告示第120号
(目的)
第1条この要綱は、重度の介護を要する高齢者(以下「重度要介護高齢者」という。)を介護する家族に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、当該家族を慰労し、重度要介護高齢者の在宅生活の継続を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条慰労金の支給対象者は、次の各号のすべての要件を備える重度要介護高齢者と同居し、又は事実上同居と同じ状態で当該重度要介護高齢者を介護したと市長が認める家族とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に定める本市の第1号被保険者であること。
(2) 慰労金の支給申請日前1年間、法第7条第1項に規定する要介護状態区分が4又は5であること。
(3) 慰労金の支給申請日前1年間、法に規定する居宅サービス又は施設サービスを利用していないこと。ただし、年間1週間程度の短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用を除く。
(4) 慰労金の支給申請日前1年間、長期(概ね3月以上)入院をしていないこと。ただし、長期入院の前後の期間を合算して1年間、前号に規定するサービスを受けなかった場合を除く。
(5) 支給対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付受給者でないこと。
(支給額)
第3条慰労金の額は、1家族につき年額10万円とする。
(支給申請)
第4条慰労金の支給を受けようとする家族の代表者は、三郷市家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(支給決定及び決定通知)
第5条市長は前条に規定する申請を受付したときは、調査の上、支給又は不支給の決定を行い、三郷市家族介護慰労金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に対し通知するものとする。
(支給の時期)
第6条慰労金は、前条による支給決定をした日から1月以内に支給するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(支給決定の取消し及び慰労金の返還)
第7条市長は、支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給の決定を取り消し、三郷市家族介護慰労金支給決定取消通知書(様式第3号)により受給者へ通知するとともに、既に慰労金を支給している場合は、支給した慰労金の全部又はその一部を返還させることができる。
(1) 第2条に規定する支給対象者に該当しないことが確認されたとき。
(2) 慰労金の支給を辞退したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により慰労金の支給決定を受けたとき。
(4) その他市長が返還させることが必要と認めたとき。
(その他)
第8条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降の介護期間分から適用する。
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の様式第1号は、この告示による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成20年12月11日から施行する。
この告示は、平成22年3月24日から施行する。
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
三郷市家族介護慰労金支給事業実施要綱
平成16年3月30日 告示第120号
(平成26年10月1日施行)
| 制定 | 平成16年3月30日 | 告示第120号 |
| 改正 | 平成17年3月9日 | 告示第68号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 告示第103号 |
| 改正 | 平成20年12月11日 | 告示第332号 |
| 改正 | 平成22年3月24日 | 告示第80号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 告示第304号 |