規則

三郷市青少年ホーム設置及び管理条例施行規則

平成16年7月14日 規則第42号 / 最終改正 平成22年1月22日 / 改正1回
第7編 教育 / 第3章 社会教育

三郷市勤労青少年ホーム設置及び管理条例施行規則(平成9年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市青少年ホーム設置及び管理条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条三郷市青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、ホームの管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条ホームを利用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日以外の日 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで

(利用期間)

第4条ホームを引き続いて利用することができる期間は、3日を超えることができない。ただし、市長が、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(施設の利用)

第5条使用料を徴収する施設の利用については、抽選によりその利用を許可するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、抽選の申込みがない場合(次条第3項の場合を含む。)は、先着順によりその利用を許可するものとする。

(抽選)

第6条前条第1項の抽選の申込みは、利用しようとする日の3月前の月の初日から10日までの間、受け付けするものとする。

2 前項の抽選の申込みのあった者のうちから、当選者を決定するものとする。

3 前項の当選者が、次条第3項第1号に定める期間内に利用の申請を行わない場合は、当選を辞退したものとする。

4 前3項に定めるもののほか、抽選に関する事項は、市長が別に定める。

(利用許可の申請)

第7条条例第6条の規定に基づき、ホームの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用(使用)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム(以下「予約案内システム」という。)により利用許可を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、予約案内システムにより利用の申請を行うことができる。

3 前2項の規定に基づき、利用の申請を行うことができる期間は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項の規定による当選者は、利用しようとする日の3月前の月の12日から18日までの間

(2) 第5条第2項の規定に基づき、先着順に利用申請する者は、利用しようとする日の3月前の月の19日から利用当日までの間

(利用許可書)

第8条市長は、前条第1項の申請書を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、利用許可・承認書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 前条第2項の規定により申請したものについての許可は、利用許可した旨を予約案内システムにより通知するものとする。

(使用料の納付時期)

第9条第8条第1項の規定による利用許可を受けた者は、条例第13条に規定する使用料を許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

2 第8条第2項の規定による利用許可を受けた者は、前項の規定にかかわらず、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第38号。以下「利用者登録等に関する規則」という。)に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(許可書等の提示)

第10条利用者は、ホームを利用するときは、第8条に規定する許可書又は埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録カードを職員に提示しなければならない。

(許可事項の変更申請等)

第11条利用者は、条例第6条後段の規定により利用許可に係る事項を変更しようとするときは、同条前段の規定により許可を受けた利用日の3日前までに、利用(使用)許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により利用施設及び利用日を変更する場合、変更後の利用日は、変更申請を行う日の当日から3月先の月の月末まで(抽選申込みの対象となっている利用日がある場合は、その利用日を除く。)とする。

3 第1項の変更による使用料の額等は、次のとおりとする。

(1) 使用料の額

変更後の利用日に係る使用料(以下「変更後利用日使用料」という。)の額が変更前の使用料の額以上の場合

利用日の10日前までの変更申請

変更後利用日使用料の額

利用日の3日前までの変更申請

変更後利用日使用料の額に、第13条第3項に規定する取消料の半額(以下「変更料」という。)を加えた額

変更後利用日使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合

利用日の10日前までの変更申請

変更後利用日使用料の額

利用日の3日前までの変更申請

変更後利用日使用料の額に、変更料(ただし、変更後利用日使用料の額と変更前の使用料の額の差額の半額が変更料を超えるときは、その額)を加えた額

(2) 使用料の納付又は還付方法

変更前の使用料を納付している場合

変更後の使用料の額が変更前の使用料の額を超える場合

変更後の使用料の額と変更前の使用料の額の差額を納付

変更後の使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合

変更後の使用料の額と変更前の使用料の額の差額を還付

変更前の使用料を納付していない場合

変更後の使用料の額を納付

4 市長は、第1項の許可をしたときは、利用変更許可・承認書(様式第4号)を利用者に交付する。

5 第1項の規定による変更は、1回限り申請することができるものとし、変更許可後の再変更及び取消しは認めない。

(利用の取消し)

第12条利用者は、条例第14条第1項第2号の規定により利用許可の取消しをしようとするときは、利用日の当日までに、利用(使用)許可取消申請書(様式第5号。以下「取消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 予約案内システムにより利用許可の取消しをしようとする者は、利用日の当日までに、予約案内システムにより取消しの申請ができるものとし、取消申請書の提出を要しないものとする。

3 市長は、第1項の許可をしたときは、利用(使用)取消許可・承認書(様式第6号)を利用者に交付する。ただし、前項の規定により申請されたものについての許可は、予約案内システムにより通知するものとする。

(使用料の還付等)

第13条条例第14条第1項ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 条例第14条第1項第1号及び第3号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第14条第1項第2号に該当する場合 利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは既納の使用料の全額、利用日の3日前までのときは既納の使用料の半額、利用日の2日前以降のときは既納の使用料は還付しない。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第14条第3項に規定する取消料は、利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは無料、利用日の3日前までのときは使用料の半額、利用日の2日前以降のときは使用料の全額とする。

(使用料の免除)

第14条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 市が主催する事業でホームを利用する場合

(2) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、ホームを利用することができなくなった場合

(3) 市長が特別な理由があると認める場合

2 前項の規定により、使用料の免除を受けようとするときは、三郷市青少年ホーム使用料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき免除の可否を決定したときは、三郷市青少年ホーム使用料免除決定通知書(様式第9号)により利用者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等の通知)

第15条条例第10条第1項の規定により、利用許可を取消し、又は利用を停止し、若しくは制限する場合は、その理由を付して三郷市青少年ホーム利用許可取消通知書(様式第10号)により利用者に通知するものとする。

(館長等の職務)

第16条ホームの館長は、上司の命を受け、ホームの業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、館長の命を受け、その担任事務に従事する。

(利用者の遵守事項)

第17条条例第9条に規定する遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 所定の場所以外に出入りしたり、利用許可を受けない施設等を利用しないこと。

(2) ホームの施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音、怒声、放歌等の行為をしたり、又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となる物品を携帯したり、動物類を持ち込まないこと。

(5) 許可なくホームの内外で寄付、金品の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食や喫煙をしないこと。

(7) 許可なくポスター、チラシ等を配布し、又は掲示しないこと。

(予約案内システムの利用者登録)

第18条予約案内システムにおける利用者登録等については、利用者登録等に関する規則に定めるところによる。

(雑則)

第19条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

附則(平成22年1月22日規則第4号)

この規則は、平成22年1月28日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第11条関係)

様式第4号(第11条関係)

様式第5号(第12条関係)

様式第6号(第12条関係)

様式第7号(第13条関係)

様式第8号(第14条関係)

様式第9号(第14条関係)

様式第10号(第15条関係)

三郷市青少年ホーム設置及び管理条例施行規則

平成16年7月14日 規則第42号

(平成22年1月28日施行)

制定と改正の履歴

制定平成16年7月14日規則第42号
改正平成22年1月22日規則第4号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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