(趣旨)
第1条この規則は、消防職員(以下「職員」という。)の健康管理と時間外勤務の抑制に資するとともに、より一層効率的な行政運営を図るため、職員の時差勤務について三郷市消防職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第9号)の特例を定めるものとする。
(対象職員)
第2条時差勤務の対象とする職員(以下「対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。
(1) 妊娠中又は出産後1年以内の職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項に規定する部分休業中の職員
(3) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員
(毎日勤務者の勤務時間等)
第3条対象職員のうち毎日勤務者の勤務時間及び休憩時間は、職員の時差勤務に関する規則(平成15年規則第8号。以下「時差勤務規則」という。)を準用する。
(隔日勤務者の勤務時間等)
第4条対象職員のうち隔日勤務者の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により、別表に掲げる休憩時間及び休息時間により難いときは、消防長が別に定めることができる。
(その他)
第5条この規則に定める事項以外の事項に関しては、時差勤務規則の例による。
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務区分
勤務時間
休憩時間
休息時間
A勤務
午前8時30分から翌日の午前8時45分まで
午後零時及び午後6時から 各1時間
午後3時から15分翌日午前6時45分から30分
B勤務
午前10時30分から翌日の午前10時45分まで
午後5時30分及び翌日午前7時30分から 各1時間
午後零時30分から30分午後3時から15分
C勤務
午前11時30分から翌日の午前11時45分まで
午後5時30分及び翌日午前7時30分から 各1時間
午後零時30分から30分午後3時から15分
D勤務
午後1時から翌日の午後1時15分まで
午後5時15分及び翌日午前7時30分から 各1時間
午後3時及び午後9時45分から各15分翌日午前10時から15分
別記様式(第5条関係)
三郷市消防職員の時差勤務に関する規則
平成17年2月9日 規則第6号
(平成29年4月1日施行)
| 制定 | 平成17年2月9日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成21年3月31日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成29年3月27日 | 規則第18号 |