要綱

三郷市高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱

平成16年3月30日 告示第119号 / 最終改正 令和3年3月19日 / 改正7回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第119号

三郷市ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱(平成12年告示第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この要綱は、身体上又は精神上の障害のため常時おむつの使用を必要とする在宅の高齢者等に対し、紙おむつを支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条この事業において、紙おむつは、本市に居住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)その他法令による記録で確認できるものに限る)する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める要介護認定又は要支援認定を受けた者のうち、常時失禁の状態にあって紙おむつの使用を必要とし、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)に支給するものとする。ただし、法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者には支給しない。

(1) 65歳以上の者のうち、法第7条第1項に定める要介護状態区分が3から5までの者

(2) 前号に掲げる者以外のものであって、法第27条第2項又は第32条第2項に定める調査で、排尿又は排便が全介助と認められた者

(3) その他市長が必要と認めた者

(支給等)

第3条紙おむつは、対象者の希望に基づき市長が定める種類及び枚数を、原則として毎月現物で対象者に支給するものとする。

2 紙おむつの種類、枚数及び利用金額は、別に定める。

(支給申請)

第4条紙おむつの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三郷市高齢者等紙おむつ支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 希望紙おむつ一覧表

(2) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定及び通知)

第5条市長は、前条の申請を受理したときは、調査のうえ、支給又は不支給を決定し、三郷市高齢者等紙おむつ支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(紙おむつの支給)

第6条紙おむつは、第4条の申請をした日の属する月の翌月分から支給を開始する。

2 毎月1日から支給決定日の前日までの間に受給資格が消滅した場合は、その月分の紙おむつは支給しない。

(変更の届出)

第7条紙おむつの支給を既に受けている者(以下「受給者」という。)は、第4条の申請の内容に変更があったとき又は変更しようとするときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、受給者は、支給を受けている紙おむつの種類及び数量を変更しようとするときは、この事業の受託者に届け出るものとする。

(受給資格の消滅等の届出)

第8条受給者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに三郷市高齢者等紙おむつ支給決定取消申請書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 紙おむつの支給を辞退するとき。

(受給資格の消滅及び通知)

第9条受給資格は、受給者が次のいずれかに該当する日をもって消滅する。ただし、当該消滅日が各月1日の場合は、その前日をもって消滅する。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 前条第2号による届出があったとき。

(3) 正当な理由がなく、次条に定める利用料の支払いがなされず、市長が支給の決定を取り消したとき。

2 市長は、受給者が前項の規定に該当したときは、市長が通知を不要と認める場合を除いて、三郷市高齢者等紙おむつ支給決定取消通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(利用料)

第10条受給者は、この事業の利用において、次の表に定める利用料(以下「利用料」という。)を当該事業の受託者に支払うものとする。

利用料(月分)

利用金額が6,500円以下

利用金額が6,500円超

当該利用金額の1割

650円に当該6,500円を超えた額を加えた額

2 紙おむつの支給後に受給資格が消滅した場合において、すでに支給済みの紙おむつに係る利用料については、返還しない。

3 市長は7月から翌年の6月までの期間において、市長が次のいずれか(以下「免除要件」という。)に該当すると認めた場合、その後の支給分から650円までの範囲内の利用料を免除することができる。ただし、免除した後に免除要件がなかったことを市長が確認できた場合は、免除する期間を変更することができる。

(1) 対象者が市民税非課税世帯に属する者である場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

4 市長は、前項の規定により免除の期間を決定したときは、三郷市高齢者等紙おむつ利用料免除期間決定(変更)通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。

(状況調査)

第11条市長は、必要があると認めたときは、受給者又その同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況について調査を行うことができる。

(支給者名簿)

第12条市長は、紙おむつの支給に関する支給者名簿を整備し、保管しなければならない。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月9日告示第65号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の様式は、この告示による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。

附則(平成18年3月30日告示第209号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、施行日以後に受理する支給申請について適用し、施行日の前日までに受理した支給申請については、施行日から平成18年9月30日までの間、なお従前の例による。

附則(平成20年3月17日告示第55号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月24日告示第75号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月28日告示第130号)

この告示は、平成23年5月1日から施行する。

附則(平成24年8月8日告示第240号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の三郷市高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第3条に規定する紙おむつの支給に必要な支給申請、支給の決定、通知及び状況調査に係る行為は、施行日前においても、新要綱第4条、第5条及び第11条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この告示施行の際、この告示による改正前の三郷市ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱の規定に基づき作成された様式の用紙は、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和3年3月19日告示第74号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)

三郷市高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱

平成16年3月30日 告示第119号

(令和3年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成16年3月30日告示第119号
改正平成17年3月9日告示第65号
改正平成18年3月30日告示第209号
改正平成20年3月17日告示第55号
改正平成22年3月24日告示第75号
改正平成23年4月28日告示第130号
改正平成24年8月8日告示第240号
改正令和3年3月19日告示第74号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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