条例

市長等の平成17年における期末手当の特例に関する条例

平成17年3月29日 条例第2号 / 改正0回
第5編 給与 / 第3章 手当

(平成17年における市長、助役及び収入役の期末手当に関する特例)

第1条市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(昭和44年条例第6号)第5条第2項の規定にかかわらず、平成17年の期末手当については、同項中「100分の210」を「100分の185」に、「100分の230」を「100分の205」とする。

(平成17年における教育委員会教育長の期末手当に関する特例)

第2条三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第5条第2項の規定にかかわらず、平成17年の期末手当については、同項中「100分の210」を「100分の185」に、「100分の230」を「100分の205」とする。

(平成17年における職員の期末手当に関する特例)

第3条職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)第17条第2項の規定にかかわらず、再任用以外の職員について平成17年の期末手当は、同項中「100分の140」を「100分の115」に、「100分の160」を「100分の135」とする。同条第3項の規定にかかわらず、再任用職員について平成17年の期末手当は、同項中「100分の75」を「100分の65」に、「100分の85」を「100分の75」とする。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

市長等の平成17年における期末手当の特例に関する条例

平成17年3月29日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成17年3月29日条例第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 住居手当に関する規則平成15年12月に支給する期末手 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)