(趣旨)
第1条この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号。以下「次世代令」という。)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「女性活躍令」という。)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項に規定する特定事業主等について必要な事項を定めるものとする。
(特定事業主等)
第2条次世代令第2項及び女性活躍令第1条第2項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
市長
市長が任命する職員
議長
議長が任命する職員
選挙管理委員会
選挙管理委員会が任命する職員
代表監査委員
代表監査委員が任命する職員
公平委員会
公平委員会が任命する職員
消防長
消防長が任命する職員
農業委員会
農業委員会が任命する職員
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業…
平成16年7月14日 規則第40号
(令和8年3月17日施行)
| 制定 | 平成16年7月14日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成21年9月4日 | 規則第39号 |
| 改正 | 平成28年3月7日 | 規則第4号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 規則第14号 |