規程

三郷市特定事業主行動計画策定プロジェクト・チーム設置規程

平成16年7月14日 訓令第14号 / 最終改正 令和3年3月30日 / 改正3回
第4編 人事 / 第6章 職員厚生

訓令第14号

(設置)

第1条次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に規定する特定事業主行動計画を策定するため、三郷市プロジェクトチーム設置基準等に関する規程(平成16年訓令第10号)に基づき、三郷市特定事業主行動計画策定プロジェクト・チーム(以下「プロジェクト・チーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条プロジェクト・チームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 特定事業主行動計画の策定に係る調査及び検討に関すること。

(2) その他特定事業主行動計画の策定に関し必要なこと。

(構成)

第3条プロジェクト・チームのメンバーは、市長が指名する職員をもって構成する。

2 チーム・リーダーは、課長相当職をもって充てる。

3 サブ・リーダーは、メンバーの中からチーム・リーダーが指名する。

(庶務)

第4条プロジェクト・チームの庶務は、総務部人事課において処理する。

(設置期間)

第5条このプロジェクト・チームの設置期間は、平成21年9月1日から平成22年3月31日までとする。

(その他)

第6条この規程に定めるもののほか、プロジェクト・チームの運営に関し必要な事項は、チーム・リーダーが別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月4日訓令第24号)

この訓令は、平成21年9月4日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

三郷市特定事業主行動計画策定プロジェクト・チーム設置規程

平成16年7月14日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成16年7月14日訓令第14号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成21年9月4日訓令第24号
改正令和3年3月30日訓令第6号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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