訓令第14号
(設置)
第1条次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に規定する特定事業主行動計画を策定するため、三郷市プロジェクトチーム設置基準等に関する規程(平成16年訓令第10号)に基づき、三郷市特定事業主行動計画策定プロジェクト・チーム(以下「プロジェクト・チーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条プロジェクト・チームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 特定事業主行動計画の策定に係る調査及び検討に関すること。
(2) その他特定事業主行動計画の策定に関し必要なこと。
(構成)
第3条プロジェクト・チームのメンバーは、市長が指名する職員をもって構成する。
2 チーム・リーダーは、課長相当職をもって充てる。
3 サブ・リーダーは、メンバーの中からチーム・リーダーが指名する。
(庶務)
第4条プロジェクト・チームの庶務は、総務部人事課において処理する。
(設置期間)
第5条このプロジェクト・チームの設置期間は、平成21年9月1日から平成22年3月31日までとする。
(その他)
第6条この規程に定めるもののほか、プロジェクト・チームの運営に関し必要な事項は、チーム・リーダーが別に定める。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成21年9月4日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
三郷市特定事業主行動計画策定プロジェクト・チーム設置規程
平成16年7月14日 訓令第14号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 平成16年7月14日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成21年9月4日 | 訓令第24号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |