三郷市岩野木集会場設置及び管理条例施行規則(昭和53年規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市岩野木集会場設置及び管理条例(昭和53年条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条条例第5条第1項前段の規定に基づき、三郷市岩野木集会場(以下「集会場」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用(使用)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム(以下「予約案内システム」という。)により利用許可を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、予約案内システムにより利用の申請を行うことができる。
3 前2項の規定に基づき、利用の申請を行うことができる期間は、利用しようとする日の3月前の月の初日から利用しようとする日の3日前までの間とする。ただし、場長が、集会場の運営上必要と認めたときは、この期間を変更することができる。
(利用の許可)
第3条市長は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、利用許可・承認書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による申請を許可したときは、予約案内システムにより通知するものとする。
(使用料の納付時期)
第4条前条第1項の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第7条に規定する使用料を許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
2 前条第2項の規定による利用許可を受けた者(以下「システム利用者」という。)は、前項の規定にかかわらず、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第38号。以下「利用者登録等に関する規則」という。)に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(許可書等の提示)
第5条利用者は、集会場を利用するときは、許可書を職員に提示しなければならない。
2 システム利用者は、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録カードを職員に提示しなければならない。
(許可事項の変更申請等)
第6条利用者又はシステム利用者は、条例第5条第1項後段の規定により利用許可に係る事項を変更しようとするときは、同項前段の規定により許可を受けた利用日の3日前までに、利用(使用)許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により利用施設及び利用日を変更する場合、変更後の利用日は、変更申請を行う日の3日後から3月先の月の月末までの期間内とする。
3 第1項の変更による使用料の額等は、次のとおりとする。
(1) 使用料の額
変更後の利用日に係る使用料(以下「変更後利用日使用料」という。)の額が変更前の使用料の額以上の場合
利用日の10日前までの変更申請
変更後利用日使用料の額
利用日の3日前までの変更申請
変更後利用日使用料の額に、第10条第3項に規定する取消料の額の半額(以下「変更料」という。)を加えた額
変更後利用日使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合
利用日の10日前までの変更申請
変更後利用日使用料の額
利用日の3日前までの変更申請
変更後利用日使用料の額に、変更料(ただし、変更後利用日使用料の額と変更前の使用料の額の差額の半額が変更料を超えるときは、その額)を加えた額
(2) 使用料の納付又は還付方法
変更前の使用料を納付している場合
変更後の使用料の額が変更前の使用料の額を超える場合
変更後の使用料の額と変更前の使用料の額の差額を納付
変更後の使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合
変更後の使用料の額と変更前の使用料の額の差額を還付
変更前の使用料を納付していない場合
変更後の使用料の額を納付
4 市長は、第1項の許可をしたときは、利用変更許可・承認書(様式第4号)を利用者に交付する。
5 第1項の規定による変更は、1回限り申請できるものとし、変更許可後の再変更及び取消しは認めない。
(利用の取消し)
第7条利用者及びシステム利用者は、利用許可の取消しをしようとするときは、利用日の3日前までに、利用(使用)許可取消申請書(様式第5号)を市長に提出し、又は予約案内システムを利用して、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をしたときは、利用(使用)取消許可・承認書(様式第6号)を交付し、又は予約案内システムにより通知するものとする。
(使用料の還付等)
第8条条例第9条第1項ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 条例第9条第1項第1号又は第3号に該当する場合は、既納の使用料の全額とする。
(2) 条例第9条第1項第2号に該当する場合は、既納の使用料の半額とする。ただし、利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは使用料の全額とする。
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第9条第3項に規定する取消料は、利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは無料、3日前までは使用料の半額、それ以降は使用料の額とする。
(使用料の減免申請等)
第9条条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする利用者及びシステム利用者は、使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき減免の可否を決定をしたときは、使用料減免決定通知書(様式第9号)により利用者に通知するものとする。
(利用許可の取消しの通知)
第10条条例第6条第1項の規定により、利用許可を取り消す場合は、その理由を付して利用許可取消通知書(様式第10号)により利用者に通知するものとする。
(遵守事項)
第11条集会場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を損壊しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可を受けないで、備品、器具等の利用又は移動をしないこと。
(5) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 利用後は、直ちに整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(8) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(予約案内システムの利用者登録)
第12条予約案内システムにおける利用者登録等については、利用者登録等に関する規則に定めるところによる。
(読替規定)
第13条条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に集会場の管理に関する業務を行わせる場合における第2条、第3条、第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の申請)
第14条条例第12条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに三郷市指定管理者指定申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第11条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(雑則)
第15条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条の次に2条を加える改正規定(第14条に係る部分に限る。)及び様式第10号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
この規則は、平成22年1月28日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第14条関係)
三郷市岩野木集会場設置及び管理条例施行規則
平成16年7月14日 規則第44号
(平成22年1月28日施行)
| 制定 | 平成16年7月14日 | 規則第44号 |
| 改正 | 平成17年7月26日 | 規則第48号 |
| 改正 | 平成20年11月28日 | 規則第53号 |
| 改正 | 平成22年1月22日 | 規則第4号 |