告示第176号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第18号)第5条の2第1項及び第5条の3第1項の市長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。
年齢階層
最低限度額
最高限度額
20歳未満
5,799円
14,597円
20歳以上25歳未満
6,260円
14,597円
25歳以上30歳未満
6,874円
16,191円
30歳以上35歳未満
7,157円
19,610円
35歳以上40歳未満
7,534円
22,499円
40歳以上45歳未満
7,697円
24,084円
45歳以上50歳未満
8,007円
26,238円
50歳以上55歳未満
7,821円
26,868円
55歳以上60歳未満
7,536円
27,949円
60歳以上65歳未満
6,450円
23,237円
65歳以上70歳未満
4,400円
17,755円
70歳以上
4,400円
14,597円
この告示は、平成10年10月1日から施行する。
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成14年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(施行日)
1 この告示は、平成26年6月10日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(施行日)
1 この告示は、平成27年5月7日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、平成29年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の請求に係る年金たる補償及び休業補償に係る補償基礎額について適用する。
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以降に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月30日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以降に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月8日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和8年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第…
平成10年10月1日 告示第176号
(令和8年4月8日施行)
| 制定 | 平成10年10月1日 | 告示第176号 |
| 改正 | 平成14年5月17日 | 告示第148号 |
| 改正 | 平成15年5月7日 | 告示第130号 |
| 改正 | 平成16年6月30日 | 告示第256号 |
| 改正 | 平成17年5月24日 | 告示第161号 |
| 改正 | 平成18年5月1日 | 告示第263号 |
| 改正 | 平成19年4月26日 | 告示第177号 |
| 改正 | 平成22年12月24日 | 告示第350号 |
| 改正 | 平成23年12月14日 | 告示第318号 |
| 改正 | 平成24年8月31日 | 告示第269号 |
| 改正 | 平成25年5月24日 | 告示第175号 |
| 改正 | 平成26年6月10日 | 告示第184号 |
| 改正 | 平成27年5月7日 | 告示第158号 |
| 改正 | 平成29年1月25日 | 告示第16号 |
| 改正 | 平成29年9月6日 | 告示第256号 |
| 改正 | 令和5年5月31日 | 告示第141号 |
| 改正 | 令和6年4月22日 | 告示第119号 |
| 改正 | 令和7年4月30日 | 告示第130号 |
| 改正 | 令和8年4月8日 | 告示第115号 |