規則

三郷市消防職員の時差勤務に関する規則

平成17年2月9日 規則第6号 / 最終改正 平成29年3月27日 / 改正2回
第12編 消防 / 第1章 消防本部・消防署

(趣旨)

第1条この規則は、消防職員(以下「職員」という。)の健康管理と時間外勤務の抑制に資するとともに、より一層効率的な行政運営を図るため、職員の時差勤務について三郷市消防職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第9号)の特例を定めるものとする。

(対象職員)

第2条時差勤務の対象とする職員(以下「対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。

(1) 妊娠中又は出産後1年以内の職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項に規定する部分休業中の職員

(3) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員

(毎日勤務者の勤務時間等)

第3条対象職員のうち毎日勤務者の勤務時間及び休憩時間は、職員の時差勤務に関する規則(平成15年規則第8号。以下「時差勤務規則」という。)を準用する。

(隔日勤務者の勤務時間等)

第4条対象職員のうち隔日勤務者の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により、別表に掲げる休憩時間及び休息時間により難いときは、消防長が別に定めることができる。

(その他)

第5条この規則に定める事項以外の事項に関しては、時差勤務規則の例による。

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月27日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

休息時間

A勤務

午前8時30分から翌日の午前8時45分まで

午後零時及び午後6時から 各1時間

午後3時から15分翌日午前6時45分から30分

B勤務

午前10時30分から翌日の午前10時45分まで

午後5時30分及び翌日午前7時30分から 各1時間

午後零時30分から30分午後3時から15分

C勤務

午前11時30分から翌日の午前11時45分まで

午後5時30分及び翌日午前7時30分から 各1時間

午後零時30分から30分午後3時から15分

D勤務

午後1時から翌日の午後1時15分まで

午後5時15分及び翌日午前7時30分から 各1時間

午後3時及び午後9時45分から各15分翌日午前10時から15分

別記様式(第5条関係)

三郷市消防職員の時差勤務に関する規則

平成17年2月9日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成17年2月9日規則第6号
改正平成21年3月31日規則第23号
改正平成29年3月27日規則第18号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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