要綱

三郷市緊急通報システム事業実施要綱

平成16年3月30日 告示第117号 / 最終改正 平成24年7月9日 / 改正5回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第1節 通則

告示第117号

三郷市緊急通報システム事業実施要綱(平成6年告示第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条この要綱は、在宅でひとり暮らしの高齢者及び身体障害者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、ひとり暮らし高齢者等の緊急時に対する不安を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条緊急通報システム事業とは、緊急通報電話装置及びペンダント型緊急発信装置(以下「装置」という。)を設置して、ひとり暮らし高齢者等が、急病、事故その他の理由により緊急に救助を必要とする場合に、通信、通報等の管理を行う機関(以下「受信センター」という。)に通報することにより、三郷市消防本部及び受信センターによる速やかな救助を受けることができるようにする事業をいう。

(対象者)

第3条緊急通報システム事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に記録され、ひとり暮らし、世帯員の就労等の理由により、緊急時の通報が困難な者で、次の各号のいずれかに該当し、電話回線を保有しているものとする。

(1) 65歳以上の在宅の者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が1級から3級までの者で在宅のもの

(3) 前2号の規定に準ずると特に市長が認める者

(申請)

第4条緊急通報システム事業を利用しようとする対象者は、三郷市緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に、三郷市緊急通報システム利用登録票(様式第2号)及び三郷市緊急通報システム緊急時立ち入り承諾書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、その可否を決定し、三郷市緊急通報システム利用可否決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(消防長等への通知)

第6条市長は、前条の規定により緊急通報システム事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)について、必要な事項を消防長及び受信センターに通知するものとする。

(実施方法)

第7条装置は利用者宅に設置し、利用者の緊急通報を受信する装置は受信センターに設置するものとする。

2 受信センターは、利用者から緊急通報を受けたときは、通報内容を確認し、必要に応じて、消防長に救助活動を要請するものとする。

3 消防長は、受信センターから救助活動の要請を受けたときは、直ちに救助活動を行うものとする。

(費用の負担)

第8条装置の設置に係る費用は市が負担し、装置の利用に要する費用の一部(以下「利用料」という。)月額200円を利用者が負担するものとする。

2 利用料は、装置を設置した月分から第12条に定める利用の決定を取り消した月の前月分までとし、日割り計算は行わない。

3 市長は、7月から翌年の6月までの期間において、市長が次のいずれか(以下「免除要件」という。)に該当すると認めた月分以降の利用料を免除することができる。ただし、免除した後に免除要件が無かったことを市長が確認できた場合は、免除する期間を変更することができる。

(1) 対象者が市民税非課税世帯に属する者である場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

4 市長は前項の規定により免除の期間を決定したときは、三郷市緊急通報システム利用料免除期間決定(変更)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(維持管理)

第9条利用者は、装置を良好な状態で維持管理するとともに、紛失、破損等が生じたときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。この場合において、利用者の責めに帰すべき理由によると認められるときは、利用者がその原状回復に要する費用を負担するものとする。

(禁止事項)

第10条利用者は、装置を第三者に転貸し、又は設置場所を変更してはならない。

(届出等)

第11条利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、三郷市緊急通報システム利用変更届(様式第6号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 電話番号

(4) 親族等への連絡先

(5) 世帯状況等

(6) その他必要な事項

2 利用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに三郷市緊急通報システム利用決定取消申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

(1) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

3 市長は、前2項の届出等があったときは、消防長及び受信センターに通知するものとする。

(利用の取消し)

第12条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、緊急通報システム事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 前条第2項による申請があったとき。

2 市長は、前項の規定により緊急通報システム事業の利用の決定を取り消したときは、三郷市緊急通報システム利用決定取消通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により緊急通報システム事業の利用の決定を取り消したときは、消防長及び受信センターに通知するものとする。

(装置の返還)

第13条前条の規定により利用の取消しの通知を受けた者は、装置を速やかに市に返還しなければならない。

(その他)

第14条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月9日告示第57号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の様式は、この告示による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。

附則(平成20年3月7日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の三郷市緊急通報システム事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の三郷市緊急通報システム事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定によりなされたものとみなし、旧要綱により整備された緊急通報システムに対する取扱いは、新要綱の規定による緊急通報システムに変更するまでの間は、なお従前の例による。

附則(平成21年3月30日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の三郷市緊急通報システム事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により装置の設置を受けている者は、改正後の三郷市緊急通報システム事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定により装置の設置を受けたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に旧要綱の規定により緊急通報システム事業の利用申請している者に対する対象者の要件については、新要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この告示の施行の際、この告示による旧要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成22年3月24日告示第78号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月9日告示第215号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第11条関係)

様式第7号(第11条関係)

様式第8号(第12条関係)

三郷市緊急通報システム事業実施要綱

平成16年3月30日 告示第117号

(平成24年7月9日施行)

制定と改正の履歴

制定平成16年3月30日告示第117号
改正平成17年3月9日告示第57号
改正平成20年3月7日告示第44号
改正平成21年3月30日告示第91号
改正平成22年3月24日告示第78号
改正平成24年7月9日告示第215号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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