規則

三郷市消防団員服制に関する規則

平成16年10月21日 規則第56号 / 最終改正 令和8年5月19日 / 改正4回
第12編 消防 / 第4章 消防団

三郷市消防団員服制に関する規則(昭和56年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、三郷市消防団員(以下「消防団員」という。)の服制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防団員の服制)

第2条男性消防団員の服制は、別表第1のとおりとする。

2 女性消防団員の服制は、別表第2のとおりとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年7月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月11日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市消防団員服制に関する規則に基づき消防団員に貸与された活動服で現に使用しているものは、なお当分の間使用することができる。

附則(令和8年5月19日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市消防団員服制に関する規則に定める服制に基づく被服で、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

別表第1(第2条関係)男性消防団員服制

冬(合)帽

黒色

製式

円形とし、黒色の前ひさし及びあごひもを付ける。

あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた金色のあごひも留めボタン各1個で留める。

形状は、図のとおりとする。

き章

金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱ようする。

台地は、黒とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこ織を付ける。

副分団長以上の場合には、平しま織金線を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

冬(合)服

上衣

冬(合)帽と同様とする。

製式

前面

折りえり

消防団き章をつけた金色ボタンを1行に付ける。

形状は、図のとおりとする。

後面

すその中央を裂く。

形状は、図のとおりとする。

そで章

表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

下衣

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

両脇縫目に15ミリメートルの黒色ななこ織の側章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

活動服

上衣

青色とし、胸のポケット、そで及び背面部(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。

製式

長そでとし、ファスナーを1行に付ける。

左右両肩に肩章を付ける。

形状は、図のとおりとする。

下衣

青色とし、ポケット(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。

製式

長ズボンとし、オレンジ色のベルトを用いる。

形状は、図のとおりとする。

ネクタイ

台地はオレンジ色とし、金色、紺色及び白色の斜めストライプ柄とする。前面に消防団章を入れる。

手袋

白の織物

バンド

革又は合成繊維とし、前金具の中央には、消防団き章を付ける。

くつ

黒色の編上ぐつ及び黒色のゴム製長ぐつとする。ただし、防火用は銀色又は黒色のゴム長靴(踏抜き防止鈑をそう入する。)とする。

階級章

黒色金属製又は黒色毛織物の台地とし、金色平織線及び消防団き章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

備考 階級章は、冬(合)服上衣、活動服上衣の右胸部に付けるものとする。

図(数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)

冬(合)帽

あごひも留めボタン

き章

周章

団長、副団長

分団長、副分団長

部長、班長、団員

冬(合)服

上衣前面

上衣後面

そで章

ボタン

下衣

活動服

上衣前面

上衣後面

下衣

階級章

団長

部長

副団長

班長

分団長

団員

副分団長

別表第2(第2条関係)女性消防団員服制

冬(合)帽

暗い濃紺

製式

ハイバック型とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱ようする。

台地は、黒とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

冬(合)服

上衣

冬(合)帽と同様とする。

製式

前面

折りえり

消防団き章をつけた銀色ボタンを1行に付ける。

形状は、図のとおりとする。

後面

両側脇線のすそを裂く。

形状は、図のとおりとする。

そで章

表半面に1条ないし3条の銀色しま織線をまとう。

形状及び寸法は、別表第1のそで章と同様とする。

下衣

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

活動服

上衣

別表第1の活動服と同様とする。

製式

下衣

別表第1の活動服と同様とする。

製式

ネクタイ

金、紺及びオレンジのレジメンタル柄とする。

手袋

別表第1の手袋と同様とする。

バンド

別表第1のバンドと同様とする。

くつ

黒色の短ぐつ及び黒色の編上ぐつとする。

階級章

別表第1の階級章と同様とする。

備考 階級章は、冬(合)服上衣、活動服上衣の右胸部に付けるものとする。

図(数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)

冬(合)帽

き章

冬(合)服

上衣前面

上衣後面

下衣

三郷市消防団員服制に関する規則

平成16年10月21日 規則第56号

(令和8年7月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成16年10月21日規則第56号
改正平成18年7月25日規則第40号
改正平成22年3月11日規則第10号
改正平成28年3月30日規則第21号
改正令和8年5月19日規則第24号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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