告示第295号
(趣旨)
第1条この要綱は、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第38号。以下「利用者登録規則」という。)第15条の規定に基づき、公共施設の使用料を口座振替の方法により納入することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象使用料)
第2条利用者登録規則第15条の規定に基づき、口座振替の方法により納入しなければならない公共施設の使用料は、次に掲げるものとする。
(1) コミュニティセンター使用料
(2) 文化会館使用料
(3) 鷹野文化センター使用料
(4) 彦成地区文化センター使用料
(5) 東和東地区文化センター使用料
(6) 高州地区文化センター使用料
(7) 体育館使用料
(8) 勤労者体育館使用料
(9) 青少年ホーム使用料
(10) 早稲田公園テニスコート使用料
(11) 都市公園使用料
(12) 運動公園使用料
(13) 公民館使用料
(14) 岩野木集会場使用料
(利用者登録の対象者)
第3条利用者登録規則第3条第1号に規定する中学生を除く15歳以上の者(未成年者にあっては、当該保護者が登録内容について同意している者)は、同居の親族が利用者登録規則第3条第2号に規定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を開設し、かつ、当該預金口座を登録事項とすることを承諾しているときは、利用者登録の対象者とすることができる。
2 利用者登録規則第3条第1号に規定する中学生を除く15歳以上の者を代表者とする団体(代表者が未成年者である場合は、当該代表者の保護者が登録内容について同意している団体)の場合は、当該団体の代表者又は会計担当者等団体構成員が取扱金融機関に預金口座を開設し、かつ、当該預金口座を登録事項とすることを承諾しているときは、利用者登録の対象者とすることができる。
(振替口座)
第4条振替口座は、登録者本人名義の普通預金口座又は当座預金口座とする。ただし、登録者本人以外の者名義の普通預金口座又は当座預金口座であっても、当該預金口座の名義人が承諾したときは、振替口座とすることができる。
(新規登録の場合の取扱金融機関に提出する書類)
第5条利用者登録規則第4条第3項に規定する市長が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録(変更・廃止)申請書兼口座振替(自動払込利用申込)依頼書・口座振替(自動払込利用)廃止届出書(様式第1号。以下「依頼書」という。)
(2) 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録(変更・廃止)申請書兼口座振替(自動払込利用)申込書・口座振替(自動払込利用)廃止届出書(様式第2号。以下「申込書」という。)
(3) 口座振替(自動払込利用申込)依頼書・口座振替(自動払込利用)廃止届出書(様式第3号。以下「金融機関控」という。)
(4) 口座振替(受付通知)依頼書・口座振替(自動払込利用)廃止届出書(様式第4号。以下「受付通知」という。)
2 前項の規定にかかわらず、ゆうちょ銀行以外の金融機関に口座を登録する場合は、前項第4号に規定する書類は要しない。
(変更又は廃止の場合の取扱金融機関に提出する書類)
第6条利用者登録規則第15条第4項で準用する同規則第4条第3項に規定する市長が定める書類は、前条各号に掲げるものとする。
(振替不能分の取扱い)
第7条市長は、振替不能が生じた場合において、必要と認めるときは、当該振替不能が生じた翌月に、口座振替を行うことができる。
(依頼書等の審査送付)
第8条第5条に規定する依頼書等の提出を受けた取扱金融機関は、当該依頼書等の内容を確認し、口座振替を承認した場合は、依頼書及び申込書に承認印を押印のうえ、当該登録者に返却し、金融機関控を保管しなければならない。
2 ゆうちょ銀行は、受付通知を市に送付しなければならない。
(振替手続等)
第9条市は、取扱金融機関に対し、口座振替申込者の口座振替に必要な情報(以下「口座振替データ」という。)を、振替日の5営業日前までに、電気通信回線を通じて送信するものとする。
2 口座振替データを受信した取扱金融機関は、当該口座振替データの内容を変更してはならない。
3 取扱金融機関は、振替日に登録者の預金口座から当該口座振替データに記録されている金額を口座振替処理し、振替日の3営業日後までにその収納状況を記録し、当該記録を電気通信回線を通じて市に送信しなければならない。
4 取扱金融機関は、口座振替処理を行ったときは、当該収納金を指定金融機関を経由して、振替日の3営業日後までに市に送金しなければならない。
5 市は、口座振替が適当でないと認める者があるときは、取扱金融機関に公共施設使用料口座振替停止連絡票(様式第5号)を送付することにより、当該口座振替を停止することができる。
(記録媒体の仕様)
第10条記録媒体の仕様は、全国銀行協会標準フォーマット及び日本郵政公社標準フォーマットに準拠するものとする。
(口座振替の変更又は廃止の審査等)
第11条取扱金融機関における変更又は廃止の手続は、第7条の規定を準用するものとする。
2 取扱金融機関は、取扱金融機関の都合により登録者の預金口座を解約したときは、ただちに市に通知しなければならない。
(口座振替手数料の額等)
第12条市は、取扱金融機関に対して口座振替の処理に要する手数料を次のとおり支払うものとする。
(1) ゆうちょ銀行以外の取扱金融機関については、振替えた件数1件当たり10円の取扱手数料及び取扱手数料合計額に係る消費税相当額を支払うものとする。
(2) ゆうちょ銀行については、振替えた件数1件当たり10円の取扱手数料を支払うものとする。
(3) 取扱金融機関は、口座振替手数料を4月から9月分までを10月末日までに、10月から翌年3月分までを4月末日までに、口座振替取扱手数料請求書(様式第6号)により市に請求するものとする。ただし、ゆうちょ銀行にあっては、毎月15日までに前月分を別に定める請求書により市に請求するものとする。
2 振替えた件数1件当たりの単位は、利用者又は利用者団体単位とする。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。
1 この告示は、平成19年10月16日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に現存するものは、当分の間、使用することができる。
この告示は、平成22年1月28日から施行する。
1 この告示は、平成27年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の埼玉県東南部地域公共予約案内システム口座振替事務取扱要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、令和3年5月24日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の埼玉県東南部地域公共予約案内システム口座振替事務取扱要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第12条関係)
埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム口座振替事務取扱要綱
平成16年8月2日 告示第295号
(令和7年10月1日施行)
| 制定 | 平成16年8月2日 | 告示第295号 |
| 改正 | 平成17年12月13日 | 告示第462号 |
| 改正 | 平成19年2月19日 | 告示第55号 |
| 改正 | 平成19年10月16日 | 告示第356号 |
| 改正 | 平成22年1月22日 | 告示第13号 |
| 改正 | 平成27年7月13日 | 告示第243号 |
| 改正 | 平成28年3月16日 | 告示第62号 |
| 改正 | 平成31年4月23日 | 告示第105号 |
| 改正 | 令和3年5月24日 | 告示第152号 |
| 改正 | 令和5年3月6日 | 告示第36号 |
| 改正 | 令和7年9月10日 | 告示第225号 |