(平成17年における市長、助役及び収入役の期末手当に関する特例)
第1条市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(昭和44年条例第6号)第5条第2項の規定にかかわらず、平成17年の期末手当については、同項中「100分の210」を「100分の185」に、「100分の230」を「100分の205」とする。
(平成17年における教育委員会教育長の期末手当に関する特例)
第2条三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第5条第2項の規定にかかわらず、平成17年の期末手当については、同項中「100分の210」を「100分の185」に、「100分の230」を「100分の205」とする。
(平成17年における職員の期末手当に関する特例)
第3条職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)第17条第2項の規定にかかわらず、再任用以外の職員について平成17年の期末手当は、同項中「100分の140」を「100分の115」に、「100分の160」を「100分の135」とする。同条第3項の規定にかかわらず、再任用職員について平成17年の期末手当は、同項中「100分の75」を「100分の65」に、「100分の85」を「100分の75」とする。
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
市長等の平成17年における期末手当の特例に関する条例
平成17年3月29日 条例第2号
(平成17年4月1日施行)
| 制定 | 平成17年3月29日 | 条例第2号 |