その他

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく市長が定める額

平成10年10月1日 告示第176号 / 最終改正 令和8年4月8日 / 改正18回
第4編 人事 / 第6章 職員厚生

告示第176号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第18号)第5条の2第1項及び第5条の3第1項の市長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

5,799円

14,597円

20歳以上25歳未満

6,260円

14,597円

25歳以上30歳未満

6,874円

16,191円

30歳以上35歳未満

7,157円

19,610円

35歳以上40歳未満

7,534円

22,499円

40歳以上45歳未満

7,697円

24,084円

45歳以上50歳未満

8,007円

26,238円

50歳以上55歳未満

7,821円

26,868円

55歳以上60歳未満

7,536円

27,949円

60歳以上65歳未満

6,450円

23,237円

65歳以上70歳未満

4,400円

17,755円

70歳以上

4,400円

14,597円

附則

この告示は、平成10年10月1日から施行する。

附則(平成14年5月17日告示第148号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成14年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成15年5月7日告示第130号)

1 この告示は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。

附則(平成16年6月30日告示第256号)

1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成17年5月24日告示第161号)

1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。

附則(平成18年5月1日告示第263号)

1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。

附則(平成19年4月26日告示第177号)

1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。

附則(平成22年12月24日告示第350号)

1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成23年12月14日告示第318号)

1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成24年8月31日告示第269号)

1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成25年5月24日告示第175号)

1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成26年6月10日告示第184号)

(施行日)

1 この告示は、平成26年6月10日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成27年5月7日告示第158号)

(施行日)

1 この告示は、平成27年5月7日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成29年1月25日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成29年9月6日告示第256号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(令和5年5月31日告示第141号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の請求に係る年金たる補償及び休業補償に係る補償基礎額について適用する。

附則(令和6年4月22日告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以降に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(令和7年4月30日告示第130号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月30日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以降に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(令和8年4月8日告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和8年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第…

平成10年10月1日 告示第176号

(令和8年4月8日施行)

制定と改正の履歴

制定平成10年10月1日告示第176号
改正平成14年5月17日告示第148号
改正平成15年5月7日告示第130号
改正平成16年6月30日告示第256号
改正平成17年5月24日告示第161号
改正平成18年5月1日告示第263号
改正平成19年4月26日告示第177号
改正平成22年12月24日告示第350号
改正平成23年12月14日告示第318号
改正平成24年8月31日告示第269号
改正平成25年5月24日告示第175号
改正平成26年6月10日告示第184号
改正平成27年5月7日告示第158号
改正平成29年1月25日告示第16号
改正平成29年9月6日告示第256号
改正令和5年5月31日告示第141号
改正令和6年4月22日告示第119号
改正令和7年4月30日告示第130号
改正令和8年4月8日告示第115号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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