規則

三郷市文化会館設置及び管理条例施行規則

平成16年7月14日 規則第45号 / 最終改正 平成22年1月22日 / 改正3回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第7節 市民施設

三郷市文化会館設置及び管理条例施行規則(昭和59年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市文化会館設置及び管理条例(昭和59年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条使用料を徴収する施設の利用については、抽選によりその利用を許可するものとする。ただし、公用又は公益上必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、抽選の申込みがない場合(次条第3項の場合を含む。)は、先着順によりその利用を許可するものとする。

(抽選)

第3条前条第1項の抽選の申込みは、次の表に定める期間内に受け付けするものとする。

施設名

市内利用者

市外利用者

大ホール及び大ホールに付随して利用する施設

利用日の12月前の月の初日から10日まで

利用日の12月前の月の初日から10日まで

小ホール、展示室及びこれらに付随して利用する施設

利用日の7月前の月の初日から10日まで

会議室、練習室、視聴覚室(商品の展示又は展示販売を行う場合を除く。)

利用日の4月前の月の初日から10日まで

備考 この項の表において「市内利用者」とは、市内に住所を有する個人、法人又はその他の団体である利用者をいう。ただし、市外利用者のうち草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町に住所を有する個人、法人又はその他の団体が利用する場合は、市内利用者として適用する。

2 前項の抽選の申込みのあった者のうちから、当選者を決定するものとする。

3 前項の当選者が、次条第3項第1号に定める期間内に利用の申請を行わない場合は、当選を辞退したものとする。

4 前3項に定めるもののほか、抽選に関する事項は、市長が別に定める。

(利用許可の申請)

第4条条例第6条第1項の規定に基づき、三郷市文化会館(以下「会館」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用(使用)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム(以下「予約案内システム」という。)により利用許可を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、予約案内システムにより利用の申請を行うことができる。

3 前2項の規定に基づき、利用の申請を行うことができる期間は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項の規定による当選者

大ホール及び大ホールに付随して利用する施設

利用日の12月前の月の12日から18日まで

小ホール、展示室及びこれらに付随して利用する施設

利用日の7月前の月の12日から18日まで

会議室、練習室、視聴覚室

利用日の4月前の月の12日から18日まで

(2) 第2条第2項の規定に基づき先着順に利用申請する者

大ホール及び大ホールに付随して利用する施設

利用日の12月前の月の19日から利用日の7日前まで

小ホール、展示室及びこれらに付随して利用する施設

利用日の7月前の月の19日から利用日の7日前まで

会議室、練習室、視聴覚室

利用日の4月前の月の19日から利用日当日まで

会議室、視聴覚室、展示室において商品の展示又は展示販売を行う場合

利用日の4月前の月の19日から利用日の7日前まで

(利用許可書の交付)

第5条市長は、前条第1項の申請書を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、利用許可・承認書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 前条第2項の規定により申請したものについての許可は、利用許可した旨を予約案内システムにより通知するものとする。

(附属設備の使用料)

第6条条例第9条第2項に規定する附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の納付時期)

第7条第5条第1項の規定による利用許可を受けた者は、条例第9条第1項に規定する使用料を許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

2 第5条第2項の規定による利用許可を受けた者は、前項の規定にかかわらず、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第38号。以下「利用者登録等に関する規則」という。)に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(許可書等の提示)

第8条利用者は、会館を利用するときは、第5条に規定する許可書又は埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録カードを会館の職員に提示しなければならない。

(許可事項の変更申請等)

第9条利用者は、条例第6条第1項後段の規定により利用許可に係る事項を変更しようとするときは、同項前段の規定により許可を受けた利用日から次の表に定める期日までに、利用(使用)許可変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

大ホール及び大ホールに付随して利用する施設

利用日の2月前まで

小ホール、展示室及びこれらに付随して利用する施設

会議室、練習室、視聴覚室

利用日の1月前まで

会議室、視聴覚室、展示室において商品の展示又は展示販売を行う場合

2 前項の規定により利用施設及び利用日を変更する場合、変更後の利用日は、次のとおりとする。

大ホール及び大ホールに付随して利用する施設

変更申請を行う日の当日から12月先の月の月末まで(抽選申込みの対象となっている利用日がある場合は、その利用日を除く。)

小ホール、展示室及びこれらに付随して利用する施設

変更申請を行う日の当日から7月先の月の月末まで(抽選申込みの対象となっている利用日がある場合は、その利用日を除く。)

会議室、練習室、視聴覚室

変更申請を行う日の当日から4月先の月の月末まで(抽選申込みの対象となっている利用日がある場合は、その利用日を除く。)

会議室、視聴覚室、展示室において商品の展示又は展示販売を行う場合

3 第1項の変更による使用料の額等は、次のとおりとする。

(1) 使用料の額

変更後の利用日に係る使用料(以下「変更後利用日使用料」という。)の額が変更前の使用料の額以上の場合

変更後利用日使用料の額に、第11条第3項に規定する取消料の半額(以下「変更料」という。)を加えた額

変更後利用日使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合

変更後利用日使用料の額に、変更料(ただし、変更後利用日使用料の額と変更前の使用料の額の差額の半額が変更料を超えるときは、その額)を加えた額

(2) 使用料の納付又は還付方法

変更前の使用料を納付している場合

変更後の使用料の額が変更前の使用料の額を超える場合

変更後の使用料の額と変更前の使用料の額の差額を納付

変更後の使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合

変更後の使用料の額と変更前の使用料の額の差額を還付

変更前の使用料を納付していない場合

変更後の使用料の額を納付

4 市長は、第1項の許可をしたときは、利用変更許可・承認書(様式第4号)を利用者に交付する。

5 第1項の規定による変更は、1回限り申請することができるものとし、変更許可後の再変更及び取消しは認めない。

(利用の取消し申請等)

第10条利用者は、条例第11条第1項第2号の規定により利用許可の取消しをしようとするときは、利用日の当日までに利用(使用)許可取消申請書(様式第5号。以下「取消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 予約案内システムにより利用許可の取消しをしようとするときは、利用当日までに予約案内システムにより取消しの申請を行うことができるものとし、取消申請書の提出は要しないものとする。

3 市長は、第1項の許可をしたときは、利用(使用)許可取消・承認書(様式第6号。以下「承認書」という。)を利用者に交付する。ただし、前項の規定により申請されたものについての許可は、予約案内システムにより通知するものとする。

(使用料の還付等)

第11条条例第11条第1項ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 条例第11条第1項第1号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第11条第1項第2号に該当する場合 第9条第1項に定める期日までに利用許可の取消しを申し出たときは既納の使用料の半額、それ以降のときは使用料は還付しない。

(3) 条例第11条第1項第3号に該当する場合 市長がその都度認める額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第11条第3項の規定による取消料は、第9条第1項に定める期日までに利用許可の取消しを申し出たときは使用料の半額、それ以降のときは使用料の全額とする。

(利用許可の取消し等の通知)

第12条条例第14条第1項の規定により、利用を取消し、又は利用を停止し、若しくは制限する場合は、その理由を付して利用(使用)許可取消通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

(利用等の打合せ)

第13条利用者は、利用日の5日前までに会館の職員とその利用方法等必要な事項について打ち合わせをするとともに、次の書類を届け出なければならない。

(1) 入場券、整理券、会員券その他これらに類する物を発行する場合は、その見本と枚数

(2) ホール及び展示室を利用する場合は、プログラム、式次第等その利用の順序及び内容等を明らかにするもの

(利用者の遵守事項)

第14条利用者は、会館の施設等を利用するときは、会館の職員の指示に従い、特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、利用施設の収容定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしたり、利用許可を受けない施設等を利用したり、又は移動させないこと。

(3) 会館の施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音、怒声、放歌等の行為をしたり、又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。また、他人の迷惑となる物品を携帯したり、動物類を持ち込まないこと。

(5) 許可なく会館内外で寄附、金品の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食や喫煙をしないこと。

(7) 許可なく撮影又は録音をしないこと。

(8) 許可なくポスター、チラシ等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(9) 必要がある場合は、消防署、警察署又は税務署等への届出を行うこと。

(職員の立入り)

第15条市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、会館の職員を現に利用している施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、立入りを拒むことができない。

(利用後の検査)

第16条利用者は、条例第16条の規定により会館の施設等を原状に回復したときは、速やかに職員の検査を受けなければならない。

(予約案内システムの利用者登録)

第17条予約案内システムにおける利用者登録等については、利用者登録等に関する規則に定めるところによる。

(読替規定)

第18条条例第18条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に会館の管理に関する業務を行わせる場合における第4条、第5条、第9条、第10条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の申請)

第19条条例第19条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに三郷市指定管理者指定申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第18条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(雑則)

第20条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(三郷市文化会館設置及び管理条例施行規則の一部改正)

2 三郷市文化会館設置及び管理条例施行規則(昭和59年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成17年7月26日規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第18条を第20条とし、第17条の次に2条を加える改正規定(第19条に係る部分に限る。)及び様式第8号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成20年11月28日規則第53号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成22年1月22日規則第4号)

この規則は、平成22年1月28日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:円)

分類

附属設備の名称

単位

使用料1回につき

備考

舞台設備 大ホール

講演台

1式

1,200

司会者用演台

1台

360

長机

1台

120

椅子

1脚

60

床几

1台

120

コントラバス用椅子

1脚

120

指揮者台

1台

360

指揮者用譜面台

1台

240

演奏者用譜面台

1台

60

譜面台ランプ

1個

60

音響反射板

1式

7,200

オーケストラピット

1式

7,200

大迫り

1式

3,600

小迫り

1式

1,800

松・竹羽目

1式

3,600

金屏風

1双

2,400

銀屏風

1双

2,400

鳥の子屏風

1双

2,400

所作台

1式

8,400

花道用所作台

1式

1,200

仮設鳥屋囲い

1式

1,200

平台

1台

240

3尺×6尺当たり

平台

1台

180

2尺×6尺当たり

開き足・箱足

1個

60

地絣

1枚

960

緋毛仙

1枚

240

上敷ゴザ

1枚

40

l=1.8m当たり

長座布団

1枚

240

高座用座布団

1枚

240

定式幕

1張

1,200

沙幕

1張

1,200

花道揚幕

1式

600

ジョーゼット幕

1式

2,400

国旗・市旗

1枚

600

めくり台

1台

120

木支木

1本

120

金支木

1本

120

人形立

1台

120

ヒナ段用蹴込みパネル

1枚

60

1尺×6尺当たり

雪かご

1個

240

姿見

1台

120

大太鼓

1式

1,200

平太鼓

1式

600

階段

1台

180

カゲ段

1台

180

ロンリウムシート

1式

2,400

ホワイトボード

1台

360

舞台設備 小ホール

講演台

1式

1,200

司会者用演台

1台

360

長机

1台

120

椅子

1脚

60

床几

1台

120

コントラバス用椅子

1脚

120

指揮者台

1台

360

指揮者用譜面台

1台

240

演奏者用譜面台

1台

60

譜面台ランプ

1個

60

音響反射板

1式

3,600

松羽目

1式

1,800

金屏風

1双

2,400

平台

1台

240

3尺×6尺当たり

開き足・箱足

1台

60

地絣

1枚

600

緋毛仙

1枚

240

上敷ゴザ

1枚

40

l=1.8m当たり

長座布団

1枚

240

ジョーゼット幕

1式

1,200

国旗・市旗

1枚

600

めくり台

1台

120

木支木

1本

120

ヒナ段用蹴込みパネル

1枚

60

1尺×6尺当たり

ステージ階段

1台

180

ホワイトボード

1台

360

照明設備 大ホール

フットライト

1列

1,200

花道フットライト

1列

600

第1ボーダーライト

1列

1,800

第2ボーダーライト

1列

2,400

ロアーホリゾントライト

1列

3,600

アッパーホリゾントライト(大ホリ用)

1列

3,600

アッパーホリゾントライト(中ホリ用)

1列

1,800

ポールタワースポットライト

1対

3,600

タワースポットライト

1対

6,000

音響反射板ライト

1式

1,800

トップスポットライト

1列

960

サスペンションライト

1台

360

プロセニアムサスペンションライト

1台

360

シーリングスポットライト

1台

360

フロントサイドスポットライト

1台

360

センターピンスポットライト

1台

3,600

カラーフィルター損料

アッパーホリゾントライト(大ホリ用)

1列

1,200

アッパーホリゾントライト(中ホリ用)

1列

600

ロアーホリゾントライト

1列

1,200

ボーダーライト

1列

600

フットライト

1列

600

花道フットライト

1列

120

照明設備 小ホール

フットライト

1列

840

ボーダーライト

1列

960

ロアーホリゾントライト

1列

1,800

アッパーホリゾントライト

1列

1,800

トーメンタルライト

1対

2,400

音響反射板ライト

1式

1,200

トップスポットライト

1列

840

サスペンションライト

1台

360

シーリングスポットライト

1台

360

フロントサイドスポットライト

1台

360

センターピンスポットライト

1台

3,600

カラーフィルター損料

アッパーホリゾントライト

1列

600

ロアーホリゾントライト

1列

600

ボーダーライト

1列

360

フットライト

1列

360

照明設備共通

スポットライト

1台

240

1kw未満

スポットライト

1台

360

1kw以上1.5kw以下

ストリップライト

1本

240

エリプソイダルスポットライトA

1台

600

エリプソイダルスポットライトB

1台

480

ミニスポットライト

1台

240

パーライト(AC)

1式

960

パーライト(VN)

1台

360

星球

1式

960

650Wピンスポットライト

1台

960

スタンド1台用

1台

180

スタンド3台用

1台

600

ロースタンド

1台

180

丸台ベース

1台

60

エフェクトプロジェクタースポット

1台

840

エフェクトマシーン

1台

600

リニアエフェクト

1台

1,200

エフェクトディスク

1枚

120

種板

1枚

60

オーロラマシーン

1台

720

センターレスマシーン

1台

720

ストロボマシーン

1台

840

リップルマシーン

1台

600

ファイヤーマシーン

1台

840

ズーム先玉

1台

120

先玉

1個

120

ミラーボール

1台

960

スライドキャリア

1台

240

カラーフィルター損料

8インチ

1枚

10

6インチ

1枚

10

2連アーム

1台

120

音響設備 大ホール

拡声装置

1式

6,000

テープレコーダー卓

1台

1,800

テープを含まない。

テープレコーダー

1台

1,200

テープを含まない。

カセットテープレコーダー

1台

720

テープを含まない。

レコードプレーヤー卓

1台

1,200

CDプレーヤー

1台

600

残響付加装置

1式

2,400

ステージスピーカーA

1式

3,600

ステージスピーカーB

1式

1,800

はね返りスピーカーA

1式

2,400

はね返りスピーカーB

1式

1,800

モニタースピーカー

1台

600

ホリゾントスピーカー

1台

1,200

客席場内ミキサー

1台

1,800

エレベーターマイク装置

1式

1,800

三点吊マイク装置

1式

1,800

コンデンサーマイクロホン

1本

1,200

ダイナミックマイクロホン

1本

840

ワイヤレスマイクロホン

1本

2,400

リボン型マイクロホン

1本

840

マイクスタンド

1台

120

音響設備 小ホール

拡声装置

1式

3,000

テープレコーダー

1台

1,200

テープを含まない。

カセットテープレコーダー

1台

720

テープを含まない。

レコードプレーヤー卓

1台

1,200

CDプレーヤー

1台

600

残響付加装置

1式

600

ステージスピーカー

1式

3,600

はね返りスピーカー

1式

1,800

客席場内ミキサー

1台

1,800

エレベーターマイク装置

1式

1,800

二点吊マイク装置

1式

600

コンデンサーマイクロホン

1本

1,200

ダイナミックマイクロホン

1本

840

ワイヤレスマイクロホン

1本

2,400

マイクスタンド

1台

120

フルコンサートグランドピアノ(スタンウエイ)

1台

12,000

調律料を含まない。

フルコンサートグランドピアノ(ヤマハCF)

1台

4,800

調律料を含まない。

アップライトピアノ

1台

1,440

調律料を含まない。

エレクトーン

1台

1,800

映写設備

35ミリ映写機

1式

1,200

上映10分につき

16ミリ映写機

1式

600

上映10分につき

スライド映写機

1式

1,800

OHP

1式

1,200

スクリーン(大ホール)

1式

2,400

スクリーン(小ホール)

1式

1,200

その他

浴室

1回

600

シャワー

1人

120

持込器具使用電源料

1kw

120

会議室・練習室等共通設備

長机

1台

120

施設に備え付けのものは除く。

椅子

1脚

60

施設に備え付けのものは除く。

ホワイトボード

1台

360

施設に備え付けのものは除く。

講演台

1式

600

ステージ(1.2m×1.8m)

1台

480

金屏風

1双

1,200

移動式パネル

1台

120

テーブルクロス

1枚

60

クリーニング代は実費

テーブル用スカート(大)

1枚

120

クリーニング代は実費

テーブル用スカート(小)

1枚

60

クリーニング代は実費

拡声装置

1式

600

ダイナミックマイクロホン

1本

240

ワイヤレスマイクロホン

1本

240

マイクスタンド

1台

120

カセットデッキ

1台

600

CDプレーヤー

1台

600

OHP

1式

840

スクリーン含む。

液晶ビデオセット

1式

1,800

プロジェクター・拡声装置・移動式スクリーン含む。

ビデオカメラ

1台

840

スライド映写機

1式

840

移動式スクリーン含む。

テレビ

1台

600

ビデオ

1台

600

移動式スクリーン

1台

600

単独貸出の場合

展示室

展示パネル

1台

600

展示台

1台

120

スポットライト

1台

120

ミラーボール

1台

1,800

視聴覚室

16ミリ映写機

1式

1,200

8ミリ映写機

1式

600

書画カメラ(資料投影装置)

1式

960

ビデオセット(VHS・8ミリ)

1式

2,400

プロジェクター・拡声装置含む。

LDセット

1式

2,400

プロジェクター・拡声装置含む。

MDプレーヤー

1台

600

プロジェクター

1台

1,200

和室

茶道具

1式

600

将棋版

1式

120

碁盤

1式

120

姿見

1台

120

練習室

ギターアンプ

1台

240

キーボード

1台

600

ドラムセット

1式

600

グランドピアノ

1台

2,400

アップライトピアノ

1台

1,440

譜面台

1台

60

その他

持込器具使用電源料

1kw

120

アイスクリームストッカー

1台

360

酒かん器

1台

360

備考

1 この使用料は、条例別表の備考第1項に定める午前・午後及び夜間におけるそれぞれの利用をそれぞれ1回として計算し、全日を利用する場合は3回として計算する。

2 利用時間の延長を許可した場合の1時間当たりの使用料は、1回の使用料の100分の30に相当する額とし、1時間未満は1時間として計算する。ただし、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第9条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第10条関係)

様式第7号(第11条関係)

様式第8号(第12条関係)

様式第9号(第19条関係)

三郷市文化会館設置及び管理条例施行規則

平成16年7月14日 規則第45号

(平成22年1月28日施行)

制定と改正の履歴

制定平成16年7月14日規則第45号
改正平成17年7月26日規則第49号
改正平成20年11月28日規則第53号
改正平成22年1月22日規則第4号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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