(趣旨)
第1条この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準、手続等を定めるものとする。
(市長との協議)
第2条法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)を受けようとする者(以下「経営予定者」という。)は、経営許可の申請をする前に、規則で定めるところにより、当該墓地等の経営の計画について、市長と協議しなければならない。ただし、災害時において緊急に墓地等を設置することが必要と市長が認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による協議においては、経営予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置等)
第3条経営予定者は、墓地等の設置の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に、標識を設置しなければならない。
2 経営予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第4条経営予定者は、関係住民に対し、墓地等の経営の計画について、経営許可に係る申請書(以下「申請書」という。)を提出する日の60日前までに説明会を開催しなければならない。
2 経営予定者は、説明会において、規則で定める事項について記載した書面を交付して説明をしなければならない。
3 経営予定者は、前項の規定により説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告しなければならない。
4 市長は、第1項の説明会に関係職員を出席させることができる。
5 第1項の関係住民とは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
(1) 墓地及び納骨堂 当該墓地の区域又は納骨堂の敷地の周囲150メートル以内の区域に居住する者及び当該区域に土地又は建物を所有する者
(2) 火葬場 当該火葬場の敷地の周囲300メートル以内の区域に居住する者及び当該区域に土地又は建物を所有する者
(関係住民との協議等)
第5条関係住民は、墓地等の経営の計画について、説明会開催の翌日から起算して45日を経過する日までに経営予定者に対して意見を述べることができる。
2 経営予定者は、前項の規定により意見を述べた関係住民と協議し、十分理解を得られるように努めなければならない。
3 経営予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、規則で定めるところにより、その内容を市長に報告しなければならない。
(隣接する市区への通知)
第6条市長は、第2条の規定による協議があった場合において、当該協議に係る土地の境界と隣接する市区との境界までの距離が100メートル以内である場合にあっては、当該隣接する市区の長にその内容を通知し、意見を求めることができる。
(勧告)
第7条市長は、第2条から前条までに規定する手続がされていないと認めるときは、経営予定者に対し、必要な勧告をすることができる。
(変更許可に係る市長との協議等)
第8条第2条から前条までの規定は、次に掲げる変更について、第11条第2項の規定による許可(墓地等の廃止の許可を除く。以下「変更許可」という。)を受けようとする者について準用する。
(1) 墓地の区域を拡張する変更
(2) 納骨堂又は火葬場の建築面積を拡張する変更
(地方公共団体に対する適用除外)
第9条第2条から第7条まで(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定は、地方公共団体が経営予定者又は変更許可を受けようとする者である場合については、適用しない。
(経営者の基準)
第10条墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに掲げる者でなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人であって、同法第52条第1項の規定により登記された主たる事務所を市内に5年以上有し、規則で定める宗教活動を現実に行っているもの
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第2号の規定により墓地等の経営を目的として設立された公益財団法人であって、主たる事務所を市内に有するもの
2 墓地等を経営しようとする者は、墓地等を経営するために必要な経営的基盤があり、経営許可の申請に係る墓地等の設置場所の土地(所有権以外の権利が存しないものに限る。)を所有していなければならない。
(経営許可等の申請)
第11条経営予定者は、申請書に規則で定める書類を添付して提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可された墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
(経営許可及び変更許可の基準)
第12条経営許可の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第10条第1項第2号又は第3号に規定する者にあっては、主たる事務所から規則で定める距離内に墓地を設置するものとする。
(2) 墓地の区域及び施設基準は、別表第1のとおりとする。
(3) 納骨堂の設置場所及び施設基準は、別表第2のとおりとする。
(4) 火葬場の施設基準は、別表第3のとおりとする。
2 変更許可の基準は、墓地の区域及び施設変更の基準並びに納骨堂及び火葬場の施設変更の基準とし、別表第4のとおりとする。
(新設又は拡張に対する既存墓地の残区画数の条件)
第13条経営許可を受けた者は、自らが経営する墓地の永代使用に係る未定区画(三郷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成23年条例第14号)第33条の規定により同条例の規定を適用しないこととされたペット霊園に係る墓地(以下「ペット墓地」という。)の未定区画を含む。)が規則で定める割合となったときに、墓地の新設又は拡張を申請することができる。
(経営許可及び変更許可の条件)
第14条市長は、経営許可及び変更許可をするに当たっては、墓地等の継続性及び経営の安定性の見地から、監査法人による財務監査を受けることその他の必要な条件を付することができる。
(許可書の交付等)
第15条市長は、経営許可、変更許可及び廃止許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可書を交付する。
2 経営許可又は変更許可を受けた者は、管理施設内の見やすい場所に前項の許可書を掲示しなければならない。
(工事の着手の届出)
第16条経営許可又は変更許可を受けた者は、当該経営許可又は変更許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(工事の完了の届出)
第17条経営許可又は変更許可を受けた者は、前条の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了検査済証の交付等)
第18条市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかにその内容を検査し、その結果が当該経営許可又は変更許可の内容に適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、工事完了検査済証を当該経営許可又は変更許可を受けた者に対し、交付するものとする。
2 経営許可又は変更許可を受けた者は、前項の規定による工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、当該経営許可又は変更許可に係る墓地等の使用を開始してはならない。
(申請事項の変更の届出)
第19条経営許可又は変更許可を受けた者は、当該経営許可又は変更許可を受けるために申請した事項のうち規則で定める事項を変更するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)
第20条法第11条第1項又は第2項の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(経営許可又は変更許可を受けた者の遵守事項)
第21条経営許可又は変更許可を受けた者は、墓地等について管理責任を負うものとし、墓地等を常に清潔に保ち、施設等が破損した場合は、速やかに修復しなければならない。
(立入調査)
第22条市長は、必要があると認めるときは、その職員に、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の同意を得た上で、当該墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(委任)
第23条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に埼玉県知事に対してされた経営許可若しくは変更許可等の申請で、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成17年埼玉県条例第10号)附則第2項の規定により市長に対してされたとみなされるもの又は同日以後に市長に対してされた経営許可若しくは変更許可の申請で、同日前に埼玉県知事が定める第2条の規定に相当する手続のうち、審査意見書(有効期限内に限る。)が出されたものに係る許可を行う場合の基準は、墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成11年埼玉県条例第65号)の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例財団法人を含むものとする。
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例の規定により経営の許可又は変更の許可(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定により墓地等の経営の許可又は変更の許可を受けたとみなされたものを含む。)を受けた墓地等については、改正後の三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例の規定による経営の許可又は変更の許可を受けたものとみなす。
3 この条例施行の際現に改正前の三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例の規定により経営の許可、変更の許可又は廃止の許可の申請書が提出された墓地等の許可基準については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例第2条及び別表第1から別表第3までの規定は、施行日以後に経営許可又は変更許可を行う申請から適用し、同日前に行った経営許可又は変更許可については、なお従前の例による。
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
墓地の区域及び施設基準
区域基準
1 河川又は湖沼から20メートル以上離れていること。
2 公園、学校、保育所、病院、診療所その他の公共的施設及び住宅から100メートル以上離れていること。
ただし、既存墓地又は公共事業による場合は、この限りでない。
3 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
4 正面門扉は、幅員6メートル以上の道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号までに掲げる道路であって、袋路状のものを除く。)に接し、自動車の通行に支障がないものであること。
5 正面門扉に接する道路は、他の幅員6メートル以上の道路に接続すること。
施設基準
1 墓地の境界に接し、その内側に墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等が設けられていること。
2 次の緑化基準表で定めるところにより、緑地が設けられていること。
3 墳墓と同一敷地内において、墳墓の区画数に0.10を乗じて得た数以上の自動車駐車台数(自動車1台当たりの区画は、幅2.5メートル以上、奥行き5メートル以上とする。)を有する駐車場を設けること。
4 墓地の出入口には、施錠することができる門扉が設けられていること。
5 墓地内の通路は、アスファルト、コンクリートその他堅固な材料で舗装され、かつ、その有効幅員が1メートル以上であること。
6 墓地内の区画面積は、有効面積0.81平方メートル以上であること。
7 管理施設、休憩所、便所、ごみ集積設備、給水設備、雨水流出抑制施設及び排水設備が設置されていること。
8 墓地の区域が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。
9 規則で定める許可内容を記載した表示物を施設の出入口に表示すること。
緑化基準表
墓地の区域面積
緑地面積
植栽基準
墓地の区域が500平方メートル未満
墓地の区域面積の10パーセント以上の緑地を設けること。
緑地面積10平方メートル当たり、高木1本以上及び低木20本以上とする。
墓地の区域が500平方メート以上3,000平方メートル未満
墓地の区域面積の15パーセント以上の緑地を設けること。
墓地の区域が3,000平方メートル以上
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例施行規則(昭和54年埼玉県規則第72号)別表第2による。
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例施行規則別表第2及び別表第3による。
備考
1 高木とは、成木時3.5メートル以上、植栽時1.8メートル以上の樹木をいい、低木とは、それ以外の樹木をいう。
2 芝生墓地とした場合は、永代使用部分の区画面積は緑地面積に含めないものとする。
別表第2(第12条関係)
納骨堂の設置場所及び施設基準
設置場所の基準
寺院、教会等及び火葬場の敷地内であること。
施設基準
1 寺院、教会等の敷地内に設置する場合は、障壁又は樹木の垣根等及び別表第1の緑化基準表により、緑地が設けられていること。
2 納骨堂と同一敷地内において納骨堂の檀数に0.10を乗じて得た数以上の自動車駐車台数(自動車1台当たりの区画は、幅2.5メートル以上、奥行き5メートル以上とする。)を有する駐車場を設けること。
3 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であり、納骨装置は、同条第9号に規定する不燃材料が用いられていること。
4 出入口及び納骨装置は、施錠することができる構造であること。
5 除湿装置を設けること。
6 管理施設、休憩所、便所、ごみ集積施設、給水設備、雨水流出抑制施設及び排水設備を設けること。ただし、納骨堂に隣接して設置する場合で、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
別表第3(第12条関係)
火葬場の施設基準
施設基準
1 周囲は、2メートル以上の障壁及び門扉を設け、外部と区画されていること。
2 火葬場の敷地の境界に接し、その内側に別表第1の緑化基準表で定めるところにより緑地が設けられていること。
3 火葬炉には、防臭及び防じんのための必要な装置が設置されていること。
4 管理施設、便所、休憩所、火葬室及び残灰庫が設置されていること。
5 火葬炉と同一敷地内において、火葬炉1基につき20台以上の自動車駐車台数(自動車1台当たりの区画は、幅2.5メートル以上、奥行き5メートル以上とする。)を有する駐車場を設けること。
別表第4(第12条関係)
墓地の区域及び施設変更の基準並びに納骨堂及び火葬場の施設変更の基準
墓地の区域及び施設変更の基準
1 当該墓地に係る経営許可を受けた日から5年が経過していること。
2 墓地の区域の面積の拡張を伴うときは、当該拡張の面積が既存墓地(ペット墓地を除く。)の面積の50パーセント未満であること。
3 墓地の区域は、一体性を失うことなく変更すること。
4 排水設備が設置されていること。
5 拡張部分の墳墓の区画数に0.05を乗じて得た数以上の自動車駐車台数を有する駐車場を設けること。ただし、既存の駐車場が、既存の墳墓の区画数に0.05を乗じて得た数以上に存する場合には、その超える数を変更に伴う必要駐車台数に算入することができる。
6 その他墓地の施設変更の基準は、別表第1墓地の区域及び施設基準の施設基準の項(第3号、第4号、第7号及び第9号を除く。)を準用する。
納骨堂の施設変更の基準
既に許可を受けている施設の一部を一体性を失うことなく変更すること。ただし、既存の収蔵能力又は納骨装置の存する室の面積の50パーセント以上を拡張する場合以外の場合であって、規則で定めるときに限る。
火葬場の施設変更の基準
既に許可を受けている施設の一部を一体性を失うことなく変更すること。ただし、既存の火葬炉数の50パーセントを超えて増設する場合以外の場合であって、規則で定めるときに限る。
三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成17年3月29日 条例第10号
(平成30年4月1日施行)
| 制定 | 平成17年3月29日 | 条例第10号 |
| 改正 | 平成20年9月19日 | 条例第27号 |
| 改正 | 平成23年3月23日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成23年12月13日 | 条例第21号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 条例第16号 |