訓令第10号
(趣旨)
第1条この訓令は、三郷市事務分掌規則(平成3年規則第3号)第4条の2に規定するプロジェクトチームの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条プロジェクトチームは、臨時又は特別な事務のうち、次のいずれかに該当する事務を処理させる場合に設置するものとする。
(1) 政策立案、計画策定等の事務で、かつ、2以上の部課から必要な知識、経験等を有する職員の参画を得て進めることが適当な事務
(2) その他市長が特に必要と認めた事務
(設置の手続き)
第3条新たにプロジェクトチームを設置しようとするときは、その事務にもっとも密接な関連を有する事務を所掌する部の長は、プロジェクトチーム設置申請書(別記様式)を政策会議に提出するものとする。
2 政策会議は、前項の申請書の内容を審議し、適当と認めたときは、設置を許可するものとする。
(設置規程の制定)
第4条プロジェクトチームの設置は、訓令により定めるものとする。
2 前項の訓令には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) プロジェクトチームの設置、目的及び名称
(2) プロジェクトチームの所掌事務
(3) プロジェクトチームの構成
(4) 庶務を行う課又は担当
(5) その他必要な事項
(職及び職務)
第5条プロジェクトチームに次の表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
チームリーダー
プロジェクトチームの事務を掌理し、その事務に関してチームメンバーを指揮監督する。
チームメンバー
プロジェクトチームの事務に従事する。
(施行日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令の施行の日前に設置されたプロジェクトチームについては、この訓令の規定により設置されたものとみなす。
別記様式(第3条関係)
三郷市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程
平成16年3月31日 訓令第10号
(平成16年4月1日施行)
| 制定 | 平成16年3月31日 | 訓令第10号 |