訓令第20号
(目的)
第1条この訓令は、市政に対して不当に要求される行為及び暴力的な行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的に統一した取組みを行うことにより、市政の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 正当な権利行使等を装い、違法又は社会常識を逸脱した手段による金銭又は権利を不当に要求する行為
(2) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を要求する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 暴力行為
(5) 脅迫及びこれに類する行為
(6) 威圧的又は乱暴な言動等により職員に身の不安を抱かせる行為
(7) 庁舎等の公共施設の保全、庁舎等における秩序の維持及び市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(8) その他前各号に準ずると認められる行為
(不当要求行為等への対応)
第3条不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 職員が不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。
3 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
第4条所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等発生報告書(別記様式)を副市長に提出しなければならない。
(不当要求行為等対策委員会の設置)
第5条不当要求行為等を未然に防ぐとともに、不当要求行為等に対して、統一的に対応する方針等を定めるため、三郷市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第6条委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関する基本方針の策定及び職員に対する啓発
(2) 不当要求行為等に関する状況把握、情報交換及び連絡調整
(3) 不当要求行為等に係る対応方針の策定並びに事後措置の協議及び検討
(4) 警察及び関係機関との連絡調整
(5) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第7条委員会は、委員長、副委員長1人及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長とする。
3 副委員長は、教育長とする。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、総務部長、財務部長及び行政職給料表8級に属する者のうち委員長がその都度指定するものとする。
(会議)
第8条委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第9条委員長は、第4条の規定による報告を受けたときは、直ちに所属長に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応態勢、対応方針等を協議するものとする。
(庶務)
第10条委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第11条この訓令に規定するもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
この訓令は、平成17年1月4日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
三郷市不当要求行為等の対策に関する規程
平成16年12月27日 訓令第20号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 平成16年12月27日 | 訓令第20号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 訓令第30号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |