要綱

三郷市職員勧奨退職等取扱要綱

平成16年7月13日 告示第274号 / 最終改正 令和5年3月27日 / 改正5回
第4編 人事 / 第2章 分限・懲戒

告示第274号

三郷市職員勧奨退職取扱要綱(昭和59年告示第70号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と適正な人事管理の展開を図るため、職員の勧奨退職等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条勧奨退職の対象となる職員は、職員としての勤続年数が15年以上で年齢50歳から59歳までの者で、市長が勧奨退職制度の目的に照らし、勧奨退職とすることが相当であると認めた者とする。

2 前項に規定する年齢の基準日は、退職する日の属する年度の末日とする。

(勧奨の時期等)

第3条前条第1項に掲げる者で、勧奨退職の適用を受けて退職しようとする者は、毎年4月1日から9月末日までの間に、人事課長を経由して市長に対し、勧奨退職適用申出書(様式第1号)により申し出なければならない。

2 前項の申出者に対し退職の勧奨を行う場合、市長は、毎年10月15日までにこれを行わなければならない。

(勧奨退職の手続)

第4条勧奨を受けて退職しようとする者は、退職願(様式第2号)を毎年10月末日までに人事課長を経由して市長に提出しなければならない。

(退職の時期)

第5条勧奨退職による職員の退職の時期は、毎年3月31日とする。ただし、特別の事由により、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(退職手当)

第6条退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和38年組合条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第7条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(市長の事務部局以外の職員)

2 市長の事務部局以外の職員の勧奨退職については、この要綱に準じて各任命権者が行うものとする。

(経過措置)

3 平成16年度に限り、第3条第2項中「毎年4月1日」とあるのは、「平成16年8月1日」とする。

4 この告示の施行前に、改正前の三郷市職員勧奨退職取扱要綱の規定により退職の勧奨を受け市の嘱託職員として再雇用されている者については、なお従前の例による。

附則(平成17年6月24日告示第193号)

1 この告示は、平成17年7月1日から施行する。

2 この告示の施行前に、改正前の三郷市職員勧奨退職等取扱要綱の規定により退職の勧奨を受け市の嘱託職員として再雇用されている者については、なお従前の例による。

3 三郷市職員勧奨退職等取扱要綱の一部を改正する告示(平成17年告示第152号)は、廃止する。

附則(平成19年6月5日告示第218号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月6日告示第38号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月12日告示第246号)

この告示は、平成20年9月12日から施行する。

附則(令和5年3月27日告示第72号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

三郷市職員勧奨退職等取扱要綱

平成16年7月13日 告示第274号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成16年7月13日告示第274号
改正平成17年6月24日告示第193号
改正平成19年6月5日告示第218号
改正平成20年3月6日告示第38号
改正平成20年9月12日告示第246号
改正令和5年3月27日告示第72号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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