三郷市体育館設置及び管理条例施行規則(平成元年規則第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市体育館設置及び管理条例(平成元年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条使用料を徴収する施設の利用については、抽選によりその利用を許可するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、抽選の申込みがない場合(次条第3項の場合を含む。)は、先着順によりその利用を許可するものとする。
(抽選)
第3条前条第1項の抽選の申込みは、利用しようとする日の3月前の月の初日から10日までの間、受け付けするものとする。
2 前項の抽選の申込みのあった者のうちから、当選者を決定するものとする。
3 前項の当選者が、次条第3項第1号に定める期間内に利用の申請を行わない場合は、当選を辞退したものとする。
4 前3項に定めるもののほか、抽選に関する事項は、市長が別に定める。
(利用許可の申請)
第4条条例第7条第1項の規定に基づき、三郷市体育館(以下「体育館」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用(使用)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム(以下「予約案内システム」という。)により利用許可を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、予約案内システムにより利用の申請を行うことができる。
3 前2項の規定に基づき、利用の申請を行うことができる期間は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項の規定による当選者は、利用しようとする日の3月前の月の12日から18日までの間
(2) 第3条第2項の規定に基づき、先着順に利用申請する者は、利用しようとする日の3月前の月の19日から利用当日までの間
(利用許可書)
第5条市長は、前条第1項の申請書を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、利用許可・承認書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
2 前条第2項の規定により申請したものについての許可は、利用許可した旨を予約案内システムにより通知するものとする。
(附属設備の使用料)
第6条条例別表第1、別表第2及び別表第3に規定する附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の納付時期)
第7条第5条第1項の規定による利用許可を受けた者は、条例第10条に規定する使用料を許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
2 第5条第2項の規定による利用許可を受けた者は、前項の規定にかかわらず、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第38号。以下「利用者登録等に関する規則」という。)に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(許可書等の提示)
第8条利用者は、体育館を利用するときは、第5条に規定する許可書又は埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録カードを職員に提示しなければならない。
(許可事項の変更申請等)
第9条利用者は、条例第7条第1項後段の規定により利用許可に係る事項を変更しようとするときは、同項前段の規定により許可を受けた利用日の3日前までに、利用(使用)許可変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により利用施設及び利用日を変更する場合、変更後の利用日は、変更申請を行う日の当日から3月先の月の月末まで(抽選申込みの対象となっている利用日がある場合は、その利用日を除く。)とする。
3 第1項の変更による使用料の額等は、次のとおりとする。
(1) 使用料の額
変更後の利用日に係る使用料(以下「変更後利用日使用料」という。)の額が変更前の使用料の額以上の場合
利用日の10日前までの変更申請
変更後利用日使用料の額
利用日の3日前までの変更申請
変更後利用日使用料の額に、第12条第3項に規定する取消料の半額(以下「変更料」という。)を加えた額
変更後利用日使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合
利用日の10日前までの変更申請
変更後利用日使用料の額
利用日の3日前までの変更申請
変更後利用日使用料の額に、変更料(ただし、変更後利用日使用料の額と変更前の使用料の額の差額の半額が変更料を超えるときは、その額)を加えた額
(2) 使用料の納付又は還付方法
変更前の使用料を納付している場合
変更後の使用料の額が変更前の使用料の額を超える場合
変更後の使用料の額と変更前の使用料の額の差額を納付
変更後の使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合
変更後の使用料の額と変更前の使用料の額の差額を還付
変更前の使用料を納付していない場合
変更後の使用料の額を納付
4 市長は、第1項の許可をしたときは、利用変更許可・承認書(様式第4号)を利用者に交付する。
5 第1項の規定による変更は、1回限り申請することができるものとし、変更許可後の再変更及び取消しは認めない。
(使用料の免除)
第10条条例第11条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき免除の可否を決定したときは、使用料免除決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第11条利用者は、条例第12条第1項第2号の規定により利用許可の取消しをしようとするときは、利用日の当日までに、利用(使用)許可取消申請書(様式第7号。以下「取消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 予約案内システムにより利用許可の取消しをしようとする者は、利用日の当日までに、予約案内システムにより取消しの申請を行うことができるものとし、取消申請書の提出を要しないものとする。
3 市長は、第1項の許可をしたときは、利用(使用)取消許可・承認書(様式第8号)を利用者に交付する。ただし、前項の規定により申請されたものについての許可は、予約案内システムにより通知するものとする。
(使用料の還付等)
第12条条例第12条第1項ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 条例第12条第1項第1号及び第3号に該当する場合 既納の使用料の全額
(2) 条例第12条第1項第2号に該当する場合 利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは既納の使用料の全額、利用日の3日前までのときは既納の使用料の半額、利用日の2日前以降のときは既納の使用料は還付しない。
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第12条第3項に規定する取消料は、利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは無料、利用日の3日前までのときは使用料の半額、利用日の2日前以降のときは使用料の全額とする。
(利用許可の取消し等の通知)
第13条条例第14条第1項の規定により、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限する場合は、その理由を付して利用許可取消通知書(様式第10号)により利用者に通知するものとする。
(館長等の職務)
第14条体育館の館長は、上司の命を受け、体育館の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、館長の命を受け、その担任事務に従事する。
(利用者の遵守事項)
第15条利用者は、体育館の施設等を利用するときは、体育館の職員の指示に従い、特に次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に出入りしたり、利用許可を受けない施設等を利用したり、又は移動させないこと。
(2) 体育館の施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音、怒声、放歌等の行為をしたり、又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となる物品を携帯したり、動物類を持ち込まないこと。
(5) 許可なく体育館内外で寄付、金品の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食や喫煙をしないこと。
(7) 許可なくポスター、チラシ等を配布し、又は掲示しないこと。
(予約案内システムの利用者登録)
第16条予約案内システムにおける利用者登録等については、利用者登録等に関する規則に定めるところによる。
(読替規定)
第17条条例第17条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理に関する業務を行わせる場合における第4条、第5条、第9条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の申請)
第18条条例第18条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに三郷市指定管理者指定申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第17条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(雑則)
第19条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(三郷市勤労者体育館・三郷勤労者体育センター設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 三郷市勤労者体育館・三郷勤労者体育センター設置及び管理条例施行規則(昭和51年規則第61号)は、廃止する。
(三郷市体育館設置及び管理条例施行規則の一部改正)
3 三郷市体育館設置及び管理条例施行規則(平成元年規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条を第19条とし、第16条の次に2条を加える改正規定(第18条に係る部分に限る。)及び様式第10号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
この規則は、平成21年7月18日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成22年1月28日から施行する。
この規則は、平成22年8月17日から施行する。
この規則は、平成23年1月5日から施行する。
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別
単位
使用料(1区分単位)金額(円)
摘要
放送設備
1式
800
電光得点表示板
1式
1,000
椅子
10脚ごと
100
あらかじめ室内に設置してあるものを除く。
机
1卓
50
移動ステージ
1式
500
映写機
1式
200
音響設備
1式
500
冷暖房設備
1時間
1,000
三郷市総合体育館第1体育室
500
三郷市勤労者体育館体育室
300
三郷市総合体育館第2体育室及び武道場並びに三郷市立高州地区体育館体育室。ただし、三郷市総合体育館武道場を2分の1面のみ使用する場合は半額とする。
150
三郷市勤労者体育館格技室
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第18条関係)
三郷市体育館設置及び管理条例施行規則
平成16年7月14日 規則第43号
(平成23年10月1日施行)
| 制定 | 平成16年7月14日 | 規則第43号 |
| 改正 | 平成17年7月26日 | 規則第44号 |
| 改正 | 平成20年11月28日 | 規則第53号 |
| 改正 | 平成21年5月29日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成21年10月23日 | 規則第44号 |
| 改正 | 平成22年1月22日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成22年8月10日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成22年12月24日 | 規則第38号 |
| 改正 | 平成23年9月21日 | 規則第35号 |