告示第211号
(目的)
第1条この要綱は、身体障がい者及び知的障がい者の生活ホーム事業を行うものに対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、身体障がい者及び知的障がい者の自立生活を支援することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「身体障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 「知的障がい者」とは、知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者
(3) 「生活ホーム事業」とは、自立した生活を望みながらも家庭環境、住宅事情等の理由により自立が阻害されている身体障がい者又は知的障がい者を生活ホームに入居させることにより、その者の社会的自立を助長することをいう。
(設置及び運営主体)
第3条生活ホームを設置し、運営するものは、社会福祉法人又は障がい者の福祉に関する団体とする。
(補助対象事業)
第4条補助の対象となる事業は、生活ホームを運営する事業とする。
(補助対象経費)
第5条補助金の交付の対象となる経費は、別表第1に定める生活ホーム設備等の基準により生活ホーム事業を行う場合に要する経費で、次に掲げるとおりとする。
(1) 運営費
(2) 建物改修費及び設備費(事業開始初年度に限る。)
(補助金の額)
第6条前条の経費に対する補助金の交付額は、別表第2の第1欄に掲げる種目ごとに第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額(その費用のための寄付金等があるときは、当該寄付金等の額を控除した残額)とを比較して、それぞれ少ない方の額とする。
(運営費補助金の交付申請)
第7条運営費の補助を受けようとするものは、三郷市生活ホーム事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)を毎年度4月20日までに市長に提出しなければならない。
2 年度の途中で新たに生活ホーム事業を始め、補助を受けようとするものは、当該事業開始から1月以内に申請書を市長に提出しなければならない。
(建物改修費及び設備費補助金の交付申請)
第8条建物改修費及び設備費の補助を受けようとするものは、三郷市生活ホーム事業建物改修費及び設備費補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定通知)
第9条市長は、前2条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、三郷市生活ホーム事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第10条交付の決定を受けたもの(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助金の交付決定後、申請事項に変更が生じたとき又は生じるおそれが見込まれるときは、三郷市生活ホーム事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(補助金の変更交付決定通知)
第11条市長は、前条の規定による補助金の変更交付を決定したときは、三郷市生活ホーム事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助金交付決定者に通知するものとする。
(運営費補助金の請求)
第12条補助金交付決定者は、運営費補助金について、毎月における生活ホームの入居者の延べ在籍日数により算出した額を、三郷市生活ホーム事業費補助金請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。
2 前項に規定する請求書には、三郷市生活ホーム事業実績記録票(様式第7号)を添付するものとする。
3 市長は、第1項の請求額について、毎月補助金として支払うものとする。
(建物改修費及び設備費補助金の請求)
第13条補助金交付決定者は、建物改修費及び設備費補助金について、市長に三郷市生活ホーム事業費補助金請求書(様式第6号)により請求するものとする。
(状況報告)
第14条補助金交付決定者は、補助対象事業の遂行状況について市長の要求があったときは、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第15条規則第13条による実績報告は、三郷市生活ホーム事業費補助金実績報告書(様式第8号)により行うものとする。
2 前項の規定による実績報告書は、補助対象事業終了後、又は当該会計年度終了後20日以内に市長に報告しなければならない。
(額の確定通知)
第16条規則第14条の規定による通知は、三郷市生活ホーム事業費補助金交付額確定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(補助金の返還)
第17条市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(書類の保管義務)
第18条補助金交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する関係書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び関係書類は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第19条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
この告示は、平成21年10月1日から施行し、改正後の三郷市生活ホーム事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月2日から施行し、改正後の三郷市生活ホーム事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の運営費の基準額は、平成26年4月分の三郷市生活ホーム事業運営費補助金(以下「補助金」という。)から適用し、平成26年3月分の補助金ついては、なお従前の例による。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
この告示は、令和2年6月18日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
この告示は、令和4年4月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
生活ホーム設備等の基準
1 設備
事業の実施に必要な次の設備を設けること。
(1) 居室(収納設備を除き、面積が入居者1人につき6.6平方メートル以上であること。)
(2) 便所、浴室、洗面所、洗濯場その他生活に不可欠な設備(安全かつ快適に使用できるよう配慮すること。)
(3) 非常口及び消火設備
2 定員
4人以上10人未満の範囲内
3 職員
次の基準により職員を配置し、職員に欠員が生じた場合は、直ちにこれを補充すること。
(1) 入居者が4人又は5人のとき 職員1人以上
(2) 入居者が6人又は7人のとき 職員2人以上(うち1人は非常勤でも可)
(3) 入居者が8人又は9人のとき 職員2人以上
4 運営
事業者は、生活ホーム事業の実施にあたり、入居者に対し、概ね次の指導等を行うものとする。
(1) 食事管理、健康管理、金銭管理上必要な指導及び援助
(2) 通所、通勤等の継続に必要な指導及び援助
(3) 生活習慣の確立、余暇利用、対人関係等に関する指導及び援助
(4) その他自立、社会参加に必要な指導及び援助
5 帳簿類の整理
事業者は、生活ホーム運営の会計並びに入居者に対する指導及び援助に関する帳簿類を備えておくこと。
別表第2(第6条関係)
第1欄
第2欄
第3欄
種目
基準額
対象経費
運営費
基本分
入居者1人あたり
日額 2,350円
事業に要する職員人件費、職員室借上げ費、指導経費(旅費、役務費、需用費)
入院時支援加算
入居者1人あたり
日額 1,180円
建物改修費及び設備費
1ホーム
300,000円
事業に要する建物改修及び設備に要する経費
備考
1 「入居者」とは、入居前に三郷市に住所を有していた者とする。
2 入院時支援加算は、長期にわたる入院が必要な利用者に対し、生活ホームの職員が病院等を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院等との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。ただし、家族等からの支援を受けることが可能である者についてはこの加算の対象としない。また、入院時支援加算が算定される場合にあっては少なくとも6日につき1回以上、病院等を訪問する必要があること。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第12条・第13条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第15条関係)
様式第9号(第16条関係)
三郷市生活ホーム事業費補助金交付要綱
平成16年5月31日 告示第211号
(令和7年4月1日施行)
| 制定 | 平成16年5月31日 | 告示第211号 |
| 改正 | 平成20年4月22日 | 告示第116号 |
| 改正 | 平成21年9月10日 | 告示第223号 |
| 改正 | 平成26年7月2日 | 告示第212号 |
| 改正 | 令和2年6月18日 | 告示第171号 |
| 改正 | 令和4年4月19日 | 告示第82号 |
| 改正 | 令和7年3月25日 | 告示第79号 |