消本訓令第4号
(趣旨)
第1条この規程は、三郷市消防団員被服等貸与規則(昭和56年規則第10号)第2条第2項の規定に基づき、消防団員の被服等の貸与に関して、必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の員数及び貸与期間)
第2条貸与品の員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、消防長は、やむを得ない理由があると認めるときは、員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に消防団員に貸与している被服等については、貸与した日の属する月からこの訓令の施行の日の属する月の前月までに経過した期間は、この訓令に基づく貸与期間のうち既に経過した期間とみなす。
別表(第2条関係)
(1) 男性消防団員
品名
員数
貸与期間
冬(合)帽
1個
6年
盛夏帽
1個
任期中
アポロ帽
1個
5年
冬(合)服
1着
6年
盛夏服
1着
任期中
活動服
1着
5年
編上ぐつ
1足
5年
ゴム長靴
1足
5年
白手袋
1双
4年
ネクタイ
1本
6年
バンド
1本
5年
階級章
1個
任期中
えり章(消防団名)
1個
任期中
えり章(職名)
1個
任期中
(2) 女性消防団員
品名
員数
貸与期間
冬(合)帽
1個
6年
アポロ帽
1個
5年
冬(合)服
1着
6年
スカート
1着
6年
ズボン
1着
6年
ベスト
1着
6年
ブラウス
1着
6年
活動服
1着
5年
短ぐつ
1足
6年
編上ぐつ
1足
5年
白手袋
1双
4年
ネクタイ
1本
6年
バンド
1本
5年
バック
1個
任期中
階級章
1個
任期中
三郷市消防団員被服等貸与規程
平成16年10月21日 消防本部訓令第4号
(平成16年10月21日施行)
| 制定 | 平成16年10月21日 | 消防本部訓令第4号 |