三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和44年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和44年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条有料公園施設の利用については、先着順によりその利用を許可するものとする。次項に規定する抽選の申込みがない場合及び次条第3項の場合も同様とする。
2 前項前段の規定にかかわらず、市長が別に定める施設の利用については、抽選によりその利用を許可するものとする。
(抽選)
第3条前条第1項の抽選の申込みは、利用しようとする日の2月前の月の初日から10日までの間、受け付けするものとする。
2 前項の抽選の申込みのあった者のうちから、当選者を決定するものとする。
3 前項の当選者が、次条第3項第1号に定める期間内に利用の申請を行わない場合は、当選を辞退したものとする。
4 前3項に定めるもののほか、抽選に関する事項は、市長が別に定める。
(利用許可の申請)
第4条条例第8条の規定に基づき、有料公園施設の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用(使用)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム(以下「予約案内システム」という。)により利用許可を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、予約案内システムにより利用の申請を行うことができる。
3 前2項の規定に基づき、利用の申請を行うことができる期間は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項の規定による当選者は、利用しようとする日の2月前の月の12日から18日までの間
(2) 第2条第1項の規定に基づき、先着順に利用申請する者は、利用しようとする日の2月前の月の19日から利用当日までの間
(利用許可書)
第5条市長は、前条第1項の申請書を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、利用許可・承認書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
2 前条第2項の規定により申請したものについての許可は、利用許可した旨を予約案内システムにより通知するものとする。
(使用料の納付時期)
第6条前条第1項の規定による利用許可を受けた者は、条例第11条に規定する使用料を許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
2 前条第2項の規定による利用許可を受けた者は、前項の規定にかかわらず、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第38号。以下「利用者登録等に関する規則」という。)に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(許可書等の提示)
第7条利用者は、有料公園施設を利用する際、第5条に規定する許可書又は埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録カードの提示を職員に求められたときは、これを提示しなければならない。
(利用の取消し)
第8条利用者は、条例第12条第1項第3号の規定により利用許可の取消しをしようとするときは、利用日の当日までに、利用(使用)許可取消申請書(様式第3号。以下「取消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 予約案内システムにより利用許可の取消しをしようとする者は、利用日の当日までに、予約案内システムにより取消しの申請を行うことができるものとし、取消申請書の提出を要しないものとする。
3 市長は、第1項の許可をしたときは、利用(使用)取消許可・承認書(様式第4号)を利用者に交付する。ただし、前項の規定により申請されたものについての許可は、予約案内システムにより通知するものとする。
(使用料の還付等)
第9条条例第12条第1項ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 条例第12条第1項第1号及び第2号に該当する場合は、既納の使用料の全額
(2) 条例第12条第1項第3号に該当する場合は、利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは既納の使用料の全額、利用日の9日前以降のときは既納の使用料は還付しない。
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第12条第3項に規定する取消料は、利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは無料、利用日の9日前以降のときは使用料の全額とする。
(使用料の減免申請等)
第10条条例第11条ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき減免の可否を決定したときは、使用料減免決定通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。
(施設)
第11条条例第3条に規定する規則で定める施設とは、管理施設及び便益施設等とする。
(予約案内システムの利用者登録)
第12条予約案内システムにおける利用者登録等については、利用者登録等に関する規則に定めるところによる。
(有料公園施設の供用日及び供用時間)
第13条有料公園施設の供用日及び供用時間は、次に掲げる期間及び時間とする。ただし、必要があると認めるときは、供用日及び供用時間以外であっても臨時に開場することができる。
期間 4月1日から9月30日まで
時間 午前8時から午後6時まで
期間 10月1日から3月31日まで
時間 午前8時から午後4時まで
2 前項の期間中であっても、三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項第3号に定める期間は休場する。
3 第1項の規定に基づく供用日及び供用時間内であっても、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休場することができる。
(雑則)
第14条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和44年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年1月28日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年7月14日 規則第50号
(平成29年12月18日施行)
| 制定 | 平成16年7月14日 | 規則第50号 |
| 改正 | 平成18年2月8日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成22年1月22日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成29年12月18日 | 規則第37号 |