告示第177号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第18号)第10条の2の市長が介護補償として定める額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
介護を要する状態の区分
介護を受けた日の区分
金額
常時介護を要する状態
(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次に掲げる場合を除く。)
その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円)
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が90,790円以下であるときに限る。)
月額90,790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
随時介護を要する状態
(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次に掲げる場合を除く。)
その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円)
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が45,400円以下であるときに限る。)
月額45,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
この告示は、平成10年10月1日から施行する。
1 この告示は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
(施行日)
1 この告示は、平成27年5月7日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、平成29年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の請求に係る介護補償について適用する。
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月30日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、令和7年8月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和7年8月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月8日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和8年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が…
平成10年10月1日 告示第177号
(令和8年4月8日施行)
| 制定 | 平成10年10月1日 | 告示第177号 |
| 改正 | 平成15年5月7日 | 告示第131号 |
| 改正 | 平成16年6月30日 | 告示第257号 |
| 改正 | 平成22年12月24日 | 告示第351号 |
| 改正 | 平成23年12月14日 | 告示第319号 |
| 改正 | 平成24年8月31日 | 告示第270号 |
| 改正 | 平成27年5月7日 | 告示第157号 |
| 改正 | 平成29年1月25日 | 告示第15号 |
| 改正 | 平成29年9月6日 | 告示第257号 |
| 改正 | 令和5年5月31日 | 告示第142号 |
| 改正 | 令和6年4月22日 | 告示第120号 |
| 改正 | 令和7年4月30日 | 告示第131号 |
| 改正 | 令和7年8月26日 | 告示第211号 |
| 改正 | 令和8年4月8日 | 告示第116号 |