教委規則第11号
三郷市立公民館設置及び管理条例施行規則(昭和52年教委規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市立公民館設置及び管理条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2、第4、第5日曜日及び第1、第3日曜日の翌日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
(2) 1月1日から同月4日までの日及び12月28日から同月31日までの日
2 館長は、特に必要と認めたときは、三郷市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用時間)
第3条公民館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市が主催する事業で利用する場合は、この限りでない。
2 館長は、特に必要と認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用の制限等)
第4条教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 特定の政党を支持し、又はこれに反対する等政治的活動をするためのものと認められたとき。
(4) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対する等宗教的活動をするためのものと認められたとき。
(5) 専ら私的営利を目的とするためのものと認められたとき。
(6) その他管理上支障があるとき。
2 公民館は、同一団体が引き続き2日を超えて利用することができない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(遵守事項及び館長の指示)
第5条館長は、公民館の利用者の遵守事項を定め、及び公民館の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適切な指示をすることができる。
(利用許可の取消し等)
第6条教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 条例及びこの規則に違反したとき。
2 教育委員会は、利用者が前項の措置によって損害を受けることがあっても、その責めを負わない。
(特別な設備の承認)
第7条利用者は、当該許可に係る施設に特別な設備をしようとするときは、館長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第8条利用者は、公民館の利用を終わったときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しを受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第9条利用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、若しくは滅失したときはこれを原状に回復し、又は教育委員会の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、免除することができる。
(入館の禁止)
第10条館長は、公民館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(事務分掌)
第11条公民館の事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条の事業の実施に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 館の庶務に関すること。
(館長の職務及びその代行)
第12条館長は、上司の命を受け、公民館の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 館長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、上司の指揮を受けてこれを行う。
3 上席の職員は、代決した事項について、速やかに館長に報告しなければならない。
(職員の任命)
第13条条例第4条で定める職員は、教育委員会が命ずる。
(委任)
第14条この規則の施行に関し必要な事項は、あらかじめ教育長の承認を得て、館長が定める。
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年1月28日から施行する。
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
三郷市立公民館設置及び管理条例施行規則
平成16年7月30日 教育委員会規則第11号
(令和4年4月1日施行)
| 制定 | 平成16年7月30日 | 教育委員会規則第11号 |
| 改正 | 平成20年3月31日 | 教育委員会規則第10号 |
| 改正 | 平成21年12月28日 | 教育委員会規則第7号 |
| 改正 | 令和4年3月24日 | 教育委員会規則第2号 |