(第3条関係)
三郷市本部の設置基準等に関する規程
平成16年3月31日 訓令第9号
(平成16年4月1日施行)
| 制定 | 平成16年3月31日 | 訓令第9号 |