訓令第24号
(設置)
第1条環境の保全及び創造に関する重要事項についての各課関連業務を協議し、及び調整することにより、市の環境行政の諸施策を総合的な目標のもとに、計画的かつ長期的に推進し、市民の健康で文化的な生活環境を保全し、及び創造することを目的として、環境保全協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条協議会は、次に掲げる事項を協議し、及び調整する。
(1) 環境の保全等の関係条例に関すること。
(2) 環境基本計画に関すること。
(3) その他環境の保全等に関する施策に関すること。
(組織)
第3条協議会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
企画政策課長、総務課長、財政課長、市有財産管理課長、生活安全課長、クリーンライフ課長、商工観光課長、スポーツ振興課長、健康推進課長、河川課長、下水道課長、都市デザイン課長、開発指導課長、みどり公園課長、業務課長、消防総務課長、教育総務課長、指導課長、生涯学習課長
(会長及び副会長)
第4条協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、クリーンライフ課長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員の互選により定める。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条協議会の庶務は、市民生活部クリーンライフ課において処理する。
(補則)
第8条この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の会議に諮って定める。
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
(施行日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
環境保全協議会規程
平成12年6月28日 訓令第24号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成12年6月28日 | 訓令第24号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成19年3月15日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成22年3月12日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 訓令第9号 |