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議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める額

平成10年10月1日 告示第177号 / 最終改正 令和8年4月8日 / 改正13回
第4編 人事 / 第6章 職員厚生

告示第177号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第18号)第10条の2の市長が介護補償として定める額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円)

(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が90,790円以下であるときに限る。)

月額90,790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円)

(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が45,400円以下であるときに限る。)

月額45,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

附則

この告示は、平成10年10月1日から施行する。

附則(平成15年5月7日告示第131号)

1 この告示は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額については、なお従前の例による。

附則(平成16年6月30日告示第257号)

1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成22年12月24日告示第351号)

1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成23年12月14日告示第319号)

1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成24年8月31日告示第270号)

1 この告示は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、公布日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成27年5月7日告示第157号)

(施行日)

1 この告示は、平成27年5月7日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成29年1月25日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(平成29年9月6日告示第257号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(令和5年5月31日告示第142号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の請求に係る介護補償について適用する。

附則(令和6年4月22日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(令和7年4月30日告示第131号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月30日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(令和7年8月26日告示第211号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年8月26日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和7年8月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

附則(令和8年4月8日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和8年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が…

平成10年10月1日 告示第177号

(令和8年4月8日施行)

制定と改正の履歴

制定平成10年10月1日告示第177号
改正平成15年5月7日告示第131号
改正平成16年6月30日告示第257号
改正平成22年12月24日告示第351号
改正平成23年12月14日告示第319号
改正平成24年8月31日告示第270号
改正平成27年5月7日告示第157号
改正平成29年1月25日告示第15号
改正平成29年9月6日告示第257号
改正令和5年5月31日告示第142号
改正令和6年4月22日告示第120号
改正令和7年4月30日告示第131号
改正令和7年8月26日告示第211号
改正令和8年4月8日告示第116号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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