条例

三郷市防犯のまちづくり推進条例

平成16年9月27日 条例第21号 / 改正0回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第5節 交通対策・生活安全

(目的)

第1条この条例は、埼玉県防犯のまちづくり推進条例(平成16年埼玉県条例第36号)とあいまって、三郷市における防犯のまちづくりについて、基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び土地建物所有者等(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、市民等の防犯意識の高揚及び自主的な防犯活動の促進を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内において商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(3) 土地建物所有者等 市の区域に存する土地又は建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 関係機関 警察及び防犯推進団体をいう。

(基本理念)

第3条防犯のまちづくりは、市、県、市民等及び関係機関が、その機能及び能力を生かし、自らの安全は自らで守るという防犯意識の下に、それぞれが密接な連携を図りながら、協働して地域社会において犯罪を誘発する機会を除去し、犯罪を起こさせにくい環境の整備を行うことにより、犯罪のない安全で安心して暮らせる社会をめざすことを基本理念として、推進するものとする。

(市の責務)

第4条市は、基本理念にのっとり、防犯のまちづくりに関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。

2 市は、前項の施策の策定に当たっては、特に子どもが犯罪の被害者となる可能性が高いという基本的な認識の下に、子どもの保護に充分配慮しなければならない。

3 市は、第1項の施策の策定及び実施に当たっては、県、市民等及び関係機関と連携を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条市民は、基本理念にのっとり、日常生活において自らが安全の確保と地域における防犯のまちづくりに関する活動に積極的に取り組むよう努めるとともに、市が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条事業者は、基本理念にのっとり、防犯のまちづくりについての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、自らが安全の確保と防犯のまちづくりに関する必要な措置を講ずるよう積極的に努めるとともに、市が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物所有者等の責務)

第7条土地建物所有者等は、基本理念にのっとり、所有又は管理する土地又は建物その他の工作物に関して、自らが安全の確保と防犯のまちづくりに関する必要な措置を講ずるよう積極的に努めるとともに、市が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(推進体制の整備)

第8条市は、県、市民等及び関係機関と連携し、防犯のまちづくりに関する総合的な施策を策定し、推進するための体制の整備に努めなければならない。

(委任)

第9条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

三郷市防犯のまちづくり推進条例

平成16年9月27日 条例第21号

(平成17年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成16年9月27日条例第21号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市道路照明灯の設置及び管理に三郷市防犯カメラの設置及び運用に →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)